メールマガジン・ゲンさんの新聞業界裏話・バックナンバー

第255回 ゲンさんの新聞業界裏話


発行日 2013. 4.26


■自民党憲法改正案の是非 その2 基本的人権が危ない


前回のメルマガ『第254回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■憲法改正報道の是非 その1 憲法第96条、および第9条の改正について』の反響は、ワシらの想像を超えていたということもあり、続けて話すことにした。

今回のタイトルを見て気がつかれた方もおられると思うが、前回『憲法改正報道の是非』としていたものを、今回は『自民党憲法改正案の是非』と急遽変えさせて貰った。

本来ならタイトルの変更などするべきではないと思う。事実、過去において、そんなことは一度もせんかったさかいな。

当初『憲法改正報道の是非』としたのは、過去の新聞報道では護憲派、改憲派に別れて報道されていたと記憶していたので、それぞれの主張を新聞報道から読み解く狙いがあったからや。

しかし、肝心の『自民党憲法改正案』の詳しい内容を報じた新聞が1紙もなかったことに驚いた。そんなバカなと思い何度も調べたが、やはりどこにもない。

これでは『憲法改正報道の是非』としても意味がないと悟ったわけや。

ワシらも含めてやが、一般の多くは、自民党が推し進めている憲法改正の主な目的は憲法第9条の「戦争放棄」の文言をなくすことにあると考えていたのやないかと思う。

集団的自衛権とやらを行使できるようにするために。中国や北朝鮮への脅威に対抗するために。

憲法改正についての新聞やテレビ報道も、その点に集中していた。憲法改正イコール憲法第9条の改正やと。

前回のメルマガで紹介した報道記事『安倍首相、憲法改正「まず96条」…発議要件』、『石破氏、憲法96条の改正は9条改正を視野に』は、まさにそれやったさかいな。

しかし、『自民党憲法改正案』はそれだけやなかった。というより、憲法第9条のみといった一部分の改正どころの話やなく、条文の大半の文言を作り変えようとしていると知った。

一般的に法律の改正とは一部分だけに特化して変更を加えるもので、「刑法」や「民法」などの法律の改正をする際において、法律全体の条文の変更をすることなどあり得ない。

そのあり得ないことを『自民党憲法改正案』では、やろうとしていると知ったわけや。

しかも、新聞やテレビの報道では、そのことにまったく触れられていない。

『自民党憲法改正案』では報道の自由を脅かされない可能性まであるにもかかわらずである。

報道の自由を脅かすような事態になると必ず立ち上がって反対する新聞業界が、なぜか沈黙を守っている。

そこにどんな理由があるのか、隠されているかは分からんが、今までの新聞社の姿勢では考えられんかったことや。

それについて語り出すと長くなるので、今回はタイトルどおり『基本的人権が危ない』に絞って話すことにしたいと思う。

いずれ機会を見て、また新聞やテレビ報道の推移を見た上で、『自民党憲法改正案』による『報道の自由の危うさ』についても言及していくつもりにしとる。

そんな状況では前回のメルマガでタイトル表示していた『憲法改正報道の是非』では意味がないと判断するしかなかったわけや。

それでは論点が定かにできないと。故に、掟破りのタイトル変更をするしかなかったと。

当たり前やが、議論を戦わせるには正しい情報を知っておく必要がある。知らずして事の是非の判断などできるはずもないさかいな。

その点では、当の自民党はまだ救われる。自らのHPで『「憲法改正草案」を発表』(注1.巻末参考ページ参照)として公表しとるさかいな。

ただ、これは恐ろしく読みにくい。穿った見方をすれば、読み進めようとする意欲をわざと削ぐためにそうしているのかと思えるほどや。

単に、「公表してますよ」というアリバイ作りをしているだけのようにも見える。「そこにちゃんと書いているのだから、憲法改正が決まっても後で文句を言いなさんなよ」と言わんばかりに。

