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第63回 ゲンさんの新聞業界裏話
発行日 2009.8.21
■新聞トラブルあれこれ その1 それは契約不履行になる?
午前11時。
専業員のタロウが、いつものようにヤマモト新聞販売店に出勤すると机の上には一枚のメモが置かれていた。
それには「○○町一丁目のミヤシタさん、引っ越しにより解約希望」とある。
「引っ越しか……、しゃあないな」
タロウは、その地域の区域責任者で、3ヶ月前、そのミヤシタから2年先までの止め押し(継続)契約を貰ったばかりやった。
こういったケースでは、たいていは引っ越し先で継続購読して貰うように客に頼むのが一般的や。
新聞社には、基本的に契約事には一切タッチせんという建前はあるが、この引っ越しによる継続購読に限り、顧客サービスの一環としてその仲介をしている。
継続購読を承諾した引っ越し客を新聞本社に通知すると、その販売店は「転居通報費」というのが貰える。
その客を受け入れる側の販売店が、その「転居通報費」を新聞本社に支払い、報告した販売店は新聞本社から、それを貰う仕組みになっている。
その額は新聞社により、まちまちやが、たいていは1ヶ月分程度のものや。
額は知れているが、それを新聞本社に報告することで減紙扱いというのがなくなる。
つまり、形としてその部数は減るのやが販売店としての成績は落ちることもなく、むしろ、そうすることで評価されるというわけや。
そのため、多くの販売店では、その引っ越し先での継続購読に拘(こだわ)る。
たいていの新聞購読契約書の裏面にある「お知らせ」事項の欄には、「お引っ越しの際」と題し、「お引っ越しの期日、新住所が決まりましたら販売店までご連絡ください。新住所担当の当○○新聞販売店に連絡致します」といった内容の文面が記載されている。
これは、単なるお願い事なんやが、販売店、顧客とも、それに法的拘束力があると勘違いしているケースが多い。
それが故に、販売店がその文面を盾に取られると契約者は仕方ないとあきらめる場合が多いということや。
加えて、それには他の選択肢でもある「引っ越しによる契約解除を希望する場合」という但し書きが、どこにも記載されとらんということも大きい。
新聞購読契約書は、その販売店と契約者との間でのみ有効な契約というのが正しい認識ということになるんやが、その部分の説明がきれいに抜け落ちているわけや。
それがもとでトラブルになるケースが結構多い。
ミヤシタという客も、その一人やった。
当初、ミヤシタは同じ条件ならと、その引っ越し先で継続して購読することには何の異論もなかった。
その同じ条件というのは、朝夕セット版地域での朝刊のみの購読料が3000円。付属サービスとして1万円分の商品券プラス洗剤5ケースを付けるというものやった。
その条件が記されている契約カードのコピーを添付して、受け入れ先の販売店へ送った。
すると、すぐに、その条件では断るという知らせが返ってきた。
その受け入れ先の販売店では、通常、朝夕セット版地域での朝刊のみの購読料は3700円と決められていて、商品券などの金券による景品サービスも一切禁止されていた。
タロウは、その旨をミヤシタに伝えた。
しかし、ミヤシタは「その条件で契約をしたんやから、今更それができんというのは契約不履行やないか!!」と怒り出し話に応じようとしない。
「それは新聞社の勝手やないか」と。
「いえそれは、うちの販売店とミヤシタさんとの間だけのことでして……」
「どういうことや? 新聞社は関係ないと言うのか?」
「ええ、こういった値引きは当店だけのサービスでして、他ではやっていないんです。新聞社にも内緒で、ミヤシタさんだけ特別にサービスしていたことですので」
「そんなアホな話はないやろ? 分かった、ワシの方から直接、新聞社に聞いてみる」
タロウもその場はそれで引き上げた。
2日後、そのミヤシタから電話がかかってきた。
「引っ越し先で別の新聞を取るさかい、もうええわ。解約する」と、ミヤシタは不機嫌そうな口調で、そう吐き捨てた。
しかし、タロウは「そこを何とかお願いしますよ」と、食い下がる。
「24ヶ月の契約期間を12ヶ月間契約に短縮して、引っ越し先の販売店の価格で読んで頂くというのではどうでしょうか?」と。
「本来でしたら、その後の2年契約に対してお渡しした『1万円分の商品券プラス洗剤5ケース』はお返して貰わなくてはいけませんが、その条件でご承諾頂ければ、それはそのままで結構ですので」と付け加えた。
これについては、タロウの販売店では最大の譲歩やった。
ミヤシタにとっても損な話やないはずや。
そう思うた。
ところが、ミヤシタから返ってきた言葉に、タロウは耳を疑った。
「何でやねん。今回の事はそっちの責任やろ。こっちから契約解除やて言うてるわけやないで。契約不履行なら貰うた物は返す必要はないはずや」と言う。
「そうはいきません。これは法律で決まっていることでして……」
民法545条の原状回復義務の第1項に、
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
