メールマガジン・ゲンさんの新聞業界裏話・バックナンバー
第317回 ゲンさんの新聞業界裏話
発行日 2014. 7. 4
■HP『新聞拡張員ゲンさんの嘆き』、10年の足跡 Part1
2004年7月3日。HP『新聞拡張員ゲンさんの嘆き』を開設して丸10年になった。
これからの10年は気の遠くなるような時の長さを感じるが、過ぎ去った10年というのは早い。アッという間や。
光陰矢の如し。とは昔の人は良う言うたもんやと思う。
2004年当時はHPが全盛で、ブログは当時からあるにはあったが、まだ一般的とまで言えるようなものやなかった。
ここだけの話、初期のサイトは実はブログ形式で始めたものやったんや。もっとも知る人ぞ知るで、その頃からの読者の方には今更な話ではあるがな。
今なら専用ソフトの指示どおりにやれば比較的簡単にHPを作ることができるが、当時はそれなりの知識を必要とした。
HTML、CSS、JavaScript、CGI、PHP、SSI、RSSといった技術的な知識やコンテンツを作るための知識がなかったら、専用ソフトだけでは難しかった。
ハカセは、それより8年前の1996年に一度、HP作りにチャレンジしたことがあったが、そのあまりの煩わしさのため音を上げたという。
その点、ブログなら、プロバイダーが提供しているページにアクセスして、スタイルを選択し、マス目に文字を書き入れるだけで良かったから比較的簡単やった。
その簡単さが受けて、HPよりブログをする人の方が増えたのやろうと思う。
今ではHPという言い方自体が死語に近く、ワシらのサイトも一部の人からはブログ扱いされとるくらいやさかいな。
もっとも、ブログとは「WebをLog(記録)する」という意味のWeblog(ウェブログ)からきた略称で、ウェブページすべてがブログとも言えるわけやから、そう扱われても間違いではないがな。
ただ、日本でブログと言えば、日記を主とした個人ページという意味合いが強いから、そう混同されることにハカセは違和感を感じていたようや。
しかもハカセにとって、プロバイダーが提供しているブログページには大きな誤算があったという。
その中でも掲載できる文字数に限りがあるというのが、致命的やったと。
ハカセは文章を書き出したら止まらんという普通では理解し難い性癖がある。とにかく文章が長い。書くことの好きな人間や。
そんなハカセにとっては、字数を制限された文章では言いたいことも満足に書けず、情報も伝えにくいので困るということらしい。
その点、HPなら自由気ままに書けるということで、少々面倒でもHPにすることにしたという。
それに当時使っていたブログでは一定期間が過ぎると自動的に消去されるということもあった。これは割り当てられた容量のためらしい。
結局、1ヶ月半後、ブログのページから個人のHPに移行した。
それが今でも続いている。ただ、この10年間、何度かHPをリニューアルしようと試みたことがあるが、結局大幅な変更はできず現在に至っている。
そのため、サイトの見栄えは、おそろしく古くさい。時の流れが異常に早いネット上においては前時代の遺物のようなHPや。
今時、こんな体裁のHPは滅多にお目にかかれないやろうと思う。この状態が後10年も続けばネット上の世界遺産に選ばれるのやないかという気がする。
ただ、そんな昔を知らない若い人たちからは、それが却って斬新に見えるのか「素晴らしいHPですね」と言うて貰えることがある。
単に手を加えてないだけの話なんやがな。10年間、ほぼそのままやった結果が、そうなっただけで。
コンテンツの多さを評価する方もおられるが、それにしたところで、ほぼ自然に増殖したにすぎない。勝手に細胞分裂を繰り返すアメーバのように。
現在、サイトには2000を越すページが存在し、画像データが少ない文章中心のサイトにもかかわらず、136MBの容量とファイル数4,720のデータがあるという。
文章を書くことの苦手なワシからしたら信じられんようなバカげた所業やと思えるのやが、ハカセは「10年間でそれですから、それほど大したことではないですよ」と涼しい顔で言う。
FacebookやGREE、mixiが始まったのも2004年で、恥ずかしながら、その存在すら当時は知らんかった。現在、全盛のTwitterはその後の2006年7月にならんと登場しない。