まあ他の行政、法律関係のHPも似たようなもんやから、特に酷いというほどでもないのかも知れんがな。

ただ、そんな読みにくいものを引用するのは、どうしたもんかと思案していたところ、実に便利なサイトを見つけた。

『日本国憲法 日本の未来にふさわしくない憲法改悪阻止を今こそ』(注2.巻末参考ページ参照)というのが、それや。

このページには、現『日本国憲法』と『自民党憲法改正案』との対比が分かりやすく表示されているさかい、その是非を判断するには都合がええ。

今回はそのページを参考にして『基本的人権』に関係した部分を中心に、それぞれを対比しながら話していきたいと思う。


現『日本国憲法』

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


『自民党憲法改正案』

第三章 国民の権利及び義務

(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。


これは殆ど何の違いもなさそうに思える。

現『日本国憲法』では「たる」「これを」があるのに対し、『自民党憲法改正案』では削除されている。

こういった感じで、『自民党憲法改正案』では現『日本国憲法』の条文の文言を削除している部分が多い。

この第十条の「たる」や「これを」などを削除する意味があるのかと思うが、自民党案では、そうする必要があるようや。

これは前回のメルマガでも言うたが、『自民党憲法改正案』は自民党の議員たちが作成しとるとは言うものの実際には官僚の手を借り、その意向が反映された「霞ヶ関文学」による表現が随所に見受けられるから、例え一字一句の変更、削除とはいえ、そこには深い意味と狙いが隠されているものと考える必要がある。

現時点では「たる」、および「これを」を削除する狙いは、条文自体をを弱めることくらいしか考えつかんがな。

『日本国民たる要件』を『日本国民の要件』とすることで、日本国民の定義を下げ、『法律でこれを定める』を『法律で定める』とすれば法律の意味も若干軽く感じさせることができると。

『自民党憲法改正案』のほぼすべてに言えることやが、現『日本国憲法』の条文を弱め、無効化する狙いがあるように思えてならん。

それぞれの条文を見比べれば、見比べるほど、そう考えずにはいられなくなる。


現『日本国憲法』

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


『自民党憲法改正案』

(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。


現『日本国憲法』で『妨げられない』、『現在及び将来の国民に与へられる』とあるのが、『自民党憲法改正案』ではきれいに削除されている。

引用元である『日本国憲法 日本の未来にふさわしくない憲法改悪阻止を今こそ』のページの管理人さんが、ここで、

『「妨げられない」と「享有する」では意味がちがう。妨げ禁止を明確にしているのにご丁寧に削除してきた。これら2つが削除されたので、将来的には、さらに人権を制限していきたい……と読める』

と言っておられるが、その意見にワシらも賛同する。

『国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない』と『国民は、全ての基本的人権を享有する』という表現には明らかな差がある。

『妨げられない』は絶対的な意味を持つが、『享有する』というのは、単に表現を弱める狙い以上に、官僚が得意とする「霞ヶ関文学」の真骨頂とも言うべき附則事項を追加するための言い回しに外ならんと考える。

