メールマガジン・ゲンさんの新聞業界裏話・バックナンバー

第290回 ゲンさんの新聞業界裏話

発行日  2013.12.27


■新聞の報道記事とメルマガ誌上から振り返る2013年の出来事


早いもので今年も後4日ほどで終わろうとしている。

そこで、いつものように今年1年の様々な出来事を新聞の報道記事とメルマガ誌上で掲載した内容から振り返ってみたいと思う。


1月。

大阪市立桜宮高で体罰を苦に生徒が自殺した事件。

これについては『第242回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■考えさせられる話……その2 顧問教師による体罰問題について』(注1.巻末参考ページ参照)の中で、いろいろ話したが、題名のとおり考えさせられることの多い事件やったと思う。

この事件を取り上げるきっかけになったのは、ある常連の読者から、


いつも楽しくメルマガを拝見しています。

「桜宮高体育系の入試中止決定=高2体罰自殺、橋下市長要請―大阪市教委」というニュースが今日(1月21日)の夕方ありましたが、この橋下大阪市長のやり方について、ゲンさんはどう思われますか?

また、運動部の体罰問題について、どう思われますか?

できれば、この話をメルマガで取り上げていただけませんか。


というメールを貰ったことからやった。

ワシは冷静に見て、橋下大阪市長の言うてることの方が、より多くの受験生や社会のあり方に警鐘を鳴らしている分、納得できるし評価できると思う。

この決定に反対した教育長は『看板の掛け替えにすぎない』と主張している。

『新たに普通科となる120人は、従来ある普通科(同160人)と分け、スポーツに特色あるカリキュラムを組んでいく。受験科目や学区など募集要項についても、体育系2科のものを引き継がせた』となっているから、確かに内容的には『看板の掛け替えにすぎない』と言える。

しかし、この看板の掛け替えをしたことが大きな意味を持つのも確かや。その事により、以前の桜宮高校ではないと明確に示しているわけやさかいな。

当時の桜宮高校は、今の若い人たちの言葉を借りれば、「もう終わっている」という感じに近かった。

ほとぼりが醒めれば、また体育科およびスポーツ健康科学科が復活する可能性もあると言う者もいとるようやが、そんな事は期待せん方がええと言うとく。

学校を含めた行政すべてについて言えることやが、そんな融通性などは殆どないのが行政の組織というもんや。

一度決まったことは、なかなか覆らない。

そうなる事に危機感を抱いたという在校生8人が大阪市役所に行き、「大人たちから一方的に体育科を奪われ、部活動を奪われようとしている」と橋下市長や市教委への不満を涙声で訴えたという報道があった。

一見、可哀想で、何とかしてやりたいと思われる方がおられるかも知れんが、残念ながら彼らは何も分かっていない。

厳しいようやが、やはり子供やと言うしかない。

なぜなら、彼らは自分たちの立場だけしか考えていないからや。自分たちや受験生には何の罪はないのに、なぜこんな辛い仕打ちを受けなければならないのかと。それしかない。

彼らの中から自殺した生徒の無念さや心情について、その場で憐憫の情を示した者は一人もいないということが如実にそれを物語っている。

教育という名のもとで行われた体罰、暴力によって追いつめられて死を選んだ仲間、しかも同じ運動部のキャプテンをしていた生徒に対して、真っ先に哀悼の意思を示すことが、何よりも優先されるべきやないかと思う。

残念ながら彼らから、その姿勢が見えて来ない。それを言い出せば自らの主張に整合性がなくなるとでも考えているのやとしたら、それまでや。救いがない。

自殺した同級生への哀悼の気持ちがないばかりか『桜宮高の伝統は正しいと思っている』とさえ言い切っている。

なぜ、そんなことが言えるのか。それほど仲間の命は桜宮高校では軽いのか。外から見ていると、そう思いたくもなる。

結果として、その指導の過ちが原因で生徒が一人亡くなっているわけやから、これはどう見ても桜宮高の伝統は間違っていたと言うしかないと思うがな。

人命は何よりも重いと教えるのが教育やと考える。人命を軽んじたら、その時点で人ですらなくなる。

そんなことすら分からず、自分たちの立場しか考えんような生徒を育てた今の桜宮高校は、学校としての体をなしていないと、ワシは考えるがな。

根本的な部分が間違っていると言うしかない。もっとも、ワシには、それが本当にその生徒たちの自発的な行動やったのかという点については懐疑的やがな。

一部の大人に、唆されたのやないかと疑っている。学校を守るという名目のために。

いずれにせよ、橋下大阪知事と大阪市教委の決定は妥当やったと思う。

ちなみに、事件を誘発した顧問教師は9月に傷害、暴行の両罪で懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けて事件は収束している。


