メールマガジン・ゲンさんの新聞業界裏話・バックナンバー
第174回 ゲンさんの新聞業界裏話
発行日 2011.10. 7
■ゲンさんのよろず相談あれこれ Part 3
このシリーズを開始して間もなく、「どうして、新聞関係以外の相談を引き受けているんですか。めんどうくさくありませんか」という読者からのメールがあった。
確かに、その門戸を拡げすぎて、その手の相談が殺到したら手に負えん状態になるかも知れんが、今のところサイトのQ&Aに比べても少ないくらいやから特に問題はない。
まあ、それには、このシリーズの話をする都度、最初に受ける相談は「このメルマガ読者限定ということにはなる」と断っとることも影響しとるのやないかと思う。
それに、いくら「よろず相談」と謳っていても、読者に役に立ちそうもないと判断した相談は、やんわりと断っとるしな。
前置きは、このくらいにして、そろそろ始めさせて頂く。
相談事例その1 津波で流された乗用車のローンの返済について
相談内容
1年前に5年ローンで買った総額350万円の乗用車が東日本大震災の津波で流され行方不明になりました。今頃、瓦礫の山の中だと思います。
震災発生直後からはローンの支払いは猶予をして貰っていましたが、先日、支払いを始めてほしいという通知がありました。
現在勤めていた会社は津波で流され倒産して仕事もなくなり、とても払える状態ではありません。何とか払わなくても済む方法はないでしょうか。
回答
東日本大震災の被害に遭われ、『とても払える状態ではありません』という苦しいご心中、お察しする。
たまたま、そこに住んでおられて車を停めていたところに、その災害に見舞われ襲われたというだけで、あんたには何の責任もないことやさかいな。
不幸な出来事やったとしか言いようがない。
しかし、例えそうであっても法的には、そのローンの支払い義務が発生する。まことに気の毒やが。
ただ、今回の震災では多くの金融機関やクレジット会社が支払いを見合わせる処置をするとすぐに打ち出した。
それ自体はええことやが、あんたが『先日、支払いを始めてほしいという通知がありました』と言われておられるように、前月あたりから「半年間猶予したからもう十分だろう」という理由で債権の回収を始めたという報道があったから、今後はあんたのように困られる方が急増するものと思う。
それに加えて、東日本大震災で被害を受けた自動車の大半に、損害保険金が支払われない見通しになっているという報道もある。
普通、車両保険に加入していれば車が壊れた、傷ついたという場合には保険金が支払われる。
しかし、それは物損事故で損害を受けたり、盗難に遭ったりした場合などに限られたもので、天災での損害は補償されない契約になっているものが大半を占める。
震災被害で保険金を貰うためには、「地震・噴火・津波危険補償特約」に加入する必要があるが、その加入者は1%未満にすぎんということやさかいな。
その特約の存在すら知らんケースが圧倒的に多いという。
それには自動車保険会社もこの特約を積極的に販売してこなかったからやと言われている。
古くからのメルマガ読者の中には保険業務に携わっておられる方がおられるが、その方の話では、その「地震・噴火・津波危険補償特約」に加入させたと知られると上から叱責される場合もあるとのことや。
せやから、勧誘の際にはなるべくそれには触れんようにするのやと。触れてもサラッと流すのやと。
それには、今回のような大震災が発生すると、多くの自動車が損害を受けるのは目に見えていて、多額の保険金を支払うことになり、保険会社の経営に大きな影響が出る恐れがあるからということらしい。
契約者も、まさか津波で車が流されるとは考えもせんから、「地震・噴火・津波危険補償特約」に加入しようという意識すらなかったということもあるがな。
それは一般住宅でも同じで「地震による災害特約」などには極力加入してほしくないというのがたいていの保険会社の意向やという。
つまり、唯一とも言うてええくらい、保険業界だけが、その震災による被害を予測していたということになる。
この特約は、その自動車損害保険会社にもよるが、たいていの場合、車両保険料に数千円程度足せば加入できるようになっている。
加入者が望めば、それを拒否することは保険会社にはできんから、これを見ておられる方で、そうされたい人はそうしとくことやと、この場を借りて言うとく。
ただ、あんたに今それを言うても遅いわな。