その先には引用元のページ管理人さんの言われるように、『自民党憲法改正案』では『将来的には、さらに人権を制限していきたい』という思惑があるのやろうと思う。

『現在及び将来の国民に与へられる』というのも同じで、絶対に変えられないとしている表現を削除することで、変えられる余地を残そうとしているものと見て間違いない。


現『日本国憲法』

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


『自民党憲法改正案』

(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。


現『日本国憲法』では『個人として』となっているのが、『自民党憲法改正案』では単に『人として』となっている。この『個』という一文字が削除されている意味は大きい。

基本的人権とは説明するまでもなく個人に属する権利のことで、人というのは人間全般を表す時に使う文字や。

「人として」と語れるのは道徳や主義主張などの人の行為、行動に関する場合であって、基本的人権という権利について使うのは「個人」でなければならない。

権利とは個人が有するものやさかいな。

つまり、この条文で『個』という一文字を取り去ることで、基本的人権そのものを否定していると読み取れることができる。『個人』を消してしもうとるわけやさかいな。

それを裏付けているのが、現『日本国憲法』で『公共の福祉に反しない限り』という部分が、『自民党憲法改正案』では『公益及び公の秩序に反しない限り』となっている点や。

『公共の福祉』と『公益及び公の秩序』とでは大きな違いがある。

『公共の福祉』とは、個別の利益に対して、多数の人々の利益を意味する。

個人の利益と社会の利益が矛盾する場合、両者の調和、調整が必要になるために『公共の福祉』という概念が必要になるわけや。

常識がその物差しになる。つまり『公共の福祉に反しない限り』とは、個人の権利が大多数の常識、および利益の前では限定されるということやな。

対して『公益及び公の秩序』はどうなのかということなるが、実は何を以て『公益』とするのかという定義自体が難しい。

公益とは、一言で言えば社会の利益のことやが、どの程度の組織、どのくらいの規模のコミュティ以上に、どのような利益が出れば公益とするのかといった定義には曖昧なところがある。

社会を構成する単位には、企業や団体などの組織、市町村、都道府県、国家まで幅広く存在する。

それらすべての利益を公益と呼ぶとすれば『公の秩序』の範囲もそれに準ずるものと考えられる。

つまり、『公益及び公の秩序に反しない限り』とは、企業や団体などの組織、市町村、都道府県、国家まで幅広く存在するものすべての利益や秩序に反する場合は、『国民の権利』は保証されないと言うてるのと同じになるわけや。

誰が、何が、その『公益及び公の秩序』とやらを決めるのか。

ここに大きな問題があると思う。

企業に損失を出せば『国民の権利』が失われるのか、団体などの組織の不利益になれば『国民の権利』がないがしろにされてもいいのか、市町村、都道府県、国家に損失を与えれば『国民の権利』を主張できないのか、ということになる。

現在の常識をもとにする、現『日本国憲法』の『公共の福祉に反しない限り』では、そんなことは絶対にあり得ない。

しかし、『自民党憲法改正案』では『公益及び公の秩序』に反すれば『国民の権利』、つまり基本的人権は認めない、剥奪すると言うてるのに等しいことになる。

極端なことを言えば、国のトップ及び機関が、曖昧な公益や公の秩序についての判断を盾に「あなたは公益や公の秩序に反しています」と言えば基本的人権など認めなくてもええということになるわけや。

突飛な主張やと言われるかも知れんが、そういった危険性を排除するべきやないと思う。

国民が官僚の「霞ヶ関文学」に対抗するには、裏を考えすぎ、邪知のしすぎくらいで、ちょうどええと考える。

『自民党憲法改正案』では、それらの文言に変えたとだけ記されているが、なぜ変えたのかまでは言及されていない。

現『日本国憲法』で『公共の福祉に反しない限り』という部分が、『自民党憲法改正案』では『公益及び公の秩序に反しない限り』となっているのは、どういう理由でそうなっているのかという点が、まるで説明されていないわけや。

他にも、そういう箇所は随所にある。


現『日本国憲法』

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。


『自民党憲法改正案』

(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。

2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。


この第十八条での問題は、現『日本国憲法』で『いかなる奴隷的拘束も受けない』とあったものが、『自民党憲法改正案』ではきれいに削除されている点や。

つまり、『自民党憲法改正案』では『いかなる奴隷的拘束』もあると示唆しているに等しいということになる。

また、現『日本国憲法』ではなかった文言が、『自民党憲法改正案』では『社会的又は経済的関係において身体を拘束されない』と追加された。

これは『社会的又は経済的関係』以外は身体の拘束もあり得ると解される。

もっとも、これに関してはあまりにも抽象的すぎる表現ではあるがな。『社会的又は経済的関係』というのが何を指すのかが、はっきりしない。

まあ、何でもアリやと考えれば、すべてが社会的な関係、経済的な関係と括れるさかい、国民の基本的人権など認めたくないという権力者にすれば都合のええ文言ではあるがな。

『自民党憲法改正案』の『社会的又は経済的関係において身体を拘束されない』という条文に関しては、多くの識者が政治的な拘束というのは軍隊への「徴兵制」を導入するために追加したと主張している。

