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第176回 ゲンさんの新聞業界裏話

公開日 2011.10.21


■秘密保全法制を進める民主党政府……その2 懲りない愚案再び


「ホンマにしつこい」

そう言いたくもなる。

この件について語った今年の1月28日に発行した『第138回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■秘密保全法制を進める民主党政府……共謀罪、国家機密法の悪夢再び』(注1.巻末参考ページ参照)の最後で、


今後どうなるか、今の時点では、まだ何とも言えん部分もあるが、政府が本気で「秘密保全法」とやらを成立させるというのなら、過去の「共謀罪」同様、シリーズ化して、このメルマガ誌上でその阻止を訴えていくつもりや。

悪法をつぶすには、それが成立する前に国民の機運を高めるしかないさかいな。

例え、それが小さな水滴のひとしずくであっても、落とせば、どんなに広い湖面といえども、その波紋は必ず拡がっていくものやと信じて。


と言うたが、どうやら、そうせなあかんときが来たようや。

宣言どおり、6年前の2005年7月8日発行の旧メルマガ『第48回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■共謀罪について』(注2.巻末参考ページ参照)と同様にシリーズ化していきたいと思う。

そうせなあかんと考えるきっかけとなったのは、


秘密保全法、通常国会提出へ=漏えいに最高懲役10年検討
http://www.asahi.com/politics/jiji/JJT201110070001.html より引用


 政府は6日、外交や治安などに関する国家機密を公務員が漏えいした場合の罰則強化を柱とする「秘密保全法案」(仮称)を来年1月召集の通常国会に提出する方針を固めた。

 7日に「情報保全に関する検討委員会」(委員長・藤村修官房長官)を開き、法制化を急ぐ方針を確認する。機密情報の管理徹底や米国など関係国との信頼確保が狙いだ。

 ただ、同法案は国民の知る権利や報道の自由、情報公開を制限しかねないだけに、与野党から異論が出る可能性もある。

 同法案は、(1)防衛など「国の安全」(2)外交(3)公共の安全・秩序の維持―の3分野を対象に、「国の存立に重要な情報」を新たに「特別秘密」と指定。

 特別秘密を取り扱う公務員が故意に漏えいした場合の罰則について、最高で懲役5年か10年とする方向だ。 


という報道やった。

これは、昨年2010年9月に発生した沖縄尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件が克明に記録されたビデオ映像がユーチューブに流出した事件を機に、政府が検討を進めてきたということで、別名「リーク防止法」と呼ばれとるものや。

記事では、『同法案は、(1)防衛など「国の安全」(2)外交(3)公共の安全・秩序の維持―の3分野を対象に、「国の存立に重要な情報」を新たに「特別秘密」と指定』とあるが、誰がそれを指定、認定するのかという問題がある。

法律上の表向きとしては、それぞれの事案を所管する大臣が個別に「特別秘密」に指定するということになっとるが、実際は違う。

大臣というのは1、2年その地位を保持できればええ方で、たいていは短期間で変わる。

1年のうちに何度もころころと大臣が変わるというケースは日本では普通にあるさかいな。

また、所管の省庁やその仕事、役割について何の知識もない素人同然の大臣が就任することも、この国ではそれほど珍しくない。

ひどいのになると素人であることを自慢げに「(私は)素人だが、これが本当のシビリアンコントロール(文民統制)だ」と公言して開き直る防衛大臣すらおるくらいや。

世界中、どこの国を探しても、こんなアホなことを言う国防大臣はおらんで、ホンマ。

そんな何も分からんと広言する素人大臣たちに、その判断をしろと言うても実質的には難しいわな。というより無理や。

勢い、それぞれの省庁の幹部官僚たちがその決定をすることになる。大臣は、それに黙ってハンコを押すだけのお飾り、操り人形や。

実際、現政権の大臣連中は、官僚たちの手足でしかない。意のままに動いとる。少なくともワシには、そう見える。

そんな状態で、その法律が成立したらどうなるか。誰が考えても分かるわな。

例えば、経産省が原発の安全性について秘密にしよう、情報を隠そうと考えただけで、それを「特別秘密」に指定できるようになるわけや。

すべてを闇から闇に葬り、隠蔽できる。いや、「隠蔽」という言葉自体がなくなるかも知れん。

何でも「特別秘密」と言えば事足りるわけやさかいな。

それが、どれだけ恐ろしいことか、改めて言う必要もないやろうと思う。

官僚のやりたい放題が今よりもっと進み、官僚天国日本がさらに盤石なものになるのは間違いない。

それほど、この「秘密保全法」というのは官僚にとっては、ありがたい、是非とも導入して貰いたい法律なわけや。

そのための法律作りに、やっきになっている。

それでも、その官僚たちが多くの国民に信頼されているのなら別やが、現状では、それは絶対と言うてええほどあり得ない。

官僚を信頼しとると言うのは、その省庁の連中とそこから利益を得ている人間くらいなものやろうと思う。

稀に、古賀茂明氏(注3.巻末参考ページ参照)のように官僚組織の改革を提唱し、国民目線で考える正義感溢れる官僚もおられたが、結局、そういう人は組織から弾かれてしまっている。

