メールマガジン・ゲンさんの新聞業界裏話・バックナンバー

第288回 ゲンさんの新聞業界裏話


発行日  2013.12.13


■新聞業界だけではなかった自爆営業の実態


新聞販売業界には、「新聞代は、こちらで払いますので契約してください」などと言って勧誘する『爆カード』と呼ばれるものがある。

これは拡張員であっても専業員であっても、する者はする。

もちろん、それは禁止行為に指定されている。

そうした行為が蔓延(はびこ)って困るという話を幾度となく、このメルマガ誌上でもしたことがあるが、そうする背景にはそれなりの事情があるようや。

その事情については同情すべき点があるのを分かった上で敢えて言うが、禁止行為におよぶ者が悪い。したらあかんことは、やはりするべきやない。

そもそも自腹を切る『爆カード』に頼らなあかんのなら、勧誘の仕事なんかせん方がマシや。即刻、辞めて他の触手に就くべきやと、ワシは言い続けてきた。

ただ、実際問題としてシステム的に、一度、そういったサイクルの中に沈むと、そこからなかなか這い出せなくなり、理屈や精神論だけでは、どうにもならんと嘆く者は多いがな。

申し訳ないが、そういう人にかける言葉はない。何でもそうやが、あきらめたら、そこで終わる。ワシらでは、どうにもできん。

ワシらがアドバイスできるのは、自分で何とかしたいという気持ちはあっても、その方法が分からんから教えて欲しい、助けて欲しいという人だけやさかいな。

よくワシらのアドバイスで助かったと言われる人がおられるが、それは少し違う。

どんな窮地に追い込まれようと、絶望的な状況になろうと、何とかそこから抜け出したい、道を切り拓きたいという、その人の強い思いがあるからこそ、一見、不可能に見えることでも可能になるのやと思う。

ワシらのアドバイスは、その背中をちょっと押しているだけにすぎんと考えとる。

助かったと言われている人たちの大半は、実は自らの強い気持ちがあったからこその結果なわけや。

良くも悪くも自らの意思が大きく左右していると。

自腹を切る『爆カード』のような自爆行為は新聞業界特有のものと考えていたが、どうも、それに似たような話は様々な業界であるようや。

それも意外な業界、業種で。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131123-00000015-nkgendai-life より引用


年賀状は氷山の一角…“自爆営業”常態化のブラック業種


 日本郵便が職員に突き付ける年賀状の営業ノルマは、1人3000〜1万枚ほど。ノルマをこなせない職員は自腹で買い取り、1枚50円のはがきを金券ショップに40〜44円で流すしかない。

 これを“自爆営業”という。

 だが、これまで親方日の丸の郵便局員が知らなかっただけで、自爆営業はどの業界、業種でも横行している。

 ブラック企業アナリストの新田龍氏が言う。

「よくあるのは旅行会社の旅行券や飲食店の食事券で、金券ショップにある商品は大抵、“自爆営業”が関係していると考えていい。

 自腹で買わされた旅行券などを金券ショップに持ち込み、ダメージを少しでも軽くするのです。

 中小の旅行代理店では、企画したツアーにノルマを設けていて、営業できなかった社員が10万〜20万円ほどの自腹で家族を連れていくと、一般客はゼロに近く、“社員旅行状態”ということもよくあります」

 生保の営業社員の大部分は、新商品が出るたびに自腹で家族が加入する。そうしなければ、とてもノルマはこなせず、毎月の保険料が15万円を超える人もいる。

 アパレルの自社製品購入はよく知られているが、毎月1万〜2万円“天引き”されるのはきつい。

 活字離れの昨今、書店員は雑誌の購入を迫られる。「読みたくもない週刊誌が部屋に山積みです」(店員)

■100万円のクルマを買わされた損保マン

 自社製品の購入だけではない。弱い立場を利用され、取引先の製品を買わされるケースもある。

「取引先が多いと、社内でリストが回って、いくつか選ばなければいけません。それで、ある損保の社員は、車を買わされた。いくら割り引いてもらっても100万円を超える出費ですよ」(新田氏)

