メールマガジン 新聞拡張員ゲンさんの裏話

第136回 新聞拡張員ゲンさんの裏話     

発行日 2007.3.16


■はじめに


サイトのQ&A『NO.374 新聞の契約は法的拘束力がないのでしょうか?』で、警察の民事不介入についてコメントしたことが、ちょっとした論争になった。

このメルマガやサイトでも、そういうのは折に触れ取り上げるようにしてきた。これからも、そうするつもりや。

論争するのは悪いことやない。

ただ、どんな問題でもそうやが、論争が起きるようなものは、一概にどちらがええとか悪いとか言えんケースが多い。

それは、この警察の民事不介入に関しても例外やない。

その是非は、そのケース毎で違うと思う。

そこで、今週と次週の2回に渡り、否定的な話と肯定的な話の二つをしようと考えた。

これらの話を書くにあたり、当メルマガ読者、新聞販売店関係者、拡張員、新聞本社関係者、元新聞記者、警察関係者、法律家の方々から寄せられたご意見を参考にさせて頂いた。

ご協力、ご助言、情報を寄せて頂いた方々には、ここに、あらためて感謝の意を表したいと思う。


■警察の民事不介入の是非について Part1 行き過ぎた介入


「店長、警察からお電話です」

事務員のカオリが、そう言うて、店長のヤマザキを見た。

「警察?」

ヤマザキは、怪訝そうな表情を浮かべて、自分の机の受話器を取った。

「店長のヤマザキですが」

「M署のスズキという者です。現在、オカダさんと言われる方が相談に見えておられるのですが、お話を伺わせて頂いてよろしいですか」

「ええ……」

オカダと聞いて、ヤマザキには思い当たることがあった。

3日前、そのオカダから解約依頼の電話が入った。

ヤマザキは、早速、オカダの家に向かい事情を聞いた。

「会社の合理化の煽りを食って、給料も減り生活が苦しくなったから解約したいんや」

最近、こういうことを理由にする人間が増えた。何かを始末すると考えたとき、真っ先に思いつくのが、新聞代ということらしい。

「そうですか。ご事情はお察ししますが、オカダさんは4年契約で、後、3年近く契約が残っています。1年間のサービス期間が終わったばかりですので、解約は無理ですね」

「そんな……、何とかならんのか」

「どうしてもと仰るのでしたら、解約違約金とサービスした1年間の新聞代を払っていただくことになりますが……」

「なんぼになる?」

「そうですね……、詳しい計算書は後日、お持ちしますが、解約違約金が2万円と1年間の新聞代3万6千円の合計、5万6千円ほどですね」

「そんなアホな。何でそんな金、払わなあかんねん。第一、1年間、タダにするというのは、そっちが勝手に言い出したことやないか。こっちから頼んだことやないで」

「確かに、当店の勧誘員が条件提示しました。しかし、オカダさんは、その条件を納得されて契約書にサインされたはずです。契約書にサインされた限りは、それを守っていただかなければなりません」

このオカダのように、自分の都合だけで解約を言い出す人間を説得するのは慣れとるから、手順通り、ヤマザキは話を進めた。

「解約される場合は、この契約が結ばれる以前の状態に戻す必要があります。これを法律用語で原状回復義務と言います。その場合、約束を守ることを条件に渡したサービスは返していただくことになります。当たり前のことですよね。そちらの都合で約束を守れず解約したいと言われるわけですから」

「……」

「今回の場合のサービスというのが、その1年間の新聞代無料ということになります。断っておきますが、オカダさんの新聞代については、私どもも、新聞社には、その分の代金をすでに払い込み済みなのです」