民主党政府は、官僚政治を是正するために最も重要かつ必要な人材を、その官僚たちの意に沿って追放することに荷担してしまった。

ホンマに情けない。それしか言う言葉が見つからん。

そうすることにより国民の目から、どのように映るのかということが分からんのやろうかと不思議に思えてならん。

その古賀氏を放逐したことで、国民からは見放されたとは考えんのかと。

ワシは、その一事でもって、いよいよ民主党政府には愛想が尽きた。

2年前の総選挙では自民党とは違う何かを見せてくれると期待していたが、それはどうも幻想にしかすぎんかったようや。

政治主導と公言しながら、脱官僚と謳いながら、実際には官僚たちにええように利用され牛耳られ操られとる。

はっきり言うて、それは公約違反と言うより欺瞞、詐欺の類になると言える。

できもせんのに、できると公言して国民に一票を投じさせとるわけやさかいな。

それほどまでに官僚機構が堅固で力があるという証しなのかも知れんが、その官僚機構を変えん限り日本に未来などない。

このままでは破滅、衰退の道だけしか残されていない。

普通の思考能力があれば誰にでも分かることや。

収入のない家で一人だけ贅沢三昧に浪費する者のいとる家庭が崩壊せんわけがない。

まさしく官僚は日本という国家に巣くう巨大な浪費集団組織、癌そのものやと思う。

もうすぐ1000兆円にも届こうかという膨大な赤字を生んだ主たる要因になっとると、ワシは確信しとる。

もっとも、それを許した政治、もっと言えば、その政治家たちを選んだワシらにも責任の一端はあるわけやけどな。

官僚が自分たちだけの利益を考えず、真に国民のために奉仕するという当たり前の考えを持っていたら、日本はここまでひどい状況にならずに済んだと思う。

国民の大多数は官僚のあり方、システムに大きな疑問と疑惑を持っているのは間違いない。

官僚を信用、信頼しとるという国民は限りなく皆無に近いと言い切れるさかいな。

そんな状況で重大な決定を官僚に任せられるわけがない。ないが、法律でそうしようとしとるわけや。

「法律さえ通せば、こっちのもんや」てな調子で、ほくそ笑んどるはずや。

なぜ、そこまで、その法律に拘るのか。

理由は一つ。外部、特に国民に隠したいことを合法的に堂々と秘匿することができるからや。それ以外にない。

もっとも、先日の9月30日の東京高裁の沖縄返還密約文書開示請求訴訟で、外務省の人間により勝手に秘密文書を廃棄したことが明らかになっているのにも関わらず、「廃棄したので公開はできない」として原告の請求を棄却する判決を下したという例でも分かるように、現時点でも堂々と隠したいことは隠しとるがな。

この事案を分かりやすく言えば、「書類は、もう捨てたから開示できない」ということや。それを裁判所が「仕方ない」と認めたということになる。

ワシら一般国民からしたら「ふざけるな」ということになるが、例えその文書に、どれほどまずいことが書かれていても「捨てた」と言えば、誰もその責任を問われることもなく、それで済む。

捨てた、なくした、見つからないと言えば、それで通るということが、その裁判で証明されたことになる。

日本には国家公務員や官僚などの情報隠蔽罪というものがない。というか、公務員は何をしようが、どんな失敗をしようが、その責任を取らされることがない。

「秘密保全法」以前に、「公務員の情報隠蔽罪」を作る方が先やろうと思うが、残念ながら、その官僚に牛耳られとる民主党政府では、それはとても無理な相談やわな。

そうかと言うて、もっと官僚べったりやった自民党が政権与党に返り咲いたとしても同じことにしかならんのは明白や。

何しろ、その「秘密保全法」の前身の法律でもある「共謀罪」や「国家機密法」、「スパイ防止法」の制定に意欲を燃やしとったのは、他でもないその自民党なわけやさかいな。

本来、野党というのは、政府与党の政策を批判、否定するのが常やが、事この法律に関しては、その最大野党である自民党も民主党政府と結託するおそれがある。

ワシらが訴えた「共謀罪」、「秘密保全法」阻止の場合には、当時の民主党議員の反対論者が多かったということもあり廃案になったが、今回はその話すら国会議員たちの間では、今のところ上がってきていない。

