メールマガジン 新聞拡張員ゲンさんの裏話
第194回 新聞拡張員ゲンさんの裏話
発行日 2008.4.25
■飛び込み勧誘全面禁止条例案についてのアンケート募集
もうすでに、ご存じの方も多いと思うが、去る4月15日のA新聞の朝刊の一面に『飛び込み勧誘全面禁止』という記事が掲載された。
秋田県議会が、『飛び込み勧誘禁止』の条例案を検討しとるという内容のものや。年内にも議員提案で成立させ、早ければ、2009年からの施行を目指す、とある。
この報道は、少なからず、新聞販売業界へも衝撃が走ったと思われる。
もっとも、各地の新聞販売関係者は、所属の勧誘員に対して「大した問題ではない」と広言しとるようやがな。
新聞は社会の公器であるし、特殊指定の指定業者やから、適用外になるというのが、その理由のようや。
また、秋田県の一地方での条例案にすぎんと言うのもある。
所属の従業員や勧誘員に不必要な動揺をさせんためというのは分かるが、この報道の意味するものは、それほど楽観できるものやないと思うのやけどな。
真実を真実として伝え、ごまかしたり過小評価したりせず、真摯に向き合って、
その対処法を考えるべきやと思う。
そういう協力なら、及ばずながら、ワシらもするつもりや。業界のためにもなることやしな。
その意味からも、今回の「飛び込み勧誘全面禁止条例」については真剣に考える必要があると思う。
その前に、まず、その記事の内容を先に知らせとく。
飛び込み勧誘全面禁止、高齢者保護狙い秋田で条例素案
2008年04月15日03時00分
http://www.asahi.com/life/update/0414/TKY200804140239.html
より引用
消費者が求めていないのに訪問などで商品を勧める「飛び込み勧誘」を禁じる全国初の条例が秋田県議会で検討されている。悪質商法から高齢者らを守る狙いで、他の自治体にも影響を与えそうだが、関係業界は「営業できなくなる」
と強く反発している。
条例は「不招請勧誘禁止条例」。高齢者を狙った投資詐欺事件などの被害が多発していることを受け、自民党を含む超党派の県議らが秋田弁護士会と協力して条例案を詰めている。今後、一般から意見を聴いた上で、年内にも議員提案で成立させ、早ければ09年度からの施行を目指している。
素案によると、65歳以上の高齢者のほか、未成年者など「判断力不足」とされる消費者には、あらゆる商品・サービスについて、事前の求めがない限り、訪問、電話、ファクス、電子メールでの勧誘を禁止。また、投資信託、株式、変額年金保険などの元本保証のない金融商品については、すべての消費者に対する飛び込み勧誘を一律に禁止する内容になっている。
「不招請勧誘拒否登録制度」も導入する。金融商品以外の商品・サービスについて、飛び込み勧誘禁止対象の高齢者などではなくても、住所や電話番号を県に登録すれば、登録者に対する飛び込み勧誘が原則禁じられる。登録者は、
玄関先などにステッカーを張ることもできる。
違反した業者には、県が勧誘の禁止や業務の停止などを命じることができ、応じなければ、2年以下の懲役か100万円以下の罰金を科す。
国の制度では、金融先物取引法(現・金融商品取引法)が05年7月から、投機の性格が極めて強い金融先物取引に限り、飛び込み勧誘を禁じている。訪問販売などのルールを定めた特定商取引法や一部自治体の条例には、勧誘をい
ったん拒んだ消費者への再勧誘を制限する規定があるが、初回の接触は認めている。
訪問や電話でのセールスに頼る金融業界や訪問販売業界などは、飛び込み勧誘禁止の動きが広がるのを懸念。「特に問題の大きい商品・サービスに規制対象を絞るべきだ」などと修正を求めている。
■不招請勧誘禁止条例(素案)骨子
●高齢者、判断力不足の人に対する飛び込み勧誘を一切禁止
●元本保証のない金融商品の場合、どんな人にも飛び込み勧誘を禁止
●勧誘を受けたくない県民の登録制度を導入
●業務停止処分への違反には2年以下の懲役または100万円以下の罰金
というものや。
取りあえず、この記事にある情報で、この条例案についてワシなりに検証してみたいと思う。
もっとも、ワシが話すことは、業界の関係者ということで、多少は割り引いて受け取って貰っても構わん。
どうしても、立場的に、それに偏った発言になると思うしな。
『●高齢者、判断力不足の人に対する飛び込み勧誘を一切禁止』について。
「高齢者」については65歳以上というのが、国連の世界保健機構 (WHO) に定義されとるということもあり、日本の法律もその年齢からということになっとるから、この条例案でもそのはずや。