さらに、ヤマザキはよどみなく続ける。

「私どもは、この後、3年間、オカダさんが購読していただけるということを信じて、サービスでそうしたわけです。決して、勝手にしていることではありませんよ」

「……。しかし、解約違約金というようなものは、契約書のどこにも書いてないで。それがないのに、払えというのは、おかしいやろ?」

「確かに、それはありませんが、その記載は義務づけられたものではありません。そのときの事情で、いろいろですからね」

実際、解約違約金の額は、その場の話し合い次第という側面もあるから、それを明記するのは難しいわけや。

また、やむを得ない事情ということで、ほぼ無条件にあきらめることも、ヤマザキの店では過去にあった。

契約者が認知症になったとか、急に大病されたというケースや。それで、本当に生活が逼迫される客もおった。

そういう場合は、いくら決まりやからというても、人として、なかなか「解約違約金を払ってください」とは言えんもんやさかいな。

それを、決まり事として記載するのは難しいということになる。

「それやったら、こっちは生活するのにも困っとるのやから、その事情を酌めや」

およそ、このオカダには頼むという姿勢は、みじんも感じられん。終始、高圧的や。

解約は、当然できると思うてたようやから、そのあてが外れて、苛立っとるというのもあるのかも知れんがな。

このオカダのように、新聞の購読契約くらいと軽く考え、いつでも解約できると思うとる人間は多い。

たいていは、販売店にそれを拒否されてから慌てる。中には、それを非難するヤマザキのような客もおる。

困ったもんやと、いつも思う。

これでは、事務的に進めるしかないとヤマザキは判断した。

「本来、契約解除というのは、当店ではクーリング・オフ以外では受け付けていません。それ以外の一方的な理由での契約解除の場合、当店では、解約違約金をいただいているわけです」

「それにしても、5万6千円というのは、法外や。他に相談してから、返事する」

これも、こういう客にありがちな反応や。

その内訳、内容より、総額としての金額だけが頭に入り、とんでもないことやと考える場合が往々にしてある。

こういう場合、他人には「あの販売店は、5万6千円もの解約違約金を請求した」と触れ回ることが多い。

このオカダもそうやった。

それが、業界事情を良う知らん第三者を巻き込むと、時として、ややこしいことに発展するケースが多々ある。

今回の例が、そのええ見本ということになる。

「お宅は、オカダさんに、契約を解除するには、5万6千円という常識外れな解約違約金を払えと強要したようやな」

そのスズキと名乗った警察官の口調が急に変わった。ヤマザキは威圧的な感じを受けたという。

「強要て……、人聞きの悪いことを言わないでくださいよ。それに、その請求は正当なものですよ」

その内訳を説明しようとするが、スズキは、それを遮り続けた。

「せやけど、そのオカダさんは、お宅に、それで脅かされたといって怖がっておられる。ここは、穏便に済ませて、もう二度と、オカダさんにそういうことは言わんといてくれんか。頼むわ」

