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その2 自身で自己破産手続きを行う方法


第90回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■ライバルは金融屋?後編 より


自分で自己破産の手続きを行う場合は、管轄の地方裁判所が受け付け窓口になる。

地方裁判所は各都道府県に一カ所やが、最寄りの簡易裁判所に支部を設けとる場合もある。

どこで受け付けてくれるかは、一番近い裁判所で確かめるしかない。たいていは、電話1本で教えてくれる。

手続きの方法は、その窓口で聞く方がええ。裁判所毎で違うこともあるからな。

そこで、手続きについての説明や、必要な申請書類、陳述書、添付書類一覧、手続き費用などの説明をして貰えるはずや。

申請書類も無料で貰える。申請書類は破産申立書、陳述書、財産目録、債権者一覧表などがある。

自己破産申立は、申請書類をすべて記入し、必要な添付書類を添え、手続き費用とともに、それらを管轄の裁判所に提出すればええ。

自己破産の申立をすると、裁判所から、債権者(金融業者など)に「意見聴取書」というのが送付される。

これで債権者の方でも債務者が自己破産の申立てをしたことが分かる。

その通知を受け取った債権者は、債務者に対して正当な理由なく支払請求をすることが禁じられる。

せやから、自己破産の申立をするとたいていの債権者はおとなしくなる。

法律で縛られとる金融屋からの取り立てはなくなる。

せやけど、申立をしてから債権者のもとへ「意見聴取書」が届くまでには、その裁判所にもよるが数日から数週間かかることがある。

それを考えたら、申立と同時に債権者に対して「自己破産申立の通知書」を送付しといた方がええ。

これをしとけば、たいていは厳しい取立てを受けることはない。それがあれば、金融庁に言えば、その金融屋は厳重注意されることになるからな。

費用は、ケースにより若干違う。収入印紙代1000円。予納金1〜2万円。切手代2,400〜7,000円。免責時の収入印紙代500円。というのが、一般的な範囲や。

正確な金額は、その管轄の裁判所で確認するしかない。

自分で申し立てる場合は、不動産なんかの財産がない方がええ。あれば、管財人なんかを入れる必要から、結局、司法書士や弁護士に頼ることになる。

ちなみに一般的な弁護士に依頼した場合やと、着手金で20〜50万円+消費税が必要で、免責の決定があれば、その成功報酬が着手金とほぼ同額必要になる。

つまり、総額で40万円から100万円程度必要になるということや。

自己申し立てのメリットは費用が安いという点やが、デメリットも当然ある。

すべてを自己責任でせなあかんというのが、それや。

裁判所によっては提出書類の関係で、法律の専門家以外が申し立てることが難しい所もあるという。最初の相談の段階で確認しといた方がええ。

今は、この手の本も多いし、インターネットで調べてもそこそこは分かるはずや。


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