2月。

パソコン遠隔操作事件で容疑者が逮捕されるという報道があった。

これについても『第246回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■報道のあり方 その3 PC遠隔操作事件に見る警察発表報道の矛盾』(注2.巻末参考ページ参照)で話した。

この事件のことを調べれば調べるほど、K容疑者は犯人とは違うのではないのかと疑いたくなる。

冤罪、誤認逮捕の可能性があるのではないのかと。

K容疑者は警察の取り調べで『江ノ島に行ったか、猫に触ったか』と聞かれたので、1月3日に行ったことを認めて、『4〜5匹の猫と接触して、写真を全部で10枚か15枚くらい撮ったかもしれない』と説明したという。

しかし、その後『猫について聞いてないんですね、警察は』と変に思った弁護士が、警察に「本当はそんな映像はないのでは?」と聞いている。

一連の報道では、防犯カメラの映像にはK容疑者が猫の首輪に記憶媒体のチップを取り付けている決定的な証拠があるかのように報じられていた。

報道関係者がその情報を警察から入手して報道したものと考えて、弁護士はそう聞いたわけや。

すると、「そういうこと(=決定的な証拠があるというような情報)はマスコミが勝手に書いているだけ」だと言ったという。

検事にも、「(本人が猫に首輪をつけたことを示すような)防犯カメラの映像はないのでは?」と水を向けたところ、沈黙しか返ってこなかったと。

そのため弁護士は『こうした経過から見ても、警察は1月3日に彼が江ノ島にいる映像は持っているが、彼が猫に首輪をつける映像もなければ、(彼が江ノ島に行った)3日に首輪がついている状態の猫の映像もない』と確信していると話す。

弁護士が取調官に「もし決定的な証拠があるなら、早く示して欲しい。それで(否認しても)ダメだと分かったら、弁護人からも本人を説得しますよ」と言っているわけやから、本当にそんな証拠があるのなら示せば、それで終わるはずやと思う。

それが示せず、取調官は『マスコミが勝手に書いているだけ』と言い、検事に至っては沈黙したままというのでは、弁護士の言われるように、そんな証拠は何もなかったと考えるしかない。

これ以外にも、K容疑者の無実を示す事柄をメルマガ誌上の中で数多く指摘している。

現在、ワシらの予想したとおりK容疑者が犯人とする立証は、現時点では極めて困難な状況になっているようや。

実際、2月に逮捕していながら、しかも公判前手続きをしているにもかかわらず、未だに裁判にすらなっていないというのが、それを物語っている。

人権問題にもなり得る長期勾留や接見禁止が続いているというのが現状や。まさに異常事態と言うしかない。

この事件については何か動きがあれば今後もメルマガ誌上で取り上げるつもりや。


3月。

『第249回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■報道のあり方 その3 武器輸出三原則の例外報道から見えてくるものとは』(注3.巻末参考ページ参照)という話をしたことがある。

原則というのは例外を持ち出すことで、いつでも無にすることができる。

事実、1983年の「対米武器技術供与について」の内閣官房長官談話で、アメリカへの武器技術供与は例外とされたことで、それ以降、この「例外」という言葉は武器輸出三原則の問題が起きる度に重宝され使われている。