「どういう意味ですか。それは」

「つまり、もうこれ以上、何も言わず、解約に応じたってほしいということや」

「何で、警察にそこまで言われる筋合いがあるんです?こちらは、正当な要求をしているだけですから、引き下がるつもりはありませんよ」

「そうか、お宅が、あくまでそう言うのなら、署としては、この件に関して詳しく調べなあかんことになるんやが……」

これは、警察一流の脅しに近いものや。

普通、捜査をすると言えば、たいていの相手は、それで、仕方ないと引き下がることが多いという。

そう考えて、そう言う警察官もおるという話も聞く。トラブル、犯罪を未然に防ぐための方便ということらしい。

「いいですよ。どうぞ、調べてください。こちらは、何も困ることはありませんから」

ヤマザキは、一本気な男や。相手が、警察であろうが、ヤクザであろうが、脅かされて引き下がるつもりはない。

「そうか、分かった」

ススギという警察官は、少し怒り口調で短く言い捨て電話を切った。

「警察は、民事不介入やないのか……」

納得のいかんヤマザキは、漠然とそう思うた。

オカダは、無条件での解約を断られた後、新聞社か、消費者センターあたりに苦情を言うたのやろうと思う。

ところが、そのオカダの話を聞いて、どことも、それは、販売店の言うことの方が正しいとなって相手にされんかったのやないかという気がする。

普通は、相手側の販売店にもその事情を聞くために電話くらい入れるものやが、それはなかった。

これは、どう考えてもそういうレベルの話やない。そう判断したと思われる。

新聞社の苦情センターやと「そういうことでしたら、販売店とお話ください。当方が立ち入る問題ではありませんので」と言う可能性が高い。

契約事にはタッチできんというのが、新聞社の基本姿勢やさかいな。

多くの購読客が勘違いすることに、契約は新聞社と個人が交わしているというのがある。

実際には、販売店と個人との契約なわけや。契約の効力も、その両者間でのみ有効となる。

新聞社と販売店は、その新聞を専属で販売、配達する目的のために業務取引契約書が交わされているだけの関係で、別企業ということになる。

違う会社やさかい、販売店で交わした契約には、新聞社は踏み込めんという理屈になるわけや。

ただ、そこに違法行為があれば、それを注意、監督するという立場は取っとるがな。

消費者センターについても、こういう契約事に詳しい担当者なら似たような対応をすると考えられる。

良く、消費者センターは、消費者の絶対的な味方やから、何でも苦情は聞いてもらえると勘違いしとる人間が多いようやが、そんなことはない。

消費者センターには、日々、数多くの苦情が持ち込まれるが、そのすべてが業者側に責任のあるものばかりとは限らん。

中には、無法な言いがかりで困らせる相談者も結構おるからな。

消費者センターの担当者は、法律に詳しい者は多いが、必ずしもそれぞれの業界事情に精通しとるというわけでもない。

せやから、各専門分野にアドバイザーのような人間を確保して、その意見を参考にする担当者も多いという。

この新聞業界で言えば、これはという新聞販売店の責任者にその意見を聞いとるということや。

因みに、そういう販売店の方から、その貴重な情報を当サイトやメルマガに教えていただくことも多い。

反対にワシやハカセの意見を求められることもある。

つまり、そういう担当者に、このオカダのような人間が相談しても「それは、法律上、仕方のないことですから、その販売店と良く話し合ってください」と回答される確率が高いわけや。

ところが、警察にはそういう専門家に意見を求めるというシステムがない。独自の判断で動く。

ただ、警察の相談係は、普通は、その相談を聞くだけに留めるということが多いと聞く。

しかし、それも担当者次第では、今回のように、相手側に連絡を入れ、相談者の意向を伝えるということもあるようや。

また、身内や、知り合いから相談を聞いてほしいと頼まれることもあり、その旨をその担当者に伝えれば、今回のように踏み込んだ話をすることも考えられるという。

行き場を失ったオカダが、その伝を頼って警察に泣きついたというのも、あり得る話や。

それから、1時間ほどして、そのM署から、一人の警察官がやって来た。

事情を聞きたいということやったから、ヤマザキは、ことの顛末を隠さず話した。

「これが、すべてです。一つ、お聞きしたいのですが、これは、あきらかに契約事の民事ですので、警察が介入する問題ではないのではないですか?」

「それについては、この話を持ち帰って、上が判断するということになります」

「お宅のススギという人から『解約違約金の請求はするな』と言われましたが、これは、あきらかに言いすぎではないでしょうか」

「さあ、それは……」と、その警察官は言葉を濁して立ち去った。

「ということです。ゲンさん、どう思います?」

その場には、そう意見を求めたヤマザキと、社長(販売店経営者)のタカダの二人がいてた。

ワシは、この店でも、ややこしいトラブルをいくつか処理をしたことがあるから、何か気の利いたアドバイスをと期待して聞いたのやろうと思う。愚痴もあったやろうがな。

「ワシも、店長の言うとおり、その警察官の言うたことは、警察の民事不介入の原則に反しとるから、あかんことやとは思うが、当の警察に文句を言うても難しいと思う。気持ちは分かるがな」

それには、逃げ道があるからや。

そのススギという警察官の言うた「契約を解除するには、5万6千円という常識外れな解約違約金を払えと強要したようやな」および「お宅に、それで脅かされたといって怖がっておられる」というのが、その理由ということになる。