今まで手を変え、品を変え提出された類似の法律は悉(ことごと)く、つぶれてきたが、今回ばかりは、すんなりと制定される確率がかなり高そうに思えてならん。

それを阻止するのは、今や国民の声しかないと思う。

現在は公文書の開示請求権があるから、それを開示しない場合には訴訟することも可能やが、この「秘密保全法」が成立すると、それと指定しさえすれば、そのすべてを門前払いにできる。

公文書の開示請求権が有名無実、形骸化してしまうことになるわけや。

省庁や役所とって、これほど都合のええ話はない。

そして、それを暴露しようという正義感溢れる人間を合法的に長期間刑務所に叩き込み、社会から抹殺することができる。

そのために、『最高で懲役5年か10年とする』と厳罰化しようとしとるわけやさかいな。

当然やが、それが法制化すれば、今までのような公務員からの不正についての告発が激減するのは間違いない。

また、それは公務員が持っている情報だけではなく、民間企業や大学の情報も「特別秘密」に指定できるようになると言われとる。

そうなれば、世の中、すべての情報を国が、もっと言えば一握りの官僚たちが「特別秘密」に指定しようと思えばできるということになるわけや。

その違反者への罰則が懲役10年という殺人罪並の刑を科せられるとなれば誰でも黙ってしまう。

暴露することのリスクがあまりにも大きいさかいな。

そのため新聞、テレビなどのマスコミは情報が得られにくくなるのは歴然やということで、この法律の制定には反対の姿勢を示している。

昔なら、その新聞、テレビなどのマスコミの力には絶大なものがあったから、一大キャンペーンを張れば、たいていの法案をつぶすことができた。

しかし、昨今のマスメディア、特に新聞は信用されんようになりつつある。

誘導的で歪曲した記事が多いとの批判がワシらにまで届いとるさかいな。残念ながら、それらには否定できん記事が多いのも事実や。

それについても、いずれ詳しく話すつもりにしとるので、ここでは割愛させて頂く。

毎年のように新聞が部数減に陥って喘いでいるのは他にもいろいろな理由、要素はあるが、信用のなさも、その一因なのは間違いないと思う。

そんな状況下で、どこまでそのマスメディアの主張が支持されるかは甚だ疑問やと言うしかない。

単なる遠吠えに終わらんことを祈るばかりや。

そして、法律のすべてがそうであるように、制定する前はいかにも限定的な運用と謳ってはいても必ずや、それは拡大解釈されるようになる。

何度も言うが、公務員だけやなく、一般国民にまで、その法律が適用されていくのは目に見えとる。

これが意味するものは、「独裁政治」、「情報管理政治」以外の何ものでもないと思う。

日本人が嫌う北の国、あるいは情報統制に徹する共産主義国家と何ら変わりがない。

この法律の制定は、日本をそういうところに引きずり込もうとしとると言うても過言やないと考える。

危険極まりない法律やと。

はっきり言うて、今の日本に「秘密保全法」など、まったく必要ではない。

なぜなら、現行の法律でも、「秘密保全法」の中に明記されている「国の存立に重要な情報」を漏洩した際の罰則規定は、すでにあるからや。

守秘義務というのが、それになる。

その守秘義務について、国家公務員法の第100条に、『公職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする』という条文がある。

これに違反すると、『1年未満の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる』とある。

地方公務員法でも、その第34条に、国家公務員法の第100条とまったく同じ内容の条文がある。

こちらの罰則は、『1年未満の懲役又は3万円以下の罰金に処せられる』とあり、国家公務員法より罰金面で軽めではあるが、懲役刑に関しては同じや。

独立行政法人通則法の第54条でも、上記の内容とほぼ同じ条文が記載されとる。

これの罰則は、国家公務員法の第100条と同じ『1年未満の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる』ということになっとる。

この他にも国立大学法人法の第18条にも国家公務員法の第100条と同じ条文、同じ罰則規定がある。

上記は公務員、もしくはそれに準じる者への守秘義務やが、民間においても同じように厳格に決められている。

良く知られている医師や弁護士などの守秘義務については、刑法第134条1項で、『医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する』というのがある。

この刑法第134条の2項には『宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする』という規定がある。

これらの他にも守秘義務に関する法律には、弁護士法第23条、司法書士法 第24条、郵便法第8条、電気通信事業法第4条、電波法第59条、探偵業適正化法第10条、保健師助産師看護師法第42条、技術士法第45条などに、それぞれの規定がある。