それらのSNSをしておられる読者の方から頻繁に「ハカセもやってみませんか」と誘って頂いているのやが、さすがにハカセもそこまでは手が回らんようや。
当初、ワシらのようなサイトは皆無に近かったが、そこそこアクセス数もあり人気を集めているということもあって、そのうち後に続く者が現れるのやないかと期待していた。
しかし、10年が経った今も類似したものすら殆どないのが現状や。これをどう捉えてええのか、ワシらにも良う分からん。
一般的に人気を博したサイトがあれば、その模倣、類似したものが普通にあるものなんやけどな。
新聞拡張員というコアな存在を扱い、その立場から見たHPを作る難しさはワシの想像以上なのかも知れん。
新聞拡張員を扱っているというだけでも珍しいのに、その上、聞き語りという個人のHPでは前代未聞の手法を取り入れているのも一因としてありそうや。
そんなもの誰が真似できんねんと言われて、冷静に考えれば無理やと気づく。
しかも利益を追求していないサイトということで真似する意欲が湧かんだけやという気もする。
要するに儲からん、利益になりそうもないものには模倣などないということやろうな。
いずれにしても、世界でも殆ど類を見ないサイトが10年続いたのは事実や。
前振りが少し長くなったが、これからHP『新聞拡張員ゲンさんの嘆き』の10年を主な出来事と共に振り返って見たいと思う。
ただ、一度には無理なので、3回に分けて掲載させて頂く。
2004年。
7月3日。HP『新聞拡張員ゲンさんの嘆き』を開設。OCNのブログサービスでスタート。
この時、トップページの他、『はじめに』、『拡張員とは』、『拡張員になる者』、『拡張の仕組み』、『拡張の歴史』、『拡張員の1日』、『拡張の手口』、『新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A』、『リンク集』を設置。
開設して2日後の7月5日。読者の方からの情報でGoogle日本において「拡張員」のキーワードで検索するとHP『新聞拡張員ゲンさんの嘆き』が第1位に表示されていたというのが分かった。
ちなみに、現在は832万件中、第2位になっている。
この時、1日800を越すアクセスがあった。
当時は個人のHPで1日100アクセスがあれば人気のあるサイトと評価されていたから、開設して僅か2日後に1日800を越すアクセスがあったというのは異例のことやった。
8月15日。サイトをブログ形式からHPに移行し、リニューアルした。その時、同時に『ゲンさんの勧誘・拡張営業講座』を開始した。
これは拡張初心者用のものとして読者の要望に応えたもので、10日ほどで書き上げた。今でも役に立つと多くの人に評価して貰っている。
8月16日。今度はYahoo!Japanの新着おすすめトピックスでサイトが紹介された。くしくもサイトをリニューアルした翌日やった。
この日、ハカセは猛烈な勢いでアクセスカウンターの数が増えたことに驚いたという。結局、その日、トップページへ1万5千以上のアクセスがあった。その状態が1週間程度、続いた。
この時、ネットの凄まじさを知った。特に日本最大のポータルサイトと言われているYahoo!Japanの影響力に。
結果的に、このYahoo!Japanの新着おすすめトピックスで紹介されたことが、一躍人気サイトに押し上げるキッカケになったのは間違いないと思う。
その後、Yahoo!Japanからは特別な待遇を受け、新聞関連の事件があると参考サイト、引用サイトとして表示されるケースが増えた。
8月21日。メルマガ『新聞拡張員ゲンさんの裏話』を始める。
その後、200回に達した頃、当時使用していたメルマガスタンド『メルマガ天国』が閉鎖になったのを機に、現在の『ゲンさんの新聞業界裏話』に移行した。
メルマガに関しては、来月10周年を迎えるので、その時に別途話すつもりや。一緒にすると話が長すぎるさかいな。
当時、サイトで最も人気のあるコーナーは『新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A』やった。
ちなみに、2004年はNO.55 までの相談の回答を掲載した。2.5日に1件のペースやが、最近多少減少傾向にあるとはいえ、平均すると今もそう大差ない。