今回のように、アメリカ以外の国であってもテロや海賊対策の場合は例外にされるということやな。

つまり、『国際紛争の助長を禁じる武器輸出三原則が名ばかり』というのは以前から、そうだったわけで、すでに形骸化されているのが実態やと思う。

法律の規制がなく、政府の判断で自由にできるということであれば、名ばかりで形骸化している武器輸出三原則などを論じて追及しても何の意味もないわな。

武器輸出三原則を可能にするには、明確に武器輸出禁止を打ち出す政権を国民が選んくで法制化するしかないが、それは今のところ限りなく難しいと言う外はない。

国民は選挙で、前民主党や現自民党といった武器輸出三原則を形骸化させた政権を延々と選んでいるわけで、今後もその傾向が続きそうやさかいな。

物事を原則という括り方をすると「例外」で崩され、やがてその「例外」が通常概念になるということやと思う。


4月。

自民党憲法改正案が示される。

『第254回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■自民党憲法改正案の是非 その1 憲法第96条、および第9条の改正について』(注4.巻末参考ページ参照)
で、その危うさについて語った。

その一部を抜粋する。


日本国憲法第96条第1項で、憲法の改正をするためには、

『各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする』

と規定している。

安倍首相は、この法律があるために『国会議員の3分の1超で阻止できるのはおかしい』と言うてるわけや。

何がおかしいと言うのか、その方が理解に苦しむ。あまりにも思慮が足らなさすぎる発言やないかという気がしてならん。

安倍首相の言う『2分の1に変えるべきだ。国民の5割以上が憲法を変えたい』との主張の方が、よくよく考えて検証すれば、おかしいということに気づくはずや。

憲法というのは国民にとって心の拠り所であり、根幹となる絶対的なものでなかったらあかん。

そうであるなら、大多数の国民が望んでいる場合のみ憲法を変えることが許されるようにするべきやと思う。

単純な多数決で簡単に憲法が変えられるような事態になったら、日本は終わる。

極端なことを言えば政権が変わる度に憲法を改正できるという理屈になるさかいな。

そもそも政権交代とは、過半数の衆議院議員を獲得すれば成立するものや。

『2分の1に変えるべきだ』という安倍首相の発言は、政権が交代する毎に憲法を変えても構わんと言うてるのと同じことになる。

そんなことが許されるべきやないというのは誰にでも分かるわな。

それからすれば、現行の『各議院の総議員の3分の2以上の賛成』程度の規定で憲法の改正発議ができるのは、まだ足らんくらいやと思う。

なぜなら、昨年の総選挙で与党となった自民党、公明党の得た議席は325議席で3分の2を超えたが、その得票率は有権者の約32%でしかなかったという事実がある。

つまり、議員の3分の2以上の賛成であっても、実際には有権者の3分の1の支持すら得ていないということになるわけや。

これを2分1以上の国民の意志を反映させるためには、投票率の関係もあるが、最低でも議員の4分の3以上の賛成が必要になるものと考えられる。

もっと言えば、『この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする』という国民投票の定めがあるが、『過半数の賛成』が必ずしも過半数の国民の意志が反映されるとは限らんわけや。

現行の選挙制度では投票率による選挙無効の規定がない。極端なことを言えば例え10%の投票率であっても成立するわけや。

その2分の1超の賛成、つまり有権者の5%超の人たちの賛成があれば、憲法が変えられることになり、残りの95%は、その決められた憲法に従わざるを得なくなる。

まあ、実際には、そんなことにはならんやろうが、憲法改正議論の難しさ、煩わしさから、常の国政選挙よりも投票率が下がるのやないかと予想する。

前回の総選挙の投票率が約60%やから、その比率で計算すると、実質的な有権者の過半数の賛成を得るためには84%超の賛成票が必要になる。

それからすれば、国民投票での『過半数の賛成』という規定の方を『3分の2以上の賛成』、もしくは『4分の3以上の賛成』に変える必要があるのやないかと思う。


憲法を変えること自体は反対はせん。すべての国民にとってええように変えるのならな。

しかし、他国との軍拡競争、果ては戦争に導くために変えるというのであれば、ワシらは断固として反対する。

そして、現在政府与党が強引にでも押し進めようとしている『自民党憲法改正案』は、どう見ても戦争目的、戦争可能な憲法に作り変えようとしているとしか思えんものやさかいな。


7月。

第23回参議院選挙で、日本初のネット選挙運動解禁された。

これは『第265回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■第23回参議院選挙……日本初のネット選挙運動解禁でどう変わるのか』(注5.巻末参考ページ参照)で期待を込めて話したが、結果は大した影響はなかった。

