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NO.994 借金の返済を従業員の妻に対して法的に請求出来るものですか?


投稿者 よしさん  投稿日時 2011.3.23 PM 11:55


はじめまして。

質問ですが、父が経営する会社(新聞販売店)の従業員が父個人から200万円を借り、給料から少しずつ払っていたのですが、急に会社を辞めてしまったので全額返してほしいと考えています。

従業員の妻は、父からお金を借りていたことを会社を辞めて初めて知ったとのこと、このような場合、本人に支払い能力がなさそうなので従業員の妻に支払ってと法的に請求出来るものですか?


回答者 ゲン


借金の返済を『従業員の妻に支払ってと法的に請求出来るものですか?』というのは、その『従業員の妻』が借用書の連帯保証人にでもなってない限り、あんたのケースでは難しいと思う。

唯一、『従業員の妻』が法的に借金の返済を負うケースというのに、『第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)』というのがあり、それには、

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。

とされとるが、『父個人から200万円を借り』というのが、どんな種類の借金か分からんから確実なことは言えんが、『日常の家事』に必要な金銭と認めるには高額すぎると判断されやすいさかい、その法律の適用を主張するには無理があるのやないかと思うがな。

通常、このような場合は、まずその借金をした本人に一括請求する、または今後の返済計画についての話し合いをするのが筋やと考えるがな。

法的に請求をするのなら、借金をした本人相手に民事裁判を起こすしかない。

『急に会社を辞めてしまったので全額返してほしいと考えています』という気持ちは分かるが、『本人に支払い能力がなさそうなので』ということなら、その従業員も、どこかには勤めるはずやから、今までどおり、給料から少しずつ払って貰うように持って行くのが最も現実的やないかな。

民事裁判の決定も、おそらくそうなるはずや。その手続きさえ取れば給料の2割までなら法的に毎月返済するよう請求もできるしな。

その『従業員の妻』が『お金を借りていたことを会社を辞めて初めて知った』ということやが、今後もその夫婦関係を継続していくつもりなら、特に請求せんでも、二人で返済しようとするのやないかな。

それに期待して、その線で手続きを取ることが、あんたの場合、一番賢い方法やと思う。

一般論として、「借りたものは返せ」と金を貸した方は強気になりがちやが、強硬な姿勢になりすぎると、たいていは裁判の場でも、それこそ「ない袖は振れぬ」と逃げを打たれ、実際に泣く羽目になることも珍しいないさかい、あまり強気になるのも考えものやと言うとく。


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