『何とか払わなくても済む方法はないでしょうか』というのは通常では、そのローン会社と話し合って、払える状況になるまで「支払いの猶予」を頼むくらいしか方法はないと思う。
それについては、法律家などの有志によるボランティア組織、「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」(注1.巻末参考ページ参照)という所で、現在、それ専用の受け付け窓口があるとのことやから、そこに相談されてみられたらええ。
それでもだめな場合は、任意整理か自己破産宣告という手がある。
返済の目途がまったく立たず、どうしようもない場合、取るべき道としては法にも適った、まともな方法や。
任意整理というのは、要するに、これだけしか払える金、財産がないから、それで勘弁してほしいと言うて解決する方法や。
自己破産宣告は、まったく財産がなくてもできる。債務者が、もう支払える状態にないと裁判所が認めれば、その返済が免除されるというものや。
おそらく、多くの金融機関やクレジット会社が強引な取り立てを、このまま続ければ、そうする人が増えるやろうと思う。
その借金で苦しむあまり自殺を選ぶのなら、そうした方が数段マシなのは間違いない。
自殺をしたところで何の解決にもならんし、バカげている。むしろ、死んでくれた方が回収が早いと喜ぶ業者もいとるくらいやと聞くさかいな。
金融機関やクレジット会社の中にはローンを組む際、「消費者信用団体生命保険」の加入を義務付けるケースがあるという。
契約者が死亡した場合、ほとんどが、そのことを遺族に知らせることもなく、契約者の死亡保険金が金融機関に直接支払われる仕組みになっている。
つまり、契約者の死亡で、金融機関は何の造作もなく債権を回収できる仕組みになっとるということや。
そのため、契約者に過度な取り立てをして自殺に追いやるようなケースがあったと、5年前に大々的に報じられている。
かなり問題になったことやから、ご存知の方もおられると思う。
そのときには「消費者信用団体生命保険」の加入者が死亡したことにより3万9880件で、その死亡保険金が金融機関に支払われたということが判明した。
そのうち自殺と判明したものは3649件やったという。
生命保険業界は「この生命保険は、金融機関等が受け取る保険金を債務に充当し、債務を消滅させることにより、ご遺族の方等の生計の安定を図ることを目的とした保険です」という説明をしとるが、これがなくならん限り、過度な取り立てをする金融業者や取り立て人が後を絶つわけがない。
今回もそうなる懸念が強い。
そんな金融機関を喜ばすような自殺をするくらいなら、迷わず自己破産した方がええと思う。
一般的に自己破産するというのは、人生の落伍者のように考えられる人がおられるが、そうやないと言うとく。
自己破産は借金苦で行き詰まった人を救済して立ち直るチャンスを与えるための手段やから、そういう状況に陥ってしまったら、何ら卑下したり、後ろめたい気持ちになる必要はない。
その自動車ローンの返済の目途が立てず生活にも困っているというのなら、一考の余地くらいはあると思う。
もちろんそうするには、それなりのデメリットもあるがな。借金をチャラにしようと言うのやから、それは仕方ない。
所有している財産は法的に処分されてしまい、換金されて借入先の債権者に分配される。
ただ、このときに処分の対象となるのは、20万円を超える財産価値のものが処分されるだけで、それ以下やとその対象にはならんケースが多い。
生活に不可欠だと判断されるものは処分されずに済むさかい、たいていの家電や衣服、食器の類は救われるはずや。
また、自己破産手続き中、弁護士や宅地建物取引主任者などの一定の資格が必要な職業につくことができなくなることもある。
これも、その手続きが済んで自己破産が認められれば、もと通りにやれるがな。
そして、これが一番大きいことやが、破産宣告をすると金融機関のブラックリストに登録をされる。
そうなると一定期間、新たにクレジットカードの作成やローンなどの借り入れができんようになる。
たいていは7年ほどでその記録は消えると言われているが、金融機関によってはいつまでも、その記録が残ることもあるという。
中には何年経っても自己破産をする以前のようには融資を受けられんという人も実際におられるようやしな。
ただ、その問題があった5年前に、旧メルマガ『第110回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■脱金融屋へのススメ』(注2.巻末参考ページ参照)の中で、その借金生活から抜け出すための方法論を話したことがあるので、その気があれば、それを参考にしてほしいと思う。