この年、新聞業界関連の事件として最も大きなものは11月17日に発生した奈良小1女児誘拐殺人事件やと思う。
12月30日。新聞販売店の従業員が逮捕されたことを受け、サイトに数多くの意見や感想、そして質問が寄せられた。
Q&Aでは『NO.56 小1女児誘拐殺人事件について』、および『NO.62 奈良・小1殺害事件で、新聞社が販売所との取引を解除したことについて』(注1.巻末参考ページ)で取り上げた。
犯人は、2009年12月17日、最高裁で死刑判決が確定し、2013年2月21日、大阪拘置所内で死刑が執行されている。
2005年。
2月13日。法律家の今村英治先生からメールを頂いたご縁から、当サイトの法律顧問を無料でして頂けることになった。
これ以降、法律的な解釈について数多くの助言をして頂き、それを掲載することでサイトの信用性と値打ちが大いに上がった。
4月1日。個人情報保護法が施行された。
新聞業界に影響のある質問として、Q&Aでは『NO.82 個人情報保護法に関して!』と『NO.124 勧誘時の社員証、業務委託証明書の携帯について』があり、『ゲンさんの勧誘・拡張営業講座 第1章 新聞営業の基本的な考え方 法律・規則編 その8 個人情報保護法についての考え方』(注2.巻末参考ページ)でも、簡単に解説している。
5月13日。『ゲンさんのお役立ち情報』を開始。
ここには、拡張員の労災や外国の新聞事情、クーリング・オフについての情報
、その時々で募集したアンケート結果などを掲載している。
5月23日。Q&Aに『NO.104 日本ではインターネットの普及と新聞の購読者数には関連はあるのでしょうか』(注3.巻末参考ページ)という変わった質問ががあった。
これはアメリカ、シアトルに在住の会社経営者の方からの質問で、それによりアメリカのネット事情がよく分かった。
ちなみに、アメリカではネットを駆使する人たちをジェネレーションXと呼んでいるというのも、この方から教えて頂いた。
5月30日。新聞購読契約を2時間以上しつこく迫ったとして、千葉県警は30日、特定商取引法違反(禁止行為)容疑で、千葉県内のA新聞販売店員S容疑者(32)を逮捕したという業界としては衝撃的な事件が報道された。
罪名は特定商取引法違反(禁止行為)容疑やという。
これについてはQ&Aの『NO.108 近所で販売店員が逮捕されました』(注4.巻末参考ページ)に、その詳細がある。
事件はテレビ報道され、後にYouTubeでも長い間投稿されていたから、知っておられる読者の方も多いのやないかと思う。
ワシは正直言うて、これには驚いた。事件にではない。逮捕されたという報道に対してや。
この程度というと、語弊があって、お叱りの向きもあるかと思うが、これで、逮捕されるのかというのが正直な感想やった。
この程度で逮捕されるのであれば、今はともかく昔は、この手の者は無数にいたさかい、それを一々逮捕していたら、拘置所や刑務所は勧誘員で溢れかえるのやないかという気がする。
そう思えるくらい、業界としては、ありがちな行為やったからな。
この程度では大した問題にはならんやろうと、ワシを含めた殆どの新聞関係者がそう考えてたはずや。
逮捕された者かて、それは同じやったと思う。しかし、現実に逮捕された。この事実は大きい。
これが広く、認知されれば、結果的にこういうトラブルは減るやろうと当時コメントしたが、実際にこういった行為は減少傾向になった。
それには、この事件を重視した新聞各社から新聞販売店や新聞拡張団に行き過ぎた勧誘を自重するようにとの通達もあったからやと思うがな。
6月17日。Q&Aの相談に『NO.116 新聞販売店リストラ殺人未遂事件について』(注5.巻末参考ページ)というのがあって取り上げた。
これは高名なジャーナリスト、山岡俊介氏が公開しているブログを見た読者からの質問に答えたものや。
もちろん、掲載に関しては山岡俊介氏の承諾を得て掲載したものやがな。
業界の暗部がよく表れている事件やった。
12月4日。Q&Aの『NO.175 値上げされたとき・欠陥があったとき』(注6.巻末参考ページ)の中に、主な全国紙の戦後から今までの、宅配1ヶ月分の新聞代の推移をまとめた表がある。