しかし、その高齢者と「判断力不足の人」を横並びに扱うのは失礼やないかな。これやと、高齢者イコール、判断力不足の人という風に捉えかねられん。
当たり前やが、65歳以上の高齢者が、すべて判断不足の人と断定することなんかできんと思う。
先頃、亡くなられた、川内康範氏などは、88歳でありながら、しっかりされておられるどころの話ではなく、亡くなられる直前まで時の総理大臣を呼びつけ、意見されていたほどの方や。
その見識、思考能力などは、とてもやないが、ワシなんか足下にも及ばんと思うとる。
そういう高齢者の人は、他にも数多くおられる。
最近の日本の風潮では、高齢者と言えば弱者の象徴の如く捉えられとるが、古(いにしえ)から高齢者は社会的にも様々な経験や知識を持った存在として尊敬され、「古老」や「長老」と呼ばれ、その指導や教えを皆が仰いでいたとい
う歴史が長く続いていた。
したがって、ワシは65歳以上の高齢者が社会的弱者とする根拠は薄いと考える。
「判断力不足の人」というのは、あまりにも漠然としすぎた表現やが、これは認知症患者、もしくはその予備軍的な人という意味合いがあると理解すれば、それなりに分かる。
65歳以上の高齢になれば、確かに認知症の発症率は、それ以下の年齢と比べて高いようや。
しかし、それでもその発症率は65歳以上で1〜2%にすぎん。もっとも、80歳以上では8%になるということやがな。
このことから、ワシは高齢者やからという括りだけで、その他大勢の頭脳明晰、見識の高い方々まで一緒に論じるべきやないと思う。
また、そうされて喜ぶ高齢者の方も少ないはずや。これは、一種の差別になるのやないかとさえ感じる。
後、10年もすれば、ワシもその仲間入りをするわけやが、正直、冗談やないでという気になる。
確かに、悪質な訪問勧誘業者が、そういう判断力不足の認知症患者、もしくはその予備軍的な人に狙いを定めて、あこぎなことをしとるというケースがあるのは認める。
そういう業者を排除せなあかんという点では、ワシも同意見やし何ら異論はない。
しかし、そういう判断力不足の認知症患者については、現行でも法定後見制度というものがあり、法定後見人の判断で、一切の契約は解除、破棄できる。
しかも、現在は、判断力不足の認知症患者の認定についても緩やかになっとるという話やから、その兆候のある方のご家族が申請すれば、ほぼ認められるはずやと聞く。
また、判断力不足の人の中には、未成年も含まれるとあるが、それにしても、現行の民法4条の規定に保護者の同意のない契約は無効とあるのやから、それで対処は可能やと思う。
『●高齢者、判断力不足の人に対する飛び込み勧誘を一切禁止』と断定してしまえば、すべてということになる。
そうなれば、それを望む人の権利まで奪う結果になると危惧するのやけどな。ひいては、人権問題まで論じなあかんことになる。
それなら、そんな勧誘なんかを望む人はおるのかと言われれば、おると、はっきり答えられる。
ワシら拡張員の新聞勧誘についても、嫌われ迷惑がられとるというのは確かやが、その反面、ワシらが来るのを心待ちにしてくれとる人がおられるのも、また事実や。
勧誘を毛嫌いしとる人には信じられんことかも知れんがな。
それには、ワシらと契約すれば、サービスして貰えて得やというのもあるやろうし、人間関係が築かれていれば、その勧誘員と会って話をすること自体が楽しいという人もおられる。
勧誘営業に秀でた者は、たいてい、人に好感を持たれ、気に入られとるもんや。信頼されるケースも多い。
そういうワシらを心待ちにしている人の中には、今回、規制の対象にしようとしとる高齢者の方が多い。特に、独居高齢者の方ほど、そういう傾向にある。
現代のように核家族化が進んだ社会では、高齢者を排除、遠ざけるということがあり、疎外されていると実感している人は多い。
その人たちにとって、ワシらのような人間は、格好の話し相手となり、それで癒やされるケースもあるわけや。
それを考えてほしいと思う。
それに、飛び込み勧誘と言うても、実に様々なものがある。
サイトのQ&A『NO.558 飛び込み勧誘全面禁止の新聞報道について』の中で、この問題についてアンケートを募集する呼びかけをしたところ、早速、それに答えて意見を寄せて頂いた方が数名おられる。
やはり、ワシら勧誘員にとっては厳しい内容のものが多い。
その中で「まともな訪問販売って何があるのですか? そんなものあるようには思えないんですが」という意見があった。