現『日本国憲法』の『いかなる奴隷的拘束も受けない』という一文は、「徴兵制」を行うために邪魔になるから削除したのやと。

ワシらも、その意見、見方は正しいと考える。というか、それ以外に、その文言を削る理由、意味がないやろうと思う。

「徴兵制」というのは、まさしく望まない奴隷的苦役を強いられるものやさかいな。

「徴兵制」を推進する側としては、そんなものがあるのは困ると考え、削除したのやろうと思う。

現在、「徴兵制」を導入している国は、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スイス、ロシア、韓国、北朝鮮、イスラエル、トルコ、台湾、エジプト、マレーシア、シンガポール、ポーランド、カンボジア、ベトナム、タイなどがある。

但し、兵役拒否が法律で認められている国に、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、スイス、台湾、ロシアなどがある。

このうちの大半は、「徴兵制」の廃止を検討していて、近い将来なくす方向にあるという。ドイツ、スウェーデン、スイス、ノルウェー、ロシアなどが、そうや。

アメリカは志願制が定着しているため「徴兵制」がないのは知られているが、意外に思われる方がおられるかも知れんが、実は中国も「徴兵制」による兵士の増強はしていない。

中国は、法律上、兵役の義務はあるものの、実際には志願者だけで定員を補充しとるとのことや。

兵役拒否が一切認められない国は、韓国、北朝鮮だけやという。もっとも、特例で兵役免除するケースはあるようやがな。

一部の例外を除いて、世界の趨勢は「徴兵制」の廃止に向かいつつある時代に、自民党はなぜ「徴兵制」の導入を推し進めようとしとるのか理解に苦しむ。

法律全般に言えることやが、条文に書いてない事は「あり得る」可能性があり、条件付きの場合は、それ以外は「適用する」ケースもあるということを意味するわけや。

本当の狙いは条文に書いていない事の正反対、裏側にあり、条件付きの場合は、条件以外に、その法律を適用する目的が隠されている。

そう理解して貰って構わんと思う。

今回のテーマで『基本的人権が危ない』と、ワシらが指摘する最たる理由が次の条文にある。


現『日本国憲法』

第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


『自民党憲法改正案』

第十一章 最高法規

〔削除〕


現『日本国憲法』の『第九十七条』が、『自民党憲法改正案』では、まるごときれいに削除されている。

先ほど『本当の狙いは条文に書いていない事の正反対、裏側にあり』と言うたが、まさにこれが、その典型的なものやと言える。

現『日本国憲法』の『第九十七条』で、『日本国民に保障する基本的人権は……侵すことのできない永久の権利として信託されたものである』と断じているものを、すべて削除したというのは、『条文に書いていない』ことにしたいという意思の表れ以外の何ものでもないと考える。

その裏側にあるのは、『国民の基本的人権の否定』。それしかない。国民の基本的人権を尊重する意思が自民党政府にあれば、こんな暴挙とも言えることができるはずがないさかいな。

そして、『自民党憲法改正案』で、なぜそんな暴挙が行われたのかという説明はどこにもない。

これほど大きな事でありながら、新聞各紙、テレビ各局は、その一端すら報道していない。信じられんが事実や。

ただ、ネットに興味深い発言があった。

自民党の片山さつき議員が、自らも委員として作成に関わったという『自民党憲法改正案』について、自身のツイッターで、


国民が権利は天から付与される、義務は果たさなくていいと思ってしまうような天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的考え方です。

国があなたに何をしてくれるか、ではなくて国を維持するには自分に何ができるか、を皆が考えるような前文にしました! katayama_s 2012-12-07 12:37:08


と発言しているのが、それや。

片山さつき議員の言う『天賦人権論』とは、すべての人間は生まれながらに自由で平等な幸福を追求する権利を有するという思想のことを指す。

基本的人権のもとは、この『天賦人権論』にあると言える。ワシには人類の叡智が到達した理想的な思想に思えるがな。

片山さつき議員は、これを『義務は果たさなくていいと思ってしまうような天賦人権論をとるのは止めよう』と言って否定しているわけや。

一見、筋が通っているように見えて、何の脈絡もない論理と言うしかない。

ご本人は上手く、こじつけられた言い回しになったと考えとるのかも知れんが、あまりに稚拙すぎる。

駄文、悪文の類なら、その教養を疑うだけで済むが、その稚拙な発言に本音が垣間見えるさかい始末に悪い。

『義務は果たさなくていいと思ってしまうような』という発言が『自民党憲法改正案』の作成時のものであるということからすると、国民全体が、そうだという風にしか聞こえない。