これは、ハカセが独自に調べて一つの表にしたものや。
それによると、1994年を最後に新聞代の値上げはされていない。
ただ、今年2014年4月1日から消費税が8%になったことで、5%から3%増税になった分、若干の修正が必要になったので、折りを見てどこかで掲載しようと考えている。
2006年。
3月26日。Q&Aの『NO.240 新聞特殊指定のアンケートについて』で初めてのアンケートを募集した。
その結果については、『ゲンさんのお役立ち情報 その4 新聞特殊指定についてのアンケート結果情報』(注7.巻末参考ページ)で報告しているので、興味のある方は見て頂きたい。
それまでも業界関係者の方を中心に多くの情報を寄せて頂いていたが、このアンケートを募集するようになって以降、飛躍的に情報提供してくださる方が増えた。
3月29日。元全国紙の新聞記者をされておられた BEGINさんという方から
Q&Aに『NO.241 新聞社が販売店を直轄化するという方向性についてどう思われますか』(注8.巻末参考ページ)で、ご意見と情報提供を寄せて頂いた。
以降、 BEGINさんには元新聞記者という立場から、回答者の一人として参加して頂けることになった。
特に『NO.281 警察と新聞の癒着はどの程度あるのでしょうか』(注9.巻末参考ページ)での回答は、さすがに新聞記者をされていた方ならではのものやった。
当サイトには、新聞販売店、新聞拡張団関係者の方は多いが、新聞社関係者の方は少なかったので、その視点でのご協力は、本当に有り難かった。
9月23日。Q&Aの『NO.310 拡禁(拡張禁止)について』(注10.巻末参考ページ)でアンケートを募集した。
その結果は『ゲンさんのお役立ち情報 その5 拡禁についてのアンケート結果情報』(注11.巻末参考ページ)にある。
ちなみに、拡禁(拡張禁止)とは、その新聞販売店が特定の客、および地域での勧誘を禁止することを指す。
これについては、一律した決まり事があるわけやなく、あくまで販売店独自にしとることやさかい、いろいろある。
一般的には金払いが悪いというのと、何らかのトラブルがあって揉めたケースが多い。あるいは、勧誘員に訪問して欲しくない客も拡禁扱いにする場合がある。
11月3日。Q&Aの『NO.332 新聞配達員、殺される』(注12.巻末参考ページ)で、香川県丸亀市内の雑居ビルにおいてアルバイトで新聞配達中の男性会社員Aさん(64歳)が、犯人は18歳の水商売関係者やった。
これも大きな反響を呼び、サイトへも様々な情報が寄せられてきた。『ゲンさんのお役立ち情報 その6 新聞配達員の危険情報』(注13.巻末参考ページ)に、それがある。
その折り、当該地域の新聞販売店関係者から、新聞にも報道されていないコアな情報も寄せられている。
2007年。
3月25日。Q&Aに『NO.385 なぜ金券廃止の流れになったのか教えて下さい』(注14.巻末参考ページ)という質問があった。
4月1日からA紙とY紙は関東地方において、系列の販売店に対して、それまで新聞契約時のサービスに使っていたビール券や商品券といった金券の廃止を通達した。これは現在も続いている。
しかし、関東地方の他の新聞各社は、それに追随することなく契約時の金券サービスを続行しているケースが多い。
A紙とY紙でも関東地方以外の地域では、特に金券を使うのを禁止しているわけでもない。その他の地域の新聞販売店では実際に金券を使っているケースもあるしな。
8月10日。サイトの出版本として『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』(注15.巻末参考ページ)の発売を開始した。
自費出版本としては異例の売れ行きを示しているため、多方面で結構注目されている。
当初は、すぐにでも続編を出版しようと考えていたのやが、実際販売してみると売れれば売れるほど赤字になるということに気づいたので、それは断念した。
ただ、書籍を発行したという事実は、ワシらが思うていたより大きくサイトの知名度も、それにより上った。その意味では損はしていないと言えるがな。
8月30日。Q&Aの相談に寄せられた『NO.449 裁判にすべきでしょうか?