こういう疑問を持っておられる人は多いと思う。訪問販売イコール悪、迷惑という考えの人は特にな。
単に確率論で言うのなら、大半の業者、訪問販売員がまともやと言える。
もっとも、迷惑かどうかは、訪問される側が決めることやから、ワシでは答えようがないがな。
ただ、この質問は、必要なものはあるのか? という意味やと思うので、その点で言うても、なくてはならんもの、あった方がええものもあると答えられる。
訪問販売の飛び込み勧誘というのは、今更、説明するまでもないが、各家庭、各個人、各企業に何の前触れもなく営業に行くことや。
その程度の違いで、呼ばれ方が違うということはない。少なくとも法律的には、すべて一律の扱いや。
商店などのご用聞き営業というのも、特に顧客が呼び寄せてないという点では、飛び込み営業になる。
生協や宅配業者の注文を取る営業も、その範疇に入る。これなんかは、買い物をする余裕のない独身者や外出し辛い高齢者にとってはありがたい存在やと思うのやがな。
人によれば、車のセールスマンの来訪も必要やというケースがある。それでしか車を買ったことがないという人も多い。
銀行にしても、そのメインは預金獲得の営業が占めるが、これも勧誘訪問営業の部類に属する。
新聞、ふとん、消化器、浄水器、住宅リフォームなど評判の悪い営業にしても、それが必要な人には必要やと言える。
そういう必要なものなら、自らアプローチすればええという考え方もあるが、そういった商品の存在すら知らんというケースもあるわけや。
訪問営業をされて初めて知り、それで気に入って購入するというケースも多い。
数的にも、こちらの方がはるかに多いはずや。せやなかったら、そういう訪問営業自体、今まで存在してへんかったやろうしな。
少なくとも、それなりに歴史のある業種はそうやと思う。
大手でテレビCMをやっているような所なら、待っていても客が来るからええかも知れんが、それのできん零細企業の多くは、訪問営業に頼らざるを得んというケースは多い。
「飛び込み勧誘全面禁止」というのは、訪問販売の勧誘が悪やという決めつけが強すぎるための発想やと思う。
反感を買うのを承知で言えば、悪い面だけしか見えてないための偏見やと言えんでもない。
確かに、昨今、あまりにも悪質な業者による勧誘で被害を被っとるというケースが多く、目立つ。
そういうのは絶対になくさなあかんということには何の異議もない。そうすべきや。
しかし、ワシがこのメルマガやサイトで常に訴えてとるように、どんな業種、業界にも、ええ者もおれば、あくどい者もおるというのが人間の世界なわけや。
それに例外は絶対にないと断言してもええ。
聖人君子ばかりの集団もないし、極悪非道な人間ばかり集まっとるということもない。
聖職者に近いと言われる宗教家、法律家の中にも平気で犯罪を犯す者もおれば、極悪非道の代名詞に使われるヤクザの中にも、「何の非もない堅気(一般人)には絶対手を出すな」と言うて、一般市民を守ろうとする者が現実におる。
どちらも、あまり人に知られた存在やないがな。
そら、絶対数ということになれば、大きな開きは生じるやろうが、それでもすべてがそうやというわけやないのだけは確かやと言える。
法律というのは、何でも一律に括りたがるが、人間は、それほど単純に色分けできるもんやないということや。
そして、これが一番大きなことかも知れんが、この法律が成立し全国に波及すれば、それで職を奪われることになる人が確実に出るということや。
何度も言うが、どんな業種であれ、あくどい真似をする人間は、全体からすれば、ごく一部やということを分かってほしいと思う。
ただ、そうは見えんかも知れんがな。多くの人には、その目立つ事例が、そのすべてのように見えてしまうのは致し方ないことやさかいな。
それでも、すべてを一律に規制しようとするのはどうかと思うんやけどな。
解決方法は他にもあるはずや。その一番の方法は、取り締まりを強化することやと考える。
現行の法律でも、実際にそういう悪質な勧誘業者が数多く摘発されとるのやから、それを促進させる方向で考えるのが最も合理的やないかと思う。
最も有効な抑止力は、そういう業者、人間を逮捕することやと言うさかいな。
ところが、それを取り締まる警察あたりに聞くと、たいていは「すべてに手が回らない」と人手不足を理由に挙げることが多い。
それなら、取り締まる警察官を増やせば終いの話やないかと思う。