 取引先が迫る“自爆”で、ファミリータイプの大型冷蔵庫を20万円で買わされた独身男性もいるし、不要な高級羽毛布団を25万円で引き取らされた人もいるという。

「断りたいが、取引先の相手にも営業ノルマがあり、涙目で“○○君、1台頼めないか”と言われると、つい同情してしまって……」(部品メーカーの30代社員)

 ネットオークションで転売する手もあるが、どちらにしてもなかなか買い手はつかない。

 自社製品にしろ、取引先の商品にしろ、社員に“自爆営業”を義務付けるのは違法。それをしない社員を不当に扱うのも違法だ。

 だからといって、“自爆”に困った社員が会社に文句を言うと、リストラの対象にされて立場が危うくなる。イヤな世の中だが、それが現実なのだ。


何ともやり切れない、気が重くなるような記事や。

それらからすれば、「押し紙」、「背負い紙」、「切り取り行為」といった新聞業界特有の自腹を前提とする、あこぎな慣習は、それほど特別なことではないという気になる。

もっとも、新聞業界のそれは根が深く、そのえげつなさという点においては群を抜いとるとは思うがな。

新聞業界に関心のある方やと「押し紙」というのを聞いたことはあると思う。また「積み紙」というのを知っている人もおられるかも知れん。

しかし、さすがに「背負(しょ)い紙」という言葉まで知っている人は、業界関係者以外では少ないのやないかとと思う。

その「背負い紙」について説明する前に、「押し紙」や「積み紙」について簡単に触れとく。

それが、分からんと、この「背負い紙」が理解できんやろうと思うしな。

そして、「背負い紙」が理解できれば、その実態こそが、新聞販売業界において「自爆営業」の根幹を為すものやというのが分かるはずや。

新聞販売業界においての「自爆営業」には、自らの成績を粉飾するために行う場合と、上から強制的に押しつけられるケースの2種類がある。

「押し紙」というのは、新聞社の販売目標に合わせて、専属の各新聞販売店に、その部数を強制的に買い取らせる行為のことをいう。

もちろん、新聞社が公にその「押し紙」の存在を認めることはないがな。

新聞社の言い分は、あくまでも販売店の自主的な注文により、新聞を卸してるだけということになる。

また、必要以上の注文は控えるよう所属の販売店には文書で通知しとるとも言う。新聞社によれば、その誓約書まで提出させとるということや。

それら有形無形の圧力により押しつけられた「押し紙」の負担に耐えかねた販売店が新聞社を相手取り、裁判を起こしたケースが過去に幾つかあった。

俗に言う「押し紙裁判」と呼ばれとるものがそうや。結果は大半が販売店側の敗訴になっているがな。

裁判所も初めから新聞社の言い分を認めて「押し紙」はないものとして判決を下している。

裁判は必ずしも正しい側、弱い立場の者が勝つとは限らないということを如実に示している典型的な事例やと言える。

民事裁判は書類審査のようなもので、現場検証などは殆どしないから、その書類に瑕疵が見当たらない側の方が勝つ確率が高い。

そして、新聞各社は、最初からその裁判になった場合のことまで考えて瑕疵のないように手を打っているさかい尚更や。

ただ過去に一度だけ、6年前の2007年6月19日、福岡高等裁判所で「押し紙」の存在を認めるかのような判決が下されたことがあった。

その判決文の中に、


一般に新聞社は、新聞販売店に販売する新聞代金と新聞に掲載する広告料を主な収入としているため、その販売部数が収入の増減に直結することから、販売部数にこだわらざるを得ない。

そのようなところから、拡販競争の異常さが取り沙汰され、読者の有無とは無関係に新聞販売店に押し付けられる「押し紙」なるものの存在が公然と取り上げられる有り様である。