正直、期待外れやった。

まず投票率が極端に下がったということもあるし、ネットの論調より新聞やテレビ報道の論調に有権者が流されたからでもある。

まあ、これに関しては初めての試みということで準備不足というのもあるやろうから、今後、どう変わっていくのか見ていきたいと思う。


9月。

9月8日。2020年夏季五輪・パラリンピックの開催地が東京に決定した。

これについて、ハカセは生涯忘れることのない日になったと言うてた。

何しろ、この日は当サイト『新聞拡張員ゲンさんの嘆き』としては初めてのオフサイト・セミナーを東京国際フォーラムで開催したからや。

その時の模様は『第275回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■第1回「新聞拡張員ゲンさんの嘆き」オフサイト・セミナーこぼれ話あれこれ』(注6.巻末参考ページ参照)で話した。

2020年夏季五輪・パラリンピックの開催地が東京に決定したという歴史的な日に、「新聞拡張員ゲンさんの嘆き」オフサイト・セミナーが開催されるというのはある意味、誇らしいことなんやが、それにより客足が鈍るという皮肉な結果を招いたのも、また事実やった。

結局、それが原因と思われる欠席者が数名おられたさかいな。

なぜか。

半月ほど前、ある新聞販売店にお勤めの読者の方から、


9月8日のオフサイトセミナー楽しみにしているんですが大ピンチになりました。

というのも8日朝方にオリンピックの開催地が決定されるそうで、もし東京に決定した場合、号外が出て現読全部に配達しなければならないことになりました。

日曜日はご存知夕刊がないのですが『夕刊のような感じ』らしいです。要は8日の午後に朝刊配る感じで薄い号外を全部の現読に配るということです。

朝刊のアルバイトの人が配ってる区域もあるし専業は全員出勤ということ。

もし8日の発表が東京なら仕事に出なければならず、会場に着くのが相当遅れることになりそうです。


という連絡が入った。

全国紙のY新聞では、2020年の東京オリンピック招致が決った場合、842万2705部もの大量の号外を全国規模で配布することを決定していたという。

ちなみに、その号外はA新聞26万7970部、M新聞49万9800部、S新聞7万部とのことやった。

もちろん、こんなことは前代未聞のことや。

たいていの場合、号外というのは大都市の一部、駅前あたりで体裁程度に無料で配られるものと相場が決まっていた。

しかし、Y新聞では2020年の東京オリンピック招致運動に力を入れていたということもあり、約842万部もの大量の号外を全国の系列販売店で配ることにしたわけや。

決定が日本時間の9月8日5時20分頃。約842万部もの大量の号外になると、決定してからでないと印刷できない。

刷り上がるまでには早くても2、3時間はかかる。

全国一斉に配達するためには、すべての地域で刷り終わるのを待つ必要がある。

『夕刊のような感じ』で午後に配られることが決定したというのは、そのためやと思われる。

当オフサイト・セミナーを9月8日にセッティングしたのは、こういったセミナーの性質上、新聞販売店関係者の参加が多いやろうと見込んだためや。

翌9月9日が新聞休刊日やから、前日の9月8日は、たいていの販売店では休みになっているさかい集まりやすいと踏んだというのもある。

ハカセらが、オフサイト・セミナーの開催会場を東京国際フォーラムにする場合、その予約を遅くても2ヶ月前までに入れなあかんという事情があった。

そのため、セミナーの予約の受付開始をその2週間前の6月15日からにしたわけや。

まさか、その9月8日に2020年の東京オリンピックの招致が決定し、Y新聞が約700万部もの大量の号外を、その午後に配布する決定を下すとは夢にも考えんかった。

参加を予定されていた新聞販売店関係者の方々も号外が出るのを予想していても、さすがにその当日仕事をすることまでは考えてなかったはずや。

それ故、当オフサイト・セミナーの予約申し込みをされものと思う。