何を隠そう、ワシもそのブラックになったうちの一人やが、17年以上も金融機関から金を借りずとも特段、困ることこともなく生きとる。
クレジットカードも、今は銀行のカードにその機能が付いたものがあるさかい何の不自由もしとらんしな。
また、自己破産をする場合、弁護士に頼むのが常識とされとるようなところがあるが、それやと金がかかりすぎるということでできん、二の足を踏むと言うのなら、自分でする方法もある。それなら2、3万円程度でできる。
そのやり方についても、旧メルマガの『第90回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■ライバルは金融屋?後編』(注3.巻末参考ページ参照)の中で説明しとるから、およその流れくらいは分かり参考になるのないかと思う。
どうされるかは、あんた次第やから、良う考えて決められたらええ。
事例その2 有名なお寺の永代供養について
相談内容
ある日、電話で「永代供養の権利を買いませんか。震災で墓地を失った人が多くいるので高値で買い取ってくれる人がいるから、必ず儲けられます」と言われました。
その人は、有名なお寺から依頼されて代わりに永代供養の斡旋している業者だと名乗っていました。
その人の説明では良さそうな話だと思ったのですが、それには500万円必要だと聞き、そんなお金などとても工面できませんから「無理です」と断りました。
「全部一度でなくてもいいので100万円だけ頭金として先に入れていただければOKです。残りは売れてから差し引きますから。現在、1000万円で買い手がいくらでもつくから、けっして損にはなりません」としつこく言われ、ついその気になって申込書をファックスしてしまいました。
しかし考え直した結果、やはり止めたくて後日電話で断ったところ「買わないなら訴訟するぞ」と脅かされました。
これは契約が成立しているということでしょうか。この人の言う通り買わないと訴訟されてしまうのでしょうか。
回答
結論から言うと、あんたの話を聞く限り、それはかなりの高確率で詐欺商法やと考える。
確かに『申込書をファックスしてしまいました』というのは、その契約書に署名、捺印したものを送ったということやから、一見して契約が成立しているように思える。
しかし、それは正規の商取引による売買契約の場合であって、実態のない商品の売買には当然やが適用されることはない。
そして、この『永代供養の権利』というのは、まさにその実態のない権利、商品ということになる。
永代供養とは数世代に渡り長期間、死者を供養する行為のことを指す。
本来は、先祖を供養するという宗教的な行為やったが、現在では墓園業者や寺院の営業用語として使われることが多いという。
その起源は江戸時代で、当時、檀家の減少による収入減を憂いた僧侶が、それを補う目的で発案した商業手法やと言われている。
それにより、本来は毎月の命日にその都度受け取っていた「お布施」をまとめて集金することのできるシステムに変貌したわけや。
「永代」という意味は、「ながい年月」「永世」とされているが、いつまで続けばそれが「永代」として認められるのかという定義はない。
法律で縛られる契約というのは必ず期間が決められている。
逆に言えば期間の取り決めのない契約は契約としての拘束が認められないという原則がある。
自動継続契約と呼ばれとるものが、その典型で、嫌なら、いつでも契約の解除はできるとされている。
そのためもあるのか、その永代供養の契約の中には、10回忌、30回忌、50回忌を限定としたものまであるという。
さらに、墓を継承すべき子孫が改宗などで檀家を辞めるなどして信仰を離れた場合は、永代供養の契約が破棄されるとある。
まあ、それらの付帯条件がある時点で「永代」とは言えんわけやがな。
この永代供養というのは「先払い」が原則で、そうなると当然のようにその代金の返還はされんという。
また、近年、霊園の倒産、寺院の廃寺などが相次いでいて墓そのものが消滅に追い込まれることも多く、そうなるとその契約も自然消滅する仕組みになっている。
それらのことがあっても契約者が悪い、檀家が悪い、運が悪かったで済まされる。
何のことはない、そこには「坊主丸儲け」の構図、論理があるだけや。
つまり、何の保証も裏付けもない「永代」という言葉を使っていること自体が、誇大広告、過剰広告に該当すると考えられるということや。