』(注16.巻末参考ページ)が、ワシらの想像を超えた展開になった。
この相談の中で、裁判に持ち込むことを勧め、相談者の方もそう選択された。
この時、その相談者の弁護士の方から、相談者を通して当サイトのページを裁判資料として提出したいので、その許可を求めて来られた。ハカセは快く承諾した。
それから、2年以上経った2009年12月になって、解決したという報告があった。結果は、ほぼワシらの予想どおりで、実質的に勝訴と言えるものやった。
その時の話は『第78回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■新聞トラブルあれこれ その3 裁判、その長い闘いの果てに』(注17.巻末参考ページ)でしているので、興味のある方は是非どうぞ。
9月5日。衝撃的な質問がQ&Aに寄せられた。『NO.452 被害女性のため遺族に募金できませんか?』(注18.巻末参考ページ)というのが、それや。
これは、インターネットの「闇のサイト」で知り合った3人の男が、共謀してたまたま通りかかっただけの女性を車内に拉致し、ハンマーで殴打して殺害したという残虐かつ異様とも言える凶悪事件やった。
その犯人の一人が、新聞拡張員やったということで、例によってサイトへも数多くの問い合わせがあった。
その時の状況は、その翌日の8月31日発行のメルマガ『第160回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■ネット世界の闇とそれに関わった拡張員』(注19.巻末参考ページ)で詳しく話している。
その後、関連の相談として10月3日、『NO.465 死刑嘆願署名をどう思われますか?』(注20.巻末参考ページ)というのが寄せられた。
被害者の親族の方が、HP上で私刑嘆願署名の募集をされておられることについての質問やった。
その時に回答した一部を抜粋して知らせる。
この親族の方々の無念や苦悩は、想像して余りある。ワシやハカセにもそれぞれ子供がいとる。
その子供たちが同じような目に遭わされたと考えたら、極刑以外は許さんという気持ちに絶対なると思う。
万が一、犯人が有期刑になって社会に出てくることがあったとしたら、殺してやりたいとも考えるはずや。実際に、そう行動するかも知れん。
法律は仇討ちを容認しとらん。実際にそうすればそれなりの罪にも問われる。
それが反社会的行為やというのも、日頃から法律云々を偉そうにタレとるのやから良う知っとる。
しかし、それと無念さは別物やと考える。
この犯人のうちの一人は、これ以上続けると死刑になるからという理由で自首してきたと報道にあった。つまり、今ならまだ死刑にはならんやろうという思いがあるわけや。
そんなことは、その犯罪を犯す前に考えるべきことや。人を無惨に殺したが自分は死にたくない、助けてくれと言うのでは、あまりにも虫が良すぎる。
日本の法律は、一人の殺人なら無期か有期で死刑はないという雰囲気が司法の中にも感じられる。実際、そういう判決が多いようにも思う。
それが法やと言うてしまえば、それまでやけど、そんなことで遺族の心が晴れるものやない。
ワシらが、この遺族のホームページを見てどうしたかというのは、ここで言及するのは控えさせてもらう。多少なりとも、読者の方々に予断を与えるおそれがあるさかいな。
この遺族の呼びかけに10万人以上もの人が僅か2週間足らずの間に応じたのは事実や。それだけ、この事件に怒っておられる人が多いのやと思う。
ただ、そうすることが正義なのかと言えば、ワシにはその答はない。また、そのことが、司法の場でどのくらい影響があることなのかも分からん。
助命嘆願の署名が功を奏したというのは良う聞くが、こういうのが極刑を導き出したという例は知らんさかいな。