それでは、あまりにも見識がなさすぎる、国民を知らなさすぎると言わざるを得ない。暴論の極みやと。

『義務は果たさなくていいと思ってしまうような』国民がすべてやと考えとるわけやさかいな。

当たり前やが、世の中には色々な人が混在していて社会、国家を形成しとる。

確かに片山さつき議員の言うように『義務は果たさなくていいと思ってしまうような』人間もおるやろう。

しかし、その反対に『義務を果たす』ことに生き甲斐と責任を持っている人も世の中には存在する。

また人により『義務』の捉え方も様々で、その人にとっての優先順位により、まちまちやさかい、一概に『義務』と言われても、その事柄次第で、それぞれの考え、立場によって重要度も違うてくるというのもあるしな。

どの程度が義務を果たしたことになり、どういうケースが『義務は果たさなくていいと思ってしまう』と判断するのかという問題もある。

人を一括りにすることなど、誰にもできん。そんな表現も日本語にはない。十人十色、百人百様、千差万別が人の本質やさかいな。

世の中には色々な人がいて、当たり前なわけや。そんな単純なことが分からんのかと思う。

もっとも、『義務は果たさなくていいと思ってしまうような』人間が大半を占め、そのすべてを天賦人権論者に仕立てなくては『自民党憲法改正案』の正当性が主張できんと考えたのかも知れんがな。

どうであれ、その考えが『自民党憲法改正案』の根底にあったということが分かったのは収穫やった。

そういった考えのもとで『自民党憲法改正案』が作られたのなら、納得できる部分も多い。

これは『自民党憲法改正案』の立案者、関係者の弁やから、それなりに意味のある発言やと思う。

憲法改正を口にしながら、その内容には堅く口を閉じている自民党議員が多いさかいな。

少なくともワシには、そうとしか見えん。

ただ、口で何も語らずとも自民党のホームページに『自民党憲法改正案』があるわけやから、それを見れば一目瞭然ではあるがな。

今回、『自民党憲法改正案』を検証していて、自民党政府は人権を否定したい、国民の権利を縮小したいのやなということが、よく分かった。

ワシらは基本的人権が脅かされ、自由が縛られるのは真っ平ごめんやさかい、『自民党憲法改正案』には断固反対の姿勢を、ここではっきりと表明させて頂く。

それについて読者の方々が、どう考え答を出すかは各自で決めて貰えればええと思う。



参考ページ

注1.自民党のホームページ 「憲法改正草案」を発表

注2.日本国憲法 日本の未来にふさわしくない憲法改悪阻止を今こそ


追記 知りませんでした 

投稿者 duplo さん  投稿日時 2013. 4.26 PM 6:25


いい年をして恥ずかしいことですが、この記事を読むまで、そのような改憲準備が行われているとは知りませんでした。

自民党が返り咲いて日も浅いのに、このような既成事実積み上げ策を実行するとは、よほど政権基盤に自信があるのでしょう。

戦争を実体験し、敗戦によって自らの世界観がひっくり返った私や女房の父など当時の兵士達は皆、この世には居りません。

彼らが、今この瞬間を知ったら、何と言うでしょう、、、

新聞に出てくる人達は、首相も含めて将棋の駒だと思います。

金持ちは戦争で儲け、貧乏人は戦争で死ぬ。古今東西、イデオロギーやナショナリズムは本当の原因ではなく権力と金儲けが全ての戦争の原因であり、これからも変わらないと思います。

歴史を知らず、権力のメカニズムを知らず、簡単に利用される、、、

皆んなが同じ愚を犯さぬよう、解りやすい言葉で、繰り返し、メッセージを発信し続けて下さい。

よろしくお願い致します。


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