結果として、そういう事態になり、来たくても来られなくなった人がおられたわけや。

日が悪かったと言えば、それまでやが、それを言うてもどうしようもない。

それにものは考えようで、そんな歴史的な日にオフサイト・セミナーが開催されたという事実は消えんさかい、後々の語り草になると割り切ることができる。

参加できんかった人たちには気の毒やが、次回にでも来て貰えればええことでもあるしな。

講師としての出来映えに自信はなかったが、やり遂げたという充実感はあったとハカセは言う。

その後、懇親会が開かれるパーテー会場に移動した。

外はなぜか、ゲリラ豪雨に見舞われていた。地図上の案内では場所はすぐ近くなのやが、その雨に阻まれやけに遠く感じた。

普通に考えると、これも運が悪いということになるのやろうが、ゲリラ豪雨であったが故に、忘れられない記憶として残った。

何事もええように考えれば、不運は不運ではなくなり、後の幸運にもなるのやと思う。

少なくともワシらは、そう信じている。

ハカセは、懇親会場の中で幾人かの人と名刺交換をした。

長年メールのみのお付き合いしかしていない方々と直接会って話すことができたのが、何よりの収穫やったと話している。

初対面なのやが、いずれの方とも旧知の間柄という感じで接して頂けたと。

来年以降も続けられるように頑張りたいと思う。


10月。

消費増税率8%への引き上げが決定した。

これに対して、新聞業界は軽減税率が適用されるように奔走していた。

それについては『第243回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■新聞の実像その7……日本新聞協会の軽減税率を求める声明の矛盾とは』、および『第282回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■新聞の実情 その8……愚かなる消費税増税対策について』(注7.巻末参考ページ参照)で詳しく話している。

1月15日に日本新聞協会が発表した「軽減税率を求める声明」というのがある。

その声明にあるとおり、欧州では『新聞などの活字媒体には課税しないという共通認識がある』から日本でも新聞に軽減税率を適用しろという理屈らしい。

しかし、今回に限って消費税増税時に新聞については軽減税率を適用して現状のまま据え置いてくれと日本新聞協会が主張するのは、少しおかしいと思う。

いかにも虫が良すぎる。

なぜなら、日本新聞協会は、消費税が初めて導入された1989年(税率3%)時はおろか、増税されて税率が5%に引き上げられた1997年でさえ、今回のような主張はせず、他の商品と同じように新聞1部について、しっかりと税金分が付加されて販売されていたからや。

それは宅配分についても同じで、税込み価格として上乗せされて消費税分を購読者から徴収していた。

『欧州では民主主義を支える公共財として新聞などの活字媒体には課税しないという共通認識がある』と言うのであれば、消費税導入時の段階で、そう言うべきやなかったのかと思う。

しかし、日本新聞協会は結果として大きな反対もせず、消費税導入を受け入れていたのが実情や。

それが、今回に限って『軽減税率を求める声明』とやらを発表しとる。

新聞代が上がると、『知識への課税強化』になり、新聞の購読者が減って『国の力を衰退させかねない』からやという理屈らしい。

消費税導入時、および税率が5%に増税された時には声明を発してまでの反対はせず、今回に限って新聞だけは欧州などの各国がそうやから同じように「税率を据え置いて軽減税率にしくれ」というのは明らかに矛盾しとるのやないかと思う。

まあ、それがなぜかというのは分からんでもないがな。

消費税が初めて導入された1989年当時、また増税されて税率が5%に引き上げられた1997年頃は、まだ新聞の購読部数は高水準で維持されており、消費税分の値上げがあったところで部数に、さほどの影響はないやろうと見ていたからやと思われる。