それを言うと、その予算や費用はどこから出るのかと言い出す者が必ずおるが、そんなものは簡単に解決のつく話や。
たいていの犯罪には罰金刑が科されとるものが多い。特に勧誘に関係した違反行為の大半の処罰がそれや。
それを摘発すれば、いくらでもその費用は捻出できるはずや。これは、一つのビジネスとしてみても、おいしいのと違うやろか。
警察官を増加して雇うのが難しいのなら、そういう業務を請け負う民間会社を立ち上げ、そこに調査摘発の権限を委譲すれば、さぞや儲かるのやないかと思うで。
大手の警備会社、探偵社は飛びつくのやないかな。その他の参入企業も多いと考えるがな。
今のままの状況で、例え、この法律だけが成立したとしても、人手不足を理由にそれを摘要できんようなら、そんなものは、絵に描いた餅でしかなくなるわけやしな。
何の役にも立たんし、抑止力にもならん。
『●元本保証のない金融商品の場合、どんな人にも飛び込み勧誘を禁止』というのは、基本的にはワシも賛成や。
これについては、上手く勧誘すればするほど騙しの可能性の強いものになると思うさかいな。
そうやないと言うのなら、その元本を保証するしかない。それができんものは、その元本を割り込む、またはなくなる可能性があるということを意味しとるからやということになる。
そのリスクや危険をちゃんと伝えればええが、勧誘する人間は契約を取らんことには話にならんと考えるから、どうしても、そういう不利なことには触れずに隠すか、ごまかそうとするケースが多い。
そういう勧誘は、どうしても結果として騙しになりやすいということや。
ただ、騙される側にも、あわよくば儲かる、それで利益が出ると考えるから、その上手い話に乗るのやろうけどな。
儲からん、損をしたからというて、騙されたと言うのも虫の良すぎる話やと個人的には思う。
騙されて契約するという方にも、それなりの落ち度があるわけやけど、その手の勧誘さえなかったら、それもないわけやから、法律としては、それでええと考える。
要するに、多額の金銭的な被害が想定される訪問販売の勧誘禁止ということなら、それなりに整合性もあり納得もできるということや。
まあ、その金額的な線引きで問題になるやろうが、それは常識の範囲内で判断するしかないのやないかな。
最初の段階として、まずは、契約金額10万円以上は一律に訪問販売禁止ということにしといて、様子をみて、それでも被害が収まらんようなら順次、その額を引き下げる方向で検討すればええと思う。
何や、それやと、新聞の勧誘は除外されるからやないのかと言われるかも知れんが、事、金銭的な被害ということだけで言えば、新聞の購読契約程度のものは大したことはないと思う。
サイトのQ&Aでも、事ある毎にそう言うてるし、そう認識しとる一般の人も多いのやないかな。
実際、新聞代を払うたら生活ができんほど困窮したというケースは知らん。
それには契約金額が、数千円から数万円程度というのもあるし、どんなあくどい勧誘員でも、新聞を定価以上で売りつけるということもないさかいな。
むしろ、サービスや値引き行為がある分、ある意味、良心的やないかとさえ思える。
もちろん、せやからと言うて、それくらいなら許されるということにはならんがな。
金額の多寡に関わらず、違法な手段での勧誘や契約は、どんなことがあってもあかん。
ただ、この『元本保証のない金融商品の場合』というのは、現行の金融商品取引法でも「投機の性格が極めて強い金融先物取引に限り、飛び込み勧誘を禁じている」というのやから、わざわざ、その条例で決めるまでことはないのやな
いかという気はする。
それをもっと強化したいということなら、それなりに理解はできんでもないが、それも内容次第やな。
『●勧誘を受けたくない県民の登録制度を導入』というのがある。
これは、明らかに、現在、国会で審議中の特商法の改正案にある訪問販売業者への「勧誘の意志を受ける確認義務」と「再勧誘の禁止」の具体的な方策やという気がする。
勧誘を受けたくないと届けた登録者には、専用のステッカーを配布するという。
確かに、これやと「勧誘を受けたくない意志」は示せると思う。
これについては、それほど反対する理由が見当たらん。
ワシらの勧誘営業というのは、大半が断られるものと相場が決まっとる。
100軒訪問しても、ええとこ10〜20軒程度の確率でしか話を聞いて貰えることはないさかいな。
その大多数である80〜90軒の家にそれがあれば、却ってその訪問の手間が省けるという考え方もできる。そういうステッカーを貼っている家は無条件に除外すればええわけや。
