新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.997 解約の電話をしないまま1年間実家で暮らしています


投稿者 bb さん  投稿日時 2011.4. 1 AM 11:12


ゲンさん初めまして。新聞の解約について気になりましたのでメールさせていただきました。

今から3年前(当時18歳)、私は高校を卒業してすぐに進学で関西に住んでいました。

引っ越しして数日後にY新聞の方が来られて新聞を進められました。

しかし私はその時に今は学生だし新聞代は払えないと言うとじゃあ、新聞を取るのは4年後でいいと言われました。

私は短大生だったので卒業してこの地にいるかも分からないし、実家に帰っているかもしれない。

その時になったら解約するかもしれないと言ったら「それでもいい」と言われ無理やり一年間契約する形になりました。

そして去年短大を卒業し実家のある四国に帰ってきました。

新聞の事を忘れて解約の電話をしないまま1年間実家で暮らしています。

その時に貰った洗濯洗剤は開けずに取ってあります。

来年の春から新聞が入る予定なのですが、いつ頃電話をしたらよろしいですか?

当時18歳だったので契約は無効になりますか?

また、違約金は払うのでしょうか?

よろしくお願いします。


回答者 ゲン


『来年の春から新聞が入る予定なのですが、いつ頃電話をしたらよろしいですか?』というのは、本来なら『去年短大を卒業し実家のある四国に帰ってきました』という直前にでも連絡しておくべきやったが、『新聞の事を忘れて』ということなら、今からでも別に「忘れてましたので」と、その販売店に言うても構わん。

その契約自体は、あんたが関西から四国の実家に引っ越した時点で「自然消滅」したと考えられるから、あんた次第で、どうにでもできる。

新聞の購読契約とは、新聞社との契約やと勘違いされる方がおられるが、それは違う。その当該の販売店と契約者である、あんたとの間のみでしか有効とならんものや。

そして、新聞販売店には「宅配制度」というものがあり、その販売店の営業エリア内にしか新聞を配達できんという事情がある。

つまり、いくらその販売店の意向であったとしても、あんたのところに別のY新聞の販売店から配達することはできんわけや。

こういう状態になると、その契約を履行することはできんさかい、必然的に「契約不履行」の状態になる。

但し、『その時に貰った洗濯洗剤』は返す必要があると法律の定めにもある。あんたも『開けずに取ってあります』ということやから、そのつもりやったとは思うので、その法律的な説明は省くがな。

新聞を取るつもりがなければ、そのように伝えて、『その時に貰った洗濯洗剤』を送り返せば終わる。

もし、『その時に貰った洗濯洗剤』と配送料が無駄で、そのままY新聞を購読した方が得やと考えられるのなら、その販売店にそう伝えれば、『その時に貰った洗濯洗剤』返すことなく、その地域のY新聞の販売店から『来年の春から新聞が入る』ように手配してくれるはずや。

それが、あんた次第で、どうにでもできるということや。

『当時18歳だったので契約は無効になりますか?』というのは、契約時未成年やった場合は保護者(親)の承諾が必要やさかい、そう主張することは可能やが、このケースは単に引っ越しによる「契約不履行」 で処理しといた方が簡単で早いと思う。

『また、違約金は払うのでしょうか?』というのは、事、引っ越しの場合は必要ない。引っ越しするというのは、個人の事情によるもので、その契約を破棄するためにするものとは違うさかいな。

それに契約時、その勧誘員に『卒業してこの地にいるかも分からないし、実家に帰っているかもしれない』に伝えていたということなら、あんたには何の非もない。

法律は非のない者へのペナルティ(解約違約金)など認めることはないから、それは心配せんでもええ。

いつでもええから、「実家に引っ越したので」とその販売店に伝え、契約を解除するなり、そちらで購読するなり、あんたの望むようにされたらええと思う。

念のため、契約を解除するつもりなら、現在の住所を伝える必要はないと言うとく。


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