つまり、「秘密保全法」に関しては、その法律が何もないから作るというのとは違うということや。

まず、それを知ってほしい。

現在でも、それに対して機能する法律が立派にあるわけや。それで十分やないかと思う。

これ以上、その罰則を重くしてまで、秘密指定の範囲や処罰対象を広げようとする狙いは一つしかない。

それは先にも言うたように、国家による情報統制を目論(もくろ)んどるからに外ならんということや。

国会議員やマスメディアの報道機関も頼りない状態で、その「秘密保全法」を阻止する手立てがあるのか。

ネットで訴えるというのも一つの方法やが、それでは残念ながら弱いし、盛り上がりにも欠けそうや。

それに時間的も間に合いそうにない。

今のところ考えられる手が一つだけある。

現在、政府による『秘密保全に関する法制の整備に係る意見募集について』というのが実施されとるが、それに意見書を提出するという方法がある。


平成23年10月14日
内閣情報調査室

秘密保全に関する法制の整備に係る意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060111014&Mode=0 より引用

秘密保全に関する法制については、本年1月から「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」において有識者に御議論をいただき、同年8月、有識者会議の報告書「秘密保全のための法制の在り方について」が「政府における情報保全に関する検討委員会」(委員長:内閣官房長官)へ提出されました。

その後、政府部内において引き続き検討してきましたが、今月7日、同委員会において、次期通常国会への提出に向けて、秘密保全に関する法制の整備のための法案化作業を進めること等が決定されました。

同決定にあるとおり、政府としては、有識者会議の報告書を十分に尊重の上、国民の知る権利や取材の自由等を尊重するという観点から同委員会において決定された事項に留意しつつ、法制の整備について国民の皆様の御意見を踏まえて、法案化作業を進めていく必要があると考えております。

そこで、秘密保全に関する法制の整備について、国民の皆様から御意見を募集いたします。

1 意見募集に当たっての参考資料
(1) 秘密保全のための法制の在り方について(報告書)
※ 有識者会議の事務局が作成した報告書の骨子及び概要についても、参考資料として掲載します。

(2) 秘密保全に関する法制の整備のための法案化作業に当たっての留意事項

2 意見提出期限
平成23年11月30日(水)必着(郵送の場合は同日消印有効)

3 意見提出方法
御意見については、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。
(1) 電子メールの場合以下のメールアドレスに送信してください。
himitsuhozen@cas.go.jp

・文字化け等を防ぐため、半角カナ、丸数字、特殊文字は使用しないでくだ
さい。

(2) 郵送の場合以下の宛先に送付してください。
〒100-8968 東京都千代田区1−6−1
内閣官房内閣情報調査室「意見募集」係宛

(3) FAXの場合
下記のFAX番号に送信してください。
03‐3592‐2307
内閣官房内閣情報調査室「意見募集」係宛

4 注意事項
・御意見を正確に把握する必要があるため、電話による御意見の受付は対応いたしかねますのであらかじめ御了承ください。

・お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

・氏名、職業、所属団体については、いただいた御意見の内容とともに公表させていただく可能性がありますので御承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は意見提出時にその旨書き添えてください。

・住所、電話番号及びメールアドレスについては、御意見の内容確認等の連絡目的に限って利用させていただきます。

【お問い合わせ先】
内閣官房内閣情報調査室
電話:03-5253-2111(代表)


ここに、各自の意見を送付することができる。

ちなみに、ハカセもその意見書を送るとのことや。

どの程度の意見が集まるのかは分からんが、それが多ければ国民の声ということになる。

ただ、これを募集する狙いには「秘密保全法」の成立ありきが前提で、政府は「こういう形で国民の意見も聞きましたよ」といったアリバイ作りをしとるという感もあるがな。

せやから、どこまで効果があるのかは分からんが、ワシらのような意見が多ければ、それを頭から否定して無視することはできんやろうとは思う。

某かの足枷くらいにはなるはずや。ベストの方法やないが、現時点ではベターやないかと考える。

但し、断っておくが、ワシらは読者にそうするよう強要するつもりは、さらさらないさかいな。誤解せんといてや。

そうするかせんかは、それぞれの考え、自己責任でしてほしい。

ただ、そうすることが、「秘密保全法」の成立を阻止する手段の一つになるのやないかというだけのことやさかいな。

「秘密保全法」に異論がなく、容認されるのであれば、それも個々の自由やと言うとく。

ワシらはワシらで、この「秘密保全法」の成立阻止には全力で当たりたいと考えるがな。

そのための方法、方策を見つけ次第、また報告したいと思う。



参考ページ

注1.第138回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■秘密保全法制を進める民主党政府……共謀罪、国家機密法の悪夢再び

注2.第48回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■共謀罪について

第49回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■共謀罪についてPart2

第55回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■共謀罪について Part3 

注3.古賀茂明氏


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