これを、強要、脅迫と受け取ったと言えば、民事不介入の原則を破ったことにはならんと考えられる。

この場合、スズキとヤマザキとのやりとりは、任意の事情聴取ということになるから「任意で話を聞くこと」自体は「できること」になる。

ヤマザキの行動が「刑罰法規に該当する」と警察が判断した場合は「捜査→起訴→裁判」というルートに乗る刑事事件としての処理がされる。

ただ、それが必ず裁判にまで行くかというと、そういうわけでもない。

事件の程度により「検察が起訴しない」、「警察が注意して終わる」という選択肢もある。

したがって、警察としては「あなたの言動は刑罰法規に触れるからやめなさいと注意したのですよ。警察官の発言はそういう意味です」と言い訳をすることが考えられるわけや。

そう言われれば、それ以上、突っ込むのは無理になる。

ヤマザキが「法に触れるような言動はしていない」と警察にいくら主張しても、意味がない。

「したか」「していないか」の最終判断は裁判所が行うことやから、有罪に向けて証拠を集める警察に対して何を言ったところで、筋違いということになる。

「しかし、このままでは、犯罪者扱いされたみたいで悔しいて仕方ないですよ。オレは、正当なことを言うただけやのに……」

「方法はないこともないがな」

実は、以前、この警察の民事不介入に関して、当メルマガやサイトに度々、協力していただいている元新聞記者のBEGINさんから、意見を伺っていたことがあった。

それが、あまりにもええ方法なので、頭に残っていた。この業界と警察事情に精通してなかったら、なかなか考えつかんことや。

せやから、ここからは、そのBEGINさんの受け売りということになる。

「どんな方法です?」

ヤマザキが身を乗り出す。

「その前に、社長は、この件をどう考えとるのか聞かせてほしいんやけど」

この件について、警察に意見を求めることはできる。ただ、それは、ヤマザキが個人的にというのでは難しい。

業務上のことでもあり、少なくとも、販売店の経営者の同意が必要や。

さらに、これは新聞本社の協力も不可欠になる。そのためにも経営者が動かんことには、本社も動かんやろうしな。

「ワシも、ヤマザキの話を聞いて、ほっとくことはできんと思うとる。まあ、正直、あまり警察とは、もめたぁはないがな」

警察を怒らせれば、販売店への締め付けが厳しくなるおそれは十分にある。

あまり、大きな声では言えんが、朝の配達時にノーヘルや歩道を単車で走る配達員という者も、少なからずおるし、信号を無視する人間もいとる。

派出所に持ち込まれる勧誘員の苦情もある。

それでなくても、2004年暮れの「奈良小1女児誘拐殺人事件」以降、何かことがあれば、新聞販売店の従業員を疑えという風潮が警察内部にもあるよう
や。

その典型的な例が、2005年の12月に起きた「広島小1女児殺害事件」や。

結局、この犯人はペルー人やったわけやが、真っ先に疑われて捜査対象になったのが、新聞販売店の従業員やったという。報道はされんかったがな。

他にも、販売店周辺の駐車禁止取締を強化してみたり、販売活動の一環ですることのある住居侵入など軽微なもので事件化したりと、警察には、一見正当と思える嫌がらせができる。

つまり、警察がその気になれば、いくらでも販売店に打撃を与え、締め上げる口実が作れるわけや。

そういう意味でも、警察と、もめたくないという社長のタカダの気持ちは、全国の新聞販売店経営者に共通するものやと思う。

せやから、警察からやと言えば、たいていは逆らわずおとなしく言うことを聞
く。

件(くだん)のスズキもそれがあるからこそ、強気でヤマザキに言うたはずや。

「せやけど、こういう横車を黙っていたら、ワシらの商売が成り立たんようになるのも確かや。せやから、ワシも何とか、文句の一つも言いたいと考えとるのやが、その方法がな……」

