ゲンさんのちょっと聞いてんか
NO.20 「大阪市営住宅でのペット飼育禁止指針等の策定」中止を求める要望書への署名のお願い
投稿者 佐藤さん 投稿日時 2013. 5.14 AM 9:18
2012年にペット飼育により迷惑を被っている市営住宅住民より「犬や猫の飼育に関する陳情書」が提出されました。
11月の消防計画委員会で東淀川区選出自民党議員床田正勝議員が取り上げ、これを受けて大阪市都市整備局が3月14日の予算委員会で「動物飼育の原則禁止、例外事項、啓発、指導等を具体的に規定するための要綱なり指針等の整備を行っていきたいと考えております。」と回答しました。
大阪市営住宅条例にペットの飼育を禁止する条項はありません。
これまでのペット飼育「禁止」は、あくまで動物を排除するための行政指導であり、任意の協力を求めるもので法的強制力はありません。
ペットを飼育しないという「誓約書」の記入も任意です。しかし、都市整備局がやろうとしていることは、ペット飼育禁止を単なる行政指導ではなく、条例を拡大解釈することによって条例にもとづく法的強制力を持ったものにしようということです。
今や、15歳以下の子供を持つ世帯をペットを持つ世帯が上回っていると言われており、「ペットは家族の一員」と考えられている時代です。
行政は単にペット飼育者を排除するのではなく、マナーの悪い迷惑な飼育者にのみ是正を促し、ペットクラブの設置等、動物トラブルを減らす為に住民と協働していくのが理想と考えています。
ペットを飼うこと自体は基本的に違法ではなく、憲法13条幸福追求権、憲法25条文化的生活を営む権利からも認められています。
要望書の内容
「大阪市営住宅でのペット飼育禁止指針等の策定」中止を求める要望書
大阪市営住宅条例にペットの飼育そのものを禁止する条項はありません。平成19年2月に「第4回大阪市営住宅入居監理委員会」が開催され、「迷惑行為への対応方策」が議論され、都市整備局が作成した資料には、「犬・猫等動物の飼育は、飼育そのものは迷惑行為に該当しない」、「誓約書の提出は任意」と記載されています。
大阪市長 橋下 徹 様
【要望趣旨】
大阪市は、市営住宅においてペットを飼育する行為が迷惑行為につながる可能性が高いという理由で、住宅条例の迷惑行為禁止規定に抵触するとし、さらに、ペットを飼育することによって壁や床にキズがつきやすい、動物の臭いが付くなどの理由により、保管義務規定に違反するとして、ペットを飼育する行為そのものを禁止し、指導を強化するための指針等を策定するとしています。
しかし、大阪市の調査でも明らかなとおり、頻繁に苦情の原因となっているペット飼育者は一部の人であり、適切な飼育をすれば住戸を汚損することもなく、ペットを飼育する行為そのものが迷惑行為であるとは言えません。
ことさらペット飼育そのものを一律に禁止することは、ペット飼育そのものが悪であるという誤解と偏見に基づいた条例の不当な拡大解釈であり、市の裁量を逸脱した人権上の問題であると指摘せざるを得ません。
市はペット禁止を標榜していますが、実効性のある対策を取れていません。飼育者を把握できず、隠れて飼育する状態ならば、ペットおよびその飼育者を排除するのではなく、人と動物とが共生できる環境を整える施策が必要です。
依って、私たちはペット飼育一律禁止の撤回を求め、以下の事項を要望します。
【要望項目】
1 市営住宅における一律的なペット飼育禁止の指導や指針等の作成を直ちに中止してください。
2 ペット飼育禁止の指導に替えて、適正飼育についての具体的な指導を行ってください。
3 ペット飼育の実態がある自治会においてはペットクラブを設置し、マナー向上や適切な飼育のための自治的取り組みを推進してください。
※住所は「〃」、「同上」とはしないで、都道府県から略さず記入してください。
平成 年 月 日
名 前 | 住 所 |
1 | 都道 府県 |
2 | 都道 府県 |
3 | 都道 府県 |
4 | 都道 府県 |
5 | 都道 府県 |
署名のためにお預かりした個人情報は大阪市への提出以外の目的には使用いたしません。
署名送付先:〒540-0004 大阪市中央区玉造1丁目4番14号
集合住宅のペット飼育マナーを考える会 宛
Mail:pet_breeding_manners@yahoo.co.jp
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