実際にも直接的な影響は殆どなかった。消費税による極端な部数減は起きていなかったさかいな。

ところが現在は、すべての新聞社で年を追う毎に購読部数の減少が顕著になっている。

そんな時に、これまでのように消費増税分の上乗せをすれば、例えその額が僅かではあっても、さらに部数の減少は避けられん状況にあると、新聞各社は考えたのやろうと思う。

そのため日本新聞協会は、国会議員、政府関係者、および地方議員にまで「軽減税率を求める」訴えを強化するよう業界関係者に檄を飛ばしている。

7月30日。東京都千代田区にある『如水会館』で日本新聞販売協会の『第62回通常総会』というのが開かれた。その集会には全国の販売店店主約350人が参加したという。

その「総会スローガン」の一つに『文字・活字文化の中軸である新聞に消費税5%の軽減税率を!』というのを掲げている。

その折りの日本新聞販売協会の会長が訓辞で、新聞の消費税の軽減税率適用に向けた活動について、


いよいよ決戦の時が近づいている。日販協(日本新聞販売協会)は自民党・公明党の新聞販売懇話会と共に2年間に渡り活動を展開してきた。

8月早々、軽減税率を求める国会議員の署名が提出される。議員の力を得て、何としても5%の軽減税率実現に取り組む。


と述べ、各地の地方議員へも同様の働きかけをするよう求めた。

実際、軽減税率を求める署名に協力した自民党の国会議員8人が、その総会にも参加している。

その後、自民党新聞販売懇話会の丹羽雄哉会長らは6日、党税制調査会の額賀福志郎小委員長と国会内で会談し、消費税率引き上げに伴い、新聞への軽減税率導入に賛同する党所属国会 議員207人の署名を手渡したという。

しかし、新聞を含むすべての軽減税率は2015年の消費増税10%時まで持ち越しになった。

つまり、来年度は消費増税8%で新聞を販売せなあかんことになったわけや。

多くの販売店では、その事態を想定して、すでにいろいろと対策を練ってはいるが、新聞協会の働きかけは不発に終わったことになる。

正直、ワシは新聞に軽減税率が来年から適用されるものとばかり考えていた。そのつもりでメルマガやサイトではそう言い続けてきたさかいな。

今は、少し読み違えたかなと考えている。

1年後に、その軽減税率が新聞に適用されるという保証は何もないが、仮に適用されたとして、この1年で、どこまで新聞業界が堪えることができるかという問題がある。

また、来年1年だけ消費増税分を値上げして、その翌年に軽減税率が適用され値下げした場合、一度逃げた読者がそれで再び戻ってくるのかという問題もある。

ただ、新聞の部数減の理由で最も大きく作用しているのが景気やさかい、それが現在上向き傾向になっているという点で、僅かではあるが救いはありそうやがな。


11月。

11月21日。日本新聞協会、および新聞公正取引協議会が「新聞購読契約ガイドライン」なるものを発表した。

これは、国民生活センターの『新聞の訪問販売トラブル年1万件 国民生活センターが改善要望』出したことに対して答えたという形になっている。

おそらく、ワシの知る限り、新聞購読契約についての初めてとも言える公式なガイドライン、指針やないかと思う。

今までは各新聞社毎で系列の販売店、拡張団に「常識」と「法律」に則った勧誘を心がけるようにと通達することで済ませていた。

「金券廃止」や「正常化の流れ」などで勧誘の制限は加えている新聞社もあるが、基本的には新聞販売店各自の責任で判断するようにという形で押しつけていた。

そのため新聞の購読契約に関するトラブルや苦情を持ち込まれる新聞社の苦情係は、「契約のことに関しては当該の新聞販売店とご相談ください」と逃げることができた。

しかし、日本新聞協会、および新聞公正取引協議会が公式にガイドラインを決めたことで、今までのように「契約事に関しては新聞社は知りません。タッチできません」という態度では対応できにくくなった。

これは大きな変化や。特にワシらにとってはサイトのQ&Aでの回答に大きく影響する出来事やったと思う。

サイトのQ&Aでは、それまで、こういった業界のガイドラインがなかったから独自にアドバイスするしかなかった。

それこそ「常識」と「法律」、「善悪」に基づいてな。

これからは、このガイドラインをもとにアドバイスできるさかい、かなり回答が違うてくると思う。

日本新聞協会、および新聞公正取引協議会が公式に決めたことに関して異を唱える業界関係者はおらんやろうからな。

業界にとっては、ある意味、法律以上の効力を秘めている。

新聞販売の現場では、これから大きな意味を持つ重要な決定やと言える。

そして、ワシらもサイトのQ&Aでの回答やメルマガで勧誘行為について語る際、無視することができんという点でも大きな出来事やったと思う。

これについては『第286回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■新聞購読契約ガイドライン決定……今後のQ&Aでの影響について』(注8.巻末参考ページ参照)で詳しく話している。