相談者からの一方的な話だけで「何も言わず、解約に応じたってほしい」と言われて、それに従ったのでは、新聞販売店としては、やりきれん。

警察へ駆け込めば、簡単に解約できると皆が思い込むことにもなりかねんしな。

販売店にしたら、その一つの契約に、かなりな出費をして確保しとるわけやから、放っとくことはできん。

従業員や配達員全員の生活に関わる重大な問題でもある。

今回の場合は、1年間の無料期間の間は何も言わず、有料になったとたん、こういうことを言い出しとる。

販売店にとって、これ以上、たちが悪く勝手な話はないわけや。

加えて、タカダは、ヤマザキの機嫌を損なうのもまずいと考えとる。

早い話が、この店は、ヤマザキの働きで持っているようなもんやさかいな。

「分かった。社長にその気があるのなら、その方法を教える」

まず、担当(新聞社販売部の販売店担当者)に、今回の件を伝え、協力を要請する。

と言うても、あからさまに「警察は民事に介入したから、けしからん。抗議してほしい」と言うのでは、よほどのことでもない限り「そんなことを言わず我慢しとけ」で終わる。

よほどのことというのは、こういうのが、あちこちで頻発しとるような場合や。1件、2件程度では、あえて警察に意見しようとは新聞社も考えんと思う。

この場合は、その担当に「警察には、今後のこともあるので、この警察官がどういう理由でそう言われたのかその真意が知りたい」「販売店としては、このような購読者に対して、どのような態度で接したらいいのか、警察に教えていただきたい」と思っていると伝える。

そのために、協力してもらえないかと。

その場合できたら、編集局の支局長あたりに頼んで、その警察署の担当記者に協力してもらえれば言うことはない。

担当の新聞記者は、通常、副署長とは懇意にしとるもんや。直接、話ができる立場でもあるから、その分、話が早い。

正攻法で、窓口から面会を要請しても、門前払いを食らう可能性もあるからな。

それを避ける意味でも有効なわけや。

もっとも、今回の場合、警察は、電話に加えて、実際に販売店にまで来とるわけやから「そんなことは知らんで」と、門前払いはしにくいはずやけどな。

行動を起こした部署は、すぐ分かる。それが分かれば、経営者の立場で、その部署の責任者に質問すればええ。

「うちの若い者が何かいけないことでもしたのでしょうか」

「刑罰法規に触れる販売活動があったのでしょうか。何がだめだったのでしょうか」

「客と関わるなと言われたが、回収金が残っています。いったいどうすれば良かったのでしょうか」

「うちは適切に事業活動を行っていきたいと思っています。どうすればいいのか教えてください」

という具合やな。

ここでのポイントは、あくまでも「法を遵守するためにはどうすればいいのか教えてください」という形で警察にお伺いを立てるということや。

詰問するような対決姿勢は、極力出さんように注意せなあかん。

「さすが、ゲンさん。しかし、どこで、そんなことを?」

「いや、これでも、いろいろ伝があるんでな……」

ワシとしては、言葉を濁すしかない。情報元を明かすことは絶対にできんから
な。

結局、意見を聞きたいと本社経由で申し入れて、販売店の社長のタカダ、店長のヤマザキの二人が、その警察署のスズキの上司と話し合うことができた。

その詳細についての詳しいことは言えんが、節度を守った交渉なら、当事者同士でしてくれとなった。

現在、その販売店とオカダは解約の話し合いに向けて話し合うとる最中やとい
う。

ただ、ヤマザキは、もうオカダのことは信じられんから、交渉の一切を録音することにしたと言うてた。

その話し合いが暗礁に乗り上げて、また「強要された」「脅迫された」と警察に駆け込まれんためにもな。

因みに、今回のことで、その後、警察内部で、どういうやりとりがあったのかまでは分からん。スズキが注意されたという話も伝わって来んしな。

「あの事情聴取は、正当なものやった」と、その上司なる人物が言うたというのは聞いた。それが、公式見解ということになる。

今後どうなるかというのは、まだ分からんが、少なくとも、警察もうかつな動きはできんようになったのと違うかなという気はする。

今回は、それで良しとせな仕方ないやろうと思う。


次回『■警察の民事不介入の是非について Part2 不良拡張員の場合』へ続く。


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


メールマガジン・バックナンバー 目次                       ホーム