ゲンさんのお役立ち情報
Q&A有意義情報集
その16 身に覚えのない「てんぷら(架空契約)」行為の対処法
NO.178 これは詐欺行為ですか より
1.その販売店には「新聞代は払わないし、契約自体も無効」と通告すればええ。その際、契約書の不備を突くことや。
契約書の不備とは、「名前の記載が契約者の筆跡とは違う」、「契約日時の記載がない」、「後で書き換えられた痕跡がある」、「貰った控えと新聞販売店の契約書の内容が違う」といったことなどや。
それを販売店が認めれば、それで終わるが、しつこく「契約している」と言う場合もあるので、それも考えに入れとく必要がある。
そのときは「これ以上、こちらは、この件について話し合うつもりはない。そっちがどうしても納得できないのなら、どうぞ構わないから民事訴訟をするなりなんなりして訴えてくれ」と突っぱねたらええ。
この件に関しては契約者の側から訴えられる要素は少ない。具体的な被害が発生してないケースが多いさかいな。
「支払いをしてくれ」「いや払わん」ということに対しては、支払いを請求する方が民事で訴えるしかその方法はないということや。
それが裁判所で認められん限りは無理に支払わせることはできん。それが、法治国家というやつやからな。
おそらく、販売店はそれは良うせんやろうと思う。例えそうしたとしても、この件で販売店側の勝ち目はまずないやろうしな。
但し、しつこく言うて来る可能性はある。
その際、脅迫じみた言動があれば、契約者からも訴えることができる。そのときのために、やりとりをテープに録音するなりして、証拠を取っておくことやな。
2.販売店の出方にもよるが、それでもあきらめんようやったら、新聞社の販売部に苦情として通報したらええ。「契約書を偽造されて困ってます」と言うてな。その場合、なるべく詳しく説明することや。
それで、善処して貰えないのなら、警察に相談すると言う。これは、明らかな文書偽造やから刑法に触れると言うてな。そこまで言えば、たいていはその販売店に事情を聞くなり、注意するはずや。
3.それでも、ラチがあかんようやったら、警察署の市民相談課に相談することや。間違っても刑事課などに直接行かん方がええ。
警察の刑事課に民事的な苦情を言うても取り合って貰えることはない。警察はあくまでも刑事事件が専門やからな。
その点、警察のアピールを目的とした市民サービス的な意味合いの強い市民相談課なら気持ちよく話を聞いてくれる。
その場合、私文書偽造と詐欺行為で困っているという形にする方がええ。
私文書偽造に関しては、完全に契約者が被害者やから、契約書と契約者が普段書いている筆跡を示せる文書があれば、それを持って行くことや。
その勧誘員が、何でそういう偽造をするのかということも、専門家に聞いたということで、このサイトで言うてるような説明をしたらええ。
ちなみに、詐欺行為については、あんたが詐欺に遭うたということやなしに、その勧誘員の行為が詐欺行為に当たるのやないかと言うのがポイントや。
その際の被害者は、その販売店ということになる。それによって得る拡張料という金銭を販売店は、その拡張員にだまし取られとると言うてな。
実質的な被害はそれくらいや。ただ、「こちらは、その販売店から言われもない無法な請求をされています」と言える。それについて、販売店からの脅迫行為なんかがあれば、一緒にそれも話すことや。
そこまで話をせんとその警察の担当官には分かりにくいやろうと思う。警察の相談係というても、すべての世情に精通しとるわけやない。特に、この新聞業界の内情は一般的には知られてない部分が多いから、詳しく説明する必要がある。
余談やが、弁護士先生や他の法律家の先生方も、法律に関してはプロやが、新聞業界の内情に関しては、あまり詳しく知られておられる方は少ないさかいな。
せやから、ワシやハカセに、そのことの問い合わせをされて来られる法律家もおられるくらいや。「餅は餅屋」という言葉通り何でも専門家に聞くのが一番ということやな。内部の事情が分かって初めて、その法律が生きてくることも多いしな。
4.ただ、この時点では、まだ警察にそれほど多大な期待はせん方がええやろと思う。しかし、その販売店には、今回の件で、警察に相談していると言えば抑止力にはなる。
実際に、その販売店が、妙なことをすれば、一度、相談しているということもあり、警察も対応してくれるはずや。場合によれば、その販売店に注意をしてくれる警察署もある。
さすがに、警察からそれがあれば、それ以上はしつこく言うてくる販売店は少ないと思う。
それでも尚、ラチがあかんようやったら、その詳しい事情と一緒に相談されたらええ。それぞれの事案で対処も違うてくるさかいな。
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中