といった記述があった。

裁判所が「押し紙」の存在を認めたとも受け取れるものや。

もっとも、この一時をもって、すべての新聞社に押し紙が存在するという根拠にはならんがな。

実際に、押し紙などまったくない新聞販売店も数多く存在するさかいな。

「押し紙」のあるなし、あってもその割合については新聞販売店毎で大きく違う。一律にこうだとは決めつけられない。

「押し紙」が存在するのは業界の常識でもあるが、事、裁判になると、それが認められないくらい新聞各社は巧妙に手を打っているということなのやろうと思う。

また、件(くだん)の裁判は、その経営権を新聞社から取り上げられそうになった新聞販売店が、その身分保全のために起こしたもので、「押し紙」の是非について争われたものやないさかい、これを持って「押し紙」裁判に勝訴したとは言えんがな。

ただ、裁判所が「押し紙」という文言が判決文に記載した意味は大きいと思う。

当然、その事実はその後の「押し紙」裁判にも影響されるものと考えられたが、未だにその手の裁判所では「押し紙」の事実を認める裁定を下してはいない。

それが現実である。

「積み紙」というのは「押し紙」とは逆で、新聞販売店自らの意志で余分な新聞を買う行為のことをいう。

大型店と思われたいという見栄や改廃(新聞社からの業務委託契約解除による強制廃業)逃れ、担当員に対する受け狙いなど理由は様々やが、この「積み紙」については新聞社の積極的関与はあまり考えられない。

この「積み紙」の存在も、「押し紙」裁判では販売店側に不利に働いているということがある。

新聞社からすれば、これは、販売店の虚偽報告による架空読者の計上ということになるさかいな。

つまり、単に仕入部数と実売部数が違うというだけでは、どれが「押し紙」で、どの部分が「積み紙」かを第三者が判別することの難しさがあるわけや。

しかも、それを裁判所は文書の内容だけで判断するわけやから、どうしても限界がある。

業界関係者にしても、「押し紙」、「積み紙」の存在を知ってはいても、長い間に培われた仕組みの一つやというくらいにしか思うてない者が大半やから、被害にあったという当事者以外は、あまり騒ぎ出さないというのもあるしな。

一般にもそれほど知られてないのは、そういう報道が一切ないということもあるが、悪質な勧誘とは違い、購読者が直接、「押し紙」による被害に遭うことがないというのも大きいと思う。

少なくとも、サイトのQ&Aには、その押し紙のために困ったという一般読者からの相談は皆無やさかいな。

もっとも、新聞社憎しの人たち、その言い方が悪ければ、社会正義を追求する人たちと言い換えるが、その人たちは「押し紙」を新聞社を攻撃する格好の材料やと考えて盛んに取り上げとるようやがな。

「押し紙」と言えば、新聞社の悪辣性を際立たせることができると信じて。

実態は、そんな単純なものやないのやが、その実態を知らんのやから、そう思い込んでも無理はないがな。

しかし、その連中でも、その「押し紙」、「積み紙」により、「背負い紙」が存在しとるということまでは知らんようや。

それを取り上げとるHPやブログは、殆どないさかいな。

その証拠を知りたければ、Yahoo!Japanなどの大手ポータルサイトで「背負い紙」で検索すればすぐ分かる。

160万件ヒット中、上位5位までは当メルマガと当サイトのページだけで占められているからな。

他にまともに「背負い紙」について報じているサイトやブログは皆無に近い。

その情報を得られんということもあるのやろうが、「押し紙」については、それを取り上げて叩くことで新聞社を攻撃できると考え、それで良しという風潮がネットに蔓延しとるように思える。

「押し紙」こそ、新聞各社のアキレス腱やと信じて。

果たしてそうなのか。

「押し紙」の実態解明については、当メルマガ『第189回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■「押し紙」行為を暴くことは果たして可能なのか?』(注1.巻末参考ページ参照)の中で検証してみたが、その証拠を掴むのは限りなく不可能に近いという答が出た。