ただ、そのためにその犯人たちが実際に極刑になったとして、それで果たして本当にその遺族の方々が救われるのかとなると、それもワシには分からん。
いずれにしても、残されるのは底知れん深い闇だけのような気がする。
あんたが、これに参加されたいというのなら、それを止めることはせんし、そう言うつもりもない。
と言うた。
事件は、無職で40歳の男Aが闇サイト上で犯行を持ちかけ、新聞拡張員だった36歳の男B、無職の32歳男Cが、それに参加した。
そして共謀して、女性を殺害して現金を奪ったというものやった。
裁判の結果は、上訴審で新聞拡張員だった36歳の男Bの死刑判決が確定した。AはとCは無期懲役の判決が確定した。
但し、Cは収監中の1998年に愛知県碧南市で夫婦が殺害され現金を奪われた強盗殺人事件の主犯、および2006年に名古屋市守山区で老女が首を絞められて現金を奪われた強盗殺人未遂事件にも関与したとして、2013年1月16日に再逮捕されている。
2014年現在、死刑判決を受けたBは名古屋拘置所に収監されていて再審請求中とのことや。
『助命嘆願の署名が功を奏したというのは良う聞くが、こういうのが極刑を導き出したという例は知らんさかいな』と、その回答で言うたが、死刑嘆願署名により、被害者が一人の殺人事件で死刑判決が出た希有なケースやないかと思う。
もっとも、事件の残忍性からして例え被害者が一人であっても全員が死刑でもおかしくはないと思うがな。
しかも、Cに至っては他にも2件の殺人事件に関与しているということからして、限りなく極刑になるものとは考えるがな。
今回は紙面の都合で、これで一区切りとさせて頂く。
残りは次回のPart 2で話す予定にしているので、まことに申し訳ないが、それまで待って欲しい。
参考ページ
注1.NO.56 小1女児誘拐殺人事件について
NO.62 奈良・小1殺害事件で、新聞社が販売所との取引を解除したことについて
注2.NO.82 個人情報保護法に関して!
NO.124 勧誘時の社員証、業務委託証明書の携帯について
ゲンさんの勧誘・拡張営業講座 第1章 新聞営業の基本的な考え方 法律・規則編 その8 個人情報保護法についての考え方
注3.NO.104 日本ではインターネットの普及と新聞の購読者数には関連はあるのでしょうか
注4.NO.108 近所で販売店員が逮捕されました
注5.NO.116 新聞販売店リストラ殺人未遂事件について
注6.NO.175 値上げされたとき・欠陥があったとき
注7.NO.240 新聞特殊指定のアンケートについて
ゲンさんのお役立ち情報 その4 新聞特殊指定についてのアンケート結果情報
注8.NO.241 新聞社が販売店を直轄化するという方向性についてどう思われますか
注9.NO.281 警察と新聞の癒着はどの程度あるのでしょうか
注10.NO.310 拡禁(拡張禁止)について
注11.ゲンさんのお役立ち情報 その5 拡禁についてのアンケート結果情報
注12.NO.332 新聞配達員、殺される
注13.ゲンさんのお役立ち情報 その6 新聞配達員の危険情報
注14.NO.385 なぜ金券廃止の流れになったのか教えて下さい
注15.新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集
注16.NO.449 裁判にすべきでしょうか?
注17.第78回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■新聞トラブルあれこれ その3 裁判、その長い闘いの果てに
注18.NO.452 被害女性のため遺族に募金できませんか?
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