ワシらとしても手間が省ける。
しかし、問題はある。
それは、先にも言うたように必要な、ご用聞き営業も除外することになるからや。例外を設けたらええというのは、考えが甘い。
そんなことをしたら、例外の幅が広がって、結局、法律の意味をなさんようになる。
法律というのは、ええにつけ悪いにつけ、拡大解釈というものがついて回るものやさかいな。法律で融通の利くものは少ない。
もっとも、融通を重視するのなら、法律以前の方法を模索しとるやろうがな。
ただ、このステッカーを貼るということやけど、これでは「飛び込み勧誘全面禁止」にはならんと思う。
それを貼ってない人への訪問は構わんとも受け取れるさかいな。
事実、この法律の正式名称は「不招請勧誘禁止条例」ということで、その点、問題はないのかも知れんがな。
不招請(ふしょうせい)とは、「来てほしくない」という意味やから、「望まない勧誘全面禁止」と解してええやろうと思う。
そうやとすると、A新聞の「飛び込み勧誘全面禁止」と表現しとるのは、ちょっと違うのやないかということになる。
もっとも、そのA新聞にしても地域によれば「飛び込み勧誘禁止検討」と、トーンダウンした見出しもあるがな。
まあ、このあたりは、読者の目を惹くためというのと、タイトル10文字以内という新聞社特有の制限のもとに考え出された見出しやろうから、深い意味はないのかも知れんがな。
新聞社の多くも、今までのところ、この問題を大したことやとは捉えてないようや。
新聞の特殊指定のときに見られたような新聞各社による反対キャンペーンというのもやってないしな。
冒頭で言うたような楽観論が新聞社にもあるのかも知れん。ただ、この条例案の推移次第では、また違ってくるやろうがな。
ただ、ワシらとしては、この機会に、こういう問題に対しての読者の意見、考えというのを知っておきたいという思いがある。
そこで、この問題についてアンケートを募集しようと考えたわけや。
正直、ワシらにとって怖い結果も予想されるが、それはそれで仕方ない。どんな意見も真摯に取り上げるつもりや。
過去のアンケート募集結果の発表でそうしたようにな。
ただ、今までとは少し違うのは、過去のアンケートはすべて決定事項についてのものか、もしくは、ほぼ決定しかけていたときでの募集やったから、それで頂いた意見は、それほど社会に反映されんかったということがあった。
しかし、今回は少し違う。
その条例の決定には少なくとも半年以上の余裕があり、審議はまだこれからということで読者の方の意見が届く可能性があるという点でな。
前回のメルマガ『第193回 ■裏話のうらばなし その1 メルマガ、サイトの知名度について』の中で、このメルマガ、サイトに掲載されたものは、大手ポータルサイトの上位で表示されることが多いと話した。
実際、このメルマガの発行5日前にサイトでアップしたQ&Aの『NO.558 飛び込み勧誘全面禁止の新聞報道について』も、「飛び込み勧誘全面禁止」のキーワードで検索すると、Yahoo!Japan ではすでに、第1位で表示されとる。
因みに、これは、そのA新聞のWEBサイトのニュースよりも上位にランクされとる。
これは、何も自慢したいわけやなく、それに関した情報を知りたい人、関心のある関係者が、それを見る可能性が高いということを意味しとると言いたいわけや。
可能性としては、その秋田県の議員さんたちも目にすることも十分考えれる。特にこういう法律案においては、世論の意見というのを気にするはずやさかいな。
このメルマガでのアンケート結果や、そこに送られた意見はすべて、サイトに掲載するから、それも上位表示される可能性は高い。
読者の方の意見が届く可能性があるというのは、そういうことからや。
それでは、アンケートの応募要項をお知らせする。
アンケート依頼内容(案)
1.秋田県の飛び込み勧誘全面禁止条例案について
(賛成・どちらでもない・反対)
2.関連業界の特に問題の大きい商品・サービスに規制対象を絞ることについて
(賛成・どちらでもない・反対)
3.これについての意見
アンケート募集期間 2008年4月25日〜5月16日まで
結果発表 第198回メルマガ誌上。
アンケート受付
hakase@siren.ocn.ne.jp
以上。
まだ、これだけの情報しか示せず申し訳ないが、現時点での意見で十分なので、ふるって意見を寄せて頂きたいと思う。
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中