それでは、いくら「押し紙」が存在すると声高に叫んでみても裁判で勝利するのは、難しいと言うしかない。

それらの「押し紙」裁判にも、「背負い紙」の存在が登場することはない。

それを出せば、弱者であるはずの新聞販売店が加害者になるさかい、「押し紙」を糾弾する側も触れようとはしない。

新聞社だけが悪者でなければ困るという構図が崩れて具合悪いわけや。

それでは100年経っても「押し紙」裁判に勝利することなど不可能やと言うとく。

隠蔽とは言わんが自らの側に都合の悪い事実を隠して裁判に勝てるわけがない。少なくともワシは、そう思う。

その「背負い紙」の被害者は、「押し紙」、「積み紙」で損失した分を補うために、新聞販売店からさらに強制的に押しつけられている従業員たちということになる。

世の中の仕組みすべてについて言えることやけど、理不尽な事というのは、より立場の弱い者へ順繰りに押しつけられていくという現実がある。

新聞社から販売店へ。販売店からその従業員へ。そして、従業員の中でも、店長、主任クラスから一般従業員へと、より立場の弱い人間に、その負担がのしかかるという構図になっとる。

「背負い紙」というのは、そういった背景の中から生まれたものや。

専業と呼ばれる販売店の従業員にも勧誘のノルマがある。そのノルマが過酷な販売店も多い。

そのノルマがクリアーできたら問題はないが、なかなかそれが難しく、できん者の方が多い。

きつい販売店やと、そのノルマが果たされへんかったら、相当厳しく叱責されると聞く。中には暴力を振るわれることすらあると。

その叱責を逃れる目的で「背負い紙」をするのやという。また、それを強要する販売店もあると。

つまり、「背負い紙」とはノルマの不足分の新聞を身銭切って買い取るというのを意味する言葉なわけや。

まさに自爆営業そのものということになる。

ある新聞販売店では、少ない者で10部程度。多い人間になると30部、40部というのもざらにいとるという。

1部の新聞代金は月に、3925円やから、それをその数の分だけ自腹を切るとなると相当な金額になる。

販売店は確かに「押し紙」として、新聞本社から半強制的に部数を押しつけられるが、販売店は販売店で従業員に、こういう形で新聞を強制的に買わす、あるいはそう仕向けているケースもあるわけや。

表面的には、従業員の希望ということになっているがな。

あるいは、別名での購読になっていて形の上では契約を確保したことになっているという。早い話が、公認の「てんぷら(架空契約)」やな。

その事実が発覚しても悪いのは、それをやった従業員ということで済まされる。

そのあたりの絡繰りは新聞社のやり方を踏襲しているものと思われる。

ワシが、『押し紙、積み紙をさらに強制的に押しつけられる一部の販売店の従業員たち』が最大の被害者やと言うのは、そういう理由からや。

しかし、話はここで終わらん。

その専業たちにすれば、ノルマが達成できんとさらに「背負い紙」が増大していくわけやから、何とかしようと当然のように考えるわな。

その何とかするというのが、営業の技術を磨いて契約件数を増やすという方向に向かうのならまだ救いはあるが、多くは様々な形で不正行為に走る道を選んでしまう。

「喝勧」、「ヒッカケ」、「爆行為」、「てんぷら(架空契約)」に走る者の多くに、それが言える。背に腹は代えられんという理屈で。

それが、往々にして悪質な勧誘につながることになる。

果ては、冒頭で言うた『新聞代は、こちらで払いますので契約してください』ということにまでなるのやと思う。

もちろん、ワシは、それやから仕方ないと言うてるわけやない。

どんな理由があれ、禁止されている行為におよぶ者が悪い。それにより、一般購読者に迷惑をかける行為は絶対に許されんさかいな。

ただ、哀しいかな、そういう手段しか考えつかん人間もいとる。

『理不尽なことというのは、常に、より立場の弱い者へ順繰りに押しつけられていくという現実がある』と言うたけど、その立場の弱い者が、さらに立場の弱い者を狙う場合もある。