限りなく違法性が高い。
実際、その言葉の使用による誤解からトラブルが数多く発生しとるというしな。
ただ、それでも、その永代供養を望む契約者がいた場合、その契約をすること自体は今のところ違法性ありとまでは判断されとらんようや。
どんな契約も契約者が納得して契約すれば、それはそれで構わんという理屈や。
最近の傾向として、生前より永代供養を希望する中高年が増えているという。
それには墓や信仰を継承する子孫がおらず、自身の死後の供養が期待できん人が、それを希望するのやと。
そのために、その遺骨や位牌を境内の共同墓地に合祀し、寺院の存続する限り僧侶が定期的に共同墓地を保守管理することを前提に、永代供養と称する契約をするケースが多いという。
永代供養ビジネスとして、そういうものが急増していると聞く。
それでも由緒あるお寺が、それをやっているものなら、まだいくらかマシかも知れんが、そういうものには当然のように、いかがわしい詐欺紛いの輩が絡むケースが多い。
今回、あんたに電話をしてきた人間も、その匂いがプンプンする。限りなく怪しい。
普通に考えて『現在、1000万円で買い手がいくらでもつく』という情報をその人間が持っているのなら、その買い手に直接、その話を持っていけばええだけのことや。
それを500万円に値引きし、それがあかんとなると100万円の頭金でええと言い、挙げ句は儲かった金から残りの代金を差し引きするから、それでええと言う。
まさに典型的な詐欺や。それもかなり程度が低い。そんな説明では誰でも不審に思うわな。
あんたも、それがおかしいということに気がついたからこそ思い止まったのやろうしな。
それで正解やった。
絶対に、そんな金は支払うたらあかんで。払うてしもうたら、今度はそれを取り返すのが難しくなるさかいな。
そのケースは、ほぼ間違いなく、その金を振り込んだら連絡も取れずドロンするはずや。
『買わないなら訴訟するぞ』と言うのなら、そうさせといたらええ。
九分九厘、それは単なる脅しで、そんなことをするようなことはまずないやろうがな。
例え、万が一、そうしてきたとしても心配することはないと言うとく。
訴訟すると言われると気後れする人がおられるが、この手の民事裁判はどうということはないから心配せんでもええ。
そうなった場合、旧メルマガに『第113回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■民事裁判への考え方』(注4.巻末参考ページ参照)という話があるから、それを参考にされるのでもええし、再度、相談してこられるのでもええ。
そんな輩の対処法なら、いくらでもあるさかいな。
事例その3 会社のミスで余分に振り込まれた通勤手当の返金について
相談内容
今の会社に5年前に入社し、来月末で退職します。
ところが…突然会社から…5年間貰っていた通勤手当に誤りがあるため、返金を求められました。
自宅から会社までの距離が、2キロなため入社時、2キロで申請し地図まで添付して、提出しました。
入社当時から…会社のミスで…20キロ分の交通費が振り込まれていたようで、会社で…退職のため色々整理していた所、誤って多く支払ってしまった事が分かり、大金を請求して来ました。
なぜ、もっと早く気づいくれなかったのかと…怒りが増すばかりです。
正統に申請したのに…会社のミスで…こんな事になりました。
会社に返金する義務あるのでしょうか? 教えて下さい…
回答
結論から先に言うと、『会社に返金する義務あるのでしょうか?』というのは、そうなる可能性が高いと思われる。
民法第703条に「不当利益返還請求権」というのがある。
「不当利益返還請求権」とは、正当な理由なく他人の損失によって財産的利益を得た者に対し、自己の損失を限度として、その利得返還を請求できる権利のことや。
相手方に明らかな手違いがあろうと、あんたに落ち度がなかろうと、本来得られるはずのない利益を得ていれば、すべて「不当利益」ということになる。
法律は、その返還要求をする権利があると認めとるわけや。
『入社当時から…会社のミスで…20キロ分の交通費が振り込まれていた』ということで、本来の交通費より余分に振り込まれていた分は「返してくれ」と請求されたら、それに応じる必要があると。
あんたは『会社のミス』でそうなったのやから、会社が損失を受けたままでも仕方がないという考えなのかも知れんが、一般常識からしても、それは通用しない。
