新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.999 騙されてした契約は解除できますか?


投稿者 hemp さん  投稿日時 2011.4. 1 PM 9:36


平成22年の1月にH新聞店の勧誘が来て、昔から契約しているK新聞店の名前を出され、その店長からの紹介で新聞をとってくれないかと言われました。

「すぐじゃなくてもいいから」、「K新聞店とかぶらないようにするから」、などと言って平成23年の4月から1年間の契約をしてしまいました。

でも、契約書に名前と住所、電話番号を書いただけで印鑑は押しませんでした。印鑑はいらないと言われたからです。自分の控えにも印鑑は押してません。

契約した時は洗剤など頂きました。

そんなこんなを忘れてしまい、契約の日が来てみると、K新聞店からのとH新聞店からの新聞が届くようになり、H新聞店に電話してもなかなかつながらず、K新聞店に電話したら「そんな話は知らない、騙されたんだよ」と言われました。

H新聞店の契約は解除できますか?


回答者 ゲン


『騙されてした契約は解除できますか?』ということが確かなら、消費者契約法の「不実の告知」に該当するから契約解除を主張することはできる。

しかし、『平成22年の1月にH新聞店の勧誘が来て、昔から契約しているK新聞店の名前を出され、その店長からの紹介で新聞をとってくれないかと言われました』というのは、あんたを騙したことにはならんのやないかと考えるがな。微妙なところではあるが。

『「すぐじゃなくてもいいから」、「K新聞店とかぶらないようにするから」、などと言って平成23年の4月から1年間の契約をしてしまいました』というのは、それだけを見る限り、騙されたというより、あんた自身がそれで納得したから契約したと考えるのが普通やと思う。

それに、それがええ加減な話かどうかは、『K新聞店の名前を出され、その店長からの紹介』と言うた時点で、そのK新聞店の店長に確かめれば、すぐに分かったはずやしな。

また連絡して確かめるまでもなく、普通に考えて、他店の新聞を紹介する新聞販売店の店長なんか、どこにもおらんということくらい分かりそうなもんやと思うがな。

例えて言えば、「すき家」の店長が「吉野家」の牛丼を顧客に紹介するというのと同じやさかいな。そんなことは絶対にあり得んことやというくらいは誰にでも分かるわな。

つまり、騙されたと主張するには、それなりのシチュエーションが必要やが、あんたの場合は、それが弱いということや。

『契約書に名前と住所、電話番号を書いただけで印鑑は押しませんでした。印鑑はいらないと言われたからです。自分の控えにも印鑑は押してません』というのは、あんたが直筆でその契約書にサインしとるのなら、印鑑のあるなしは大きな問題にはならん。

特定の印鑑が必要な契約書なら別やが、新聞購読契約のような契約は、契約者が承諾したという証しさえあればええとされとるから、あんたの直筆のサインだけで十分なわけや。

逆に、あんたのサインやなく、印鑑だけがあんたの名前のものが押されていたとしたら、その契約をあんたが否定すれば私文書偽造の疑いがあるとされ違約解除になりやすいがな。

『契約した時は洗剤など頂きました』というのは決定的で、その契約を承諾した証しということになる。

したがって、『H新聞店の契約は解除できますか?』というのは、あんたのケースでは残念ながら無条件での解約は難しいやろうなと言うしかない。

しかし、そのH新聞店の勧誘員が『K新聞店とかぶらないようにするから』と言うたのなら、それを理由に、現在かぶって配達されとるわけやから、K新聞の契約が終わるまで待って貰えるように交渉することはできると思う。

解約となったら揉めるやろうが、延期ということなら比較的簡単に応じる販売店も多いしな。


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