気の弱そうな学生さんや若い独身者が、喝勧に遭う確率が高いというのは、そういう背景もあるわけや。

「押し紙」も「積み紙」も「背負い紙」も、突き詰めれば、新聞社の掲げる部数至上主義故の弊害、犠牲ということになるが、そこには、哀しい人間の性(さが)があるのも、また事実やと思う。

これらのことは新聞社だけの事やと長く考えてきたが、今回の報道で、あながちそうとも言えんということに気付かされた。

新聞業界ほどやなくても相当数の業種、企業で似たようなことが行われていたと。

しかし、「自爆営業」の強制は法律違反に問われる可能性が高いさかい、それを強要された場合は泣き寝入りする必要はないと言うとく。

販売ノルマを達成できなかった際に、商品の買取りを強制されたり、その分の給与を天引きされたりすると、労働基準法第24条に違反する。

その法律で『賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない』と決められていて、自社の商品を買い取らせるという行為は、支払われる予定の賃金の一部が商品に変わるわけやから、「通貨払いの原則」に反することになる。

その分が給与で天引きされると、「全額払いの原則」の違法行為に該当する。

また強要罪というのがある。

刑法223条1項に、


生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。


とある。

自社製品の買取りは、労働基準法違反の問題が生じる可能性が高く、雇用契約上、従業員の義務ということにはならない。

それにもかかわらず、指示に従わない社員に査定上マイナス評価にすると通告したり、給料の天引き、あるいは減額を示唆したりするようなプレッシャーを与えて、義務のない買取りを強制、強要すると、労働基準法違反だけやなく、強要罪にも該当する可能性があるということや。

「背負い紙」なんかは、その典型的なものやと思う。

また、報道記事にあったように『郵便局員の年賀状の自腹買い取り行為』や『旅行会社の旅行券や飲食店の食事券』、

『生保の営業社員が、新商品が出るたびに自腹で家族が加入する』、『アパレルの自社製品購入により、毎月1万〜2万円天引きされる』、『活字離れの昨今、書店員は雑誌の購入を迫られる』、

あるいは、この報道にはなかったが『家電量販店でノルマを達成できない分の買い取り強要』や『公演やイベント入場券の買い取り強要』などについても同じことが言える。

これら以外にも探せば、まだまだ出てきそうや。

当然のことながら、そのすべてで法律違反に問える可能性が高い。

今回、この問題を取り上げたのは、新聞業界以外のそうした人たちの力になれればと考えたからや。

具体的には、その手の悩み、相談があれば、当メルマガの『ゲンさんのよろず相談あれこれ』シリーズに投稿して頂ければアドバイスさせて貰うということや。

サイトのQ&Aもそうやが、似たような事案であっても相談内容次第では回答も大きく違うてくるさかい、やはり相談がないと各自に即したアドバイスはできんしな。

もちろん、そうした相談があればの話やけどな。

それに、働いている者が使用者側を糾弾した場合、その職を失うリスクも生じるわけやさかい、強制できることでもないしな。

ただ、物事にどうにもならんということは絶対にない。どんなことでも道は必ずあると信じられるのなら、迷わず相談されることを勧める。



参考ページ

注1.第189回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■「押し紙」行為を暴くことは果たして可能なのか?


読者感想 自爆営業の話、面白かったですね!

寄稿者 Sさん  投稿日時 2013.12.13 PM 6:35


4月になると“新古車”なるものが中古車ディーラーに出回りますが、これなども新聞で言えば“テンプラ”みたいなものだと思います。

台数ノルマを達成するために売れていないのに年度内登録だけをしたものが出回るからです。

新車ディーラーも台数の水準によってメーカーからの仕入れ単価が違ってきますから、実際には“得”のような所もあるからです。


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