例えば、銀行、もしくは誰かのミスにより、あんたの銀行口座に、あんたが得るはずのない金が勝手に振り込まれたとする。
あんたは、それと知らず、その金を使ったとする。それを後で分かって「返してくれ」と請求されたら、どうか。
それは自分の銀行口座に入ったものやから自分のものやと言えるのかということや。
そう主張するには無理があるというのは誰にでも分かるわな。
つまりはそういうことやと考えれば納得できるやろうと思う。
ちなみに、「不当利益返還請求権」の民法上の消滅時効(民法167条)は10年やから、『5年間貰っていた通勤手当の誤り』は、その範疇にあると考えられる。
但し、あんたの場合には、悪意がまったくないからその返還金に利息がつくことはないがな。
ものは考えようで、その5年間、あんたは無利息でその金を借りていたと考えれば、ええのやないかと思う。
それは銀行に振り込まれていたわけやから、例え僅かであっても、その分に利息がついていたはずで、それは、あんたの正当な利益ということになると思えば、いくらかは救われそうやしな。
その返還方法やが、いくら退職が決まったからと言うても一括払いをする必要はない。
やはり、今回のことは会社の責任も大きいことやから、減額、分割の交渉をすることは可能やろうと思う。
これはワシの勝手な言い分かも知れんが、5年間で積もり積もった間違いなら、5年かけて返済するというのでもええのやないかと考えるがな。
そうすれば毎月、その差額分だけの返済でええわけやから、あんたも気楽にはなるやろうしな。
会社にとっても、最終的には返済して貰えるから、それで問題はあまりないはずやしな。
そうなるかならんかは何とも言えんが、そのくらいの交渉をしても損やないと考える。
会社はあんたの同意なしに辞めるまでの給料や退職金から全額を差し引こうにも労働基準法第24条で禁止されとるさかい、それはできんしな。
もし、そういう暴挙に会社側が出たら労働基準局に訴え出たらええ。まあ、そんなことをする会社は少ないとは思うがな。
ただ、最後に断っておくが、ワシは法律家でも何でもないさかい、それについての詳しいことは社労士や弁護士などに確認して頂きたいと言うとく。
特に、その交渉が決裂して訴訟沙汰になった場合は、法律家に頼った方がええと思うさかいな。
今回は、ここまで。
販売店関係者や拡張団関係者の方々に一言。
こういった相談は、直接、新聞勧誘には役に立ちそうもないと考えられるかも知れんが、使い方次第では、そうとばかりも言えんと思う。
この手のネタは雑談に使える。
「事例その1」の場合なら、「震災で車を流された人は大変だそうですね」と水を向ければ、それに反応する人も多い。
話に乗ってくれば、「実は……」と続けられる。
「事例その2」については高齢者の方で興味のある人は多いと思う。
そういう人には、その話をすることで警鐘になるさかい、その人のためにもなり喜ばれるはずや。
「事例その3」は、どちらかというと若い人向けの話になる。
こういうトラブルは多い割に、その対処法というのはあまり知られてないさかい結構役に立つ情報やと思う。
つまり、そういったものを雑談の端々に散りばめることで、「この人は頼りになるな」、「いろいろ知っているな」と思わせることができるということや。
そう思って貰えれば勧誘する際、有利になるのは間違いないと考えるがな。
そういう使い方、読み方もあるということで利用して頂ければええのやないかと思う。
もちろん単に面白いな、でもええわけやけどな。
参考ページ
注1.全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会
注2.第110回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■脱金融屋へのススメ
注3.第90回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■ライバルは金融屋?後編
注4.第113回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■民事裁判への考え方
ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集 電子書籍版パート1
2011.4.28 販売開始 販売価格350円
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