ガイドラインは、長期契約をめぐる高齢者からの苦情が目立つとして国民生活センターから改善要望が寄せられたことを踏まえ、策定したとされている。

解約に応じるべき場合と、丁寧に話し合って解決すべき場合に分けている。

その主なものに、解約に応じるべき場合では、「長期や数か月先の契約を抑制するため、公正競争規約の上限を超える景品を提供していた場合は、解約に当たって景品の返還を求めてはならない」、

「クーリングオフ期間中の書面による申し出や規約違反、相手の判断力不足、購読が困難になる病気・入院・転居、購読者の死亡、未成年者との契約」、

「威迫や不実の告知など、不適切な勧誘を行った時」、「相手方が本人や配偶者以外の名前で契約した時」、「契約期間が自治体が定める条例の基準を超過していた時」などがある。

これらに該当しない読者から都合により解約したいとの申し出があった場合も、丁寧に話し合い、双方が納得できる解決を図らなければならないとしてい
る。

「契約事項を振りかざして解約を一方的に断ってはならない」、「過大な解約条件(損害賠償や違約金の請求など)請求してはならない」、「購読期間の変更など、お互いが納得できる解決を図らなければならない」などが、それに該当する。

これは契約者、勧誘者の双方に気をつけなあかんことがあると言うとく。

契約者、勧誘者の双方が加害者になることもあれば被害者になることも十分あ
り得るさかいな。

いずれの立場であっても泣きを見ないように注意して欲しいと思う。


12月。

12月5日。政府与党の強行採決により特定秘密保護法が成立した。

これについては『第284回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■『特定秘密保護法案』が21世紀最大の悪法と言われる理由について』(注9.巻末参考ページ参照)で警告し、予想したが、そのとおりになった。

『特定秘密』とは、ごく限られた秘密のことやというのは誰にでも分かる。

そういったごく限られた秘密だけが『特定秘密保護法案』で守られるというのなら、まだ分からんでもない。

しかし、この『特定秘密保護法案』は名ばかりで、そうはなっていない。果てしなく、その範囲が拡がっていく懸念の大きい条文が並んでいる法律や。

例えば、防衛に関しては、「自衛隊の運用」「防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究」「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量」は全部秘密にできるとある。

ここで見落としがちなのが、『その他の防衛の用に供する物』という言葉や。

それまでの記述で特定の事柄だけを指しているように見せながら、どさくさに紛れて「その他」という言葉を忍び込ませている。

これを分かりやすく言えば『防衛に関しては、すべての防衛の用に供する物の種類又は数量は全部秘密にできる』と言うてるに等しいことなわけや。

これほどストレートに言えば反発を受けるさかい、官僚の得意とする霞ヶ関文学では、所々に「その他」という文言を忍ばせてごまかしている。

すべての秘密を「その他」とすればええわけやさかいな。

こういったごまかしのような「その他」の記載が『特定秘密保護法案』の中には実に30数ヶ所もある。

それを一々を取り上げるのは面倒やさかい『特定秘密保護法案』の全文を確認して頂ければ分かるが、要するに政府の意向で秘密にしたいものは何でもできるという条文になっていると理解して貰うたらええ。

何で、政府与党はそんな強行採決のような真似ができるのか。

それは、後3年は、もう衆議院選挙も参議院選挙もないからや。それに尽きる。

今どれほどの失点をしようが、国民から反感を受けようが、そんなものは3年後には何とでもなる。

バカな一般大衆は、その時になれば、今回のことなどすっかり忘れているはずやとという考えが強い。

現在、どれだけ批判されようが叩かれようが関係ないと。

そんな先の選挙のことなど心配するよりも、法案が通せる今のうちに通せということなのやろうと思う。

法案さえ通れば、後はその法案で言論など、どうとでも取り締まれると。

それしか考えられない。

しかもなるべく早いうちに通さないと、国民が『特定秘密保護法案』の内容を知ってしまうと反対の世論が盛り上がって、まずいことになるからやと指摘する識者も多い。

これほど国民を愚弄した話はないが、現時点では残念ながら、その政府与党の愚行を止める手立てはない。

最後の抵抗とも言えるデモの抗議すら、政府は「テロ」に仕立て上げようとしているわけや。国民の声を奪うために。

それが『特定秘密保護法案』の紛れもない実態であり、真実の姿やと断言する。それ以外の何ものでもないと。

そして、参議院でも同じように強行採決された。

選挙が3年先やと考えて安心しとるのかも知れんが、少なくともワシらは今回の『特定秘密保護法案』での強行裁決された事実は絶対に忘れない。

どんなことがあっても風化させない。この非道とも言える愚行の責任は必ず取って貰う。

時折、読者の方から「ゲンさんやハカセさんは、どうしてそこまで政治に関して剥きになるのですか」という、ご意見を頂くことがある。

「もっと、新聞に関係した話をして欲しい」と。

それについて言えば、読者のおかげもあり、長年メルマガやサイトを続けてき
たことで、それなりに発言権が得られたと考えているからやと、それぞれの方
には返信している。

その発言権は、多くの人の役に立てたい。それ以外には何もないと。

具体的には、ワシらが、このメルマガで話したことは、この先何年経ってもネット上には比較的上位表示され記録として残るということがある。

過去の記事、すべてがそうやったように。

残念ながら、ネット上の新聞記事は半月もすれば大半が消える。

新聞紙面も過去のものを引っ張り出してまで読む人は少ない。たいていは古紙回収に出されて消える。

その意味では、政府与党の目論見どおり時が経てば風化するかも知れん。次の
選挙の頃には忘れていると。

しかし、ネット上の記録は、その情報を欲している人が調べればヒットする。またヒットさせるべき情報を残さなければならない。

3年経っても色褪せない情報として。

それに、これは常に言うてることやが、ワシは拡張員である前に、日本国民の一人や。

言いたい事や訴えたい事、考えている事が言えて多くの人に読んで貰える環境があるのに、何も言わない、伝えないのは、むしろ罪深いことやないかと考えとる。

正義感からというのではなく、ワシらは何者にも縛られたくない。自由でいたいという気持ちが強い。

それを侵害する圧力には、例え日本政府であろうと抵抗して戦うくらいの気概は持っているつもりや。

官僚たちが考えた『特定秘密保護法』にも穴がある。それを利用する術もある。それは、そういう局面が近づいて来た時に話すつもりにしとるがな。

ワシらが、いつも言うてるように、どんな状況になろうと方法はあるということや。悲観したり絶望したりする必要はない。

あきらめさえしなかったら、物事は必ず好転する。少なくともワシらは、そう信じている。

他にも、いろいろあったが、今年は特に政治に関して口を出すことの多い1年やったと思う。

来年は、もっと新聞業界中心の話を多くしたいものやと願うとるが、どうなるんやろうな。

新聞が政治や事件、出来事と切っても切り離せんのと同じく、新聞と勧誘員の関係も密接なものがある。

そうである以上、仕方ないのかも知れんがな。

ただ、いつも同じことを言うが、来年こそはワシらにそんな愚痴を言わせんで済むような年であって欲しいと思う。

それでは、それぞれにとって来年は、良い年でありますように。



参考ページ

注1.第242回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■考えさせられる話……その2 顧問教師による体罰問題について

注2.第246回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■報道のあり方 その3 PC遠隔操作事件に見る警察発表報道の矛盾

注3.第249回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■報道のあり方 その3 武器輸出三原則の例外報道から見えてくるものとは

注4.第254回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■自民党憲法改正案の是非 その1 憲法第96条、および第9条の改正について

注5.第265回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■第23回参議院選挙……日本初のネット選挙運動解禁でどう変わるのか

注6.第275回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■第1回「新聞拡張員ゲンさんの嘆き」オフサイト・セミナーこぼれ話あれこれ

注7.第243回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■新聞の実像その7……日本新聞協会の軽減税率を求める声明の矛盾とは

第282回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■新聞の実情 その8……愚かなる消費税増税対策について

注8.第286回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■新聞購読契約ガイドライン決定…今後のQ&Aでの影響について

注9.第284回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■『特定秘密保護法案』が21世紀最大の悪法と言われる理由について


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