と、ある。
これは、契約が解除になった場合の双方の義務とされとるものや。
その考え方の背景には、契約を解除するには、「お互い何もなかった元の状態に戻しましょう」というのがあるためや。
どちらか一方が損も得もしないようにとの配慮がある。
その法律に照らせば、受け取った拡材は返す必要があるということになる。
実際、その契約は成立せんわけやから、ミヤシタがその拡材を返さず貰い続けるというのは、その法律云々を別にして考えても、何の正当性もないことやと言える。
ただのゴネ得を狙うとるだけやと。
ちなみに、この原状回復義務に関しては、どんなに違法で無法な勧誘が行われていようと契約解除ということになった時点で発生するとされとるものや。
違法で無法な勧誘については、それぞれに該当する法律で裁かれることになるだけの話で、それにより貰った物を返さんでもええということにはならん。
もっとも、新聞のサービス品は譲渡に当たるというバカなことを言うて、返さんでもええと主張しとる者もいとるようやがな。
一部の法律家にすら、そんな人間がいとるという話や。
普通に考えれば分かることやが、その場で契約したからこそ、そのサービス品を渡すわけで、契約もせん人間にそんなものを渡すわけがない。
もっとも、そんな言い方をすると、ミヤシタは、よけい意固地になるやろうから、逆効果になり、さらに揉めるだけやがな。
そこでタロウは、「私どもの販売店では、今までミヤシタ様には、他の店ができないような精一杯のサービスをさせて頂いていたわけでして、他の店がそれをすることができないと言う以上、私どもとしましては、どうしようもないわけです。どうか、私どもの辛い立場もお察しください」と、低姿勢に出た。
ここまで言えば分かって貰えると、タロウはそう考えた。
ところが、ミヤシタは「ああ、返したるわい! こっちまで新幹線代払って取りに来んかい!!」と、さらに怒り出して電話を切った。
そのとき、ミヤシタはその引っ越し先である関東方面に一足先に行っているということやった。
原状回復義務があると言うても法律には、その返却の方法までは言及されているわけやない。
あくまでも、それは双方の話し合い、取り決め事項ということになる。
それからすれば「返すから取りに来い」と言われれば、販売店は行くしかないが、関西から関東まで行くにはその交通費だけでも、その景品分には遠く及ばない。
当然やが、そんなことは不可能やし、そうする意味がない。
そのことを所長(新聞販売店経営者)のヤマモトに伝えた。
「仕方ないな」と、ヤマモトも言う。
「もうええから、あきらめろ」と。
今回の事は、そのミヤシタが新聞の購読契約は、新聞社と交わしていると勘違いしたために起きたことやと思われる。
こういうケースは、それほど珍しいことでもない。そう考えておられる一般の人は結構多いさかいな。
法律的には、新聞の購読契約とは、その販売店と契約者との間でのみ有効な契約なわけや。
それには、新聞社は一切、関係がないというのが公式な立場やし、法律的にもそうなっている。
新聞社が、その契約により契約者を縛るということは絶対にないし、できん。
むしろ、契約に関する揉め事は関知しない、しようとしないというのが、新聞社の姿勢でもあり公式なスタンスやさかいな。
その契約について介入することがあるとしたら、それは勧誘時における不法行為や法律違反があった場合に限られる。
新聞販売店には宅配制度というものがあって、決められたエリア内だけの配達しかできん仕組みになっている。
契約者がそのエリア外に引っ越した場合は契約不履行ということになり、今回のようなケースでは契約を解除するしかないわけや。
それが、新聞社との契約やと考えている一般の人には、なかなか理解できんところやと思う。
一度結んだ契約は新聞社にその責任があるのやないかと。
それには、この業界のシステムとして、同じ新聞の契約者のためにという名目で、新聞社が継続購読の仲介をするというのがあるためやと考える。
契約書の裏面に、「お引っ越しの際には、当販売店にお知らせください。新しいお引っ越し先の販売店へ連絡します」というのがある。
それが、さも決まり事でもあるかのように記載されている。
これは、先にも言うたように単なる「お願い事」であって、何の法的な拘束力もないものなのやが、それについては何の説明も記述もない。
それが、新聞の購読契約は、新聞社と交わしていると勘違いする要因になっとるわけや。
加えてミヤシタの勘違いには「契約不履行」についての解釈もある。
『3000円で朝刊を入れるという契約をしたんやから、契約不履行やないか!!』というのは、確かにミヤシタの言うとおりやが、「契約不履行」とは、その契約が解除できる理由になるだけのことにすぎん。
それが分かっていない。
その商品を売るかどうかは、それを売る側の販売店に決定権がある。
当然やが、客との売買の際、その値段交渉が折り合わんかったら、商店はその商品を売るのを拒否することができるわけやさかいな。
今回の場合、「契約不履行」になる原因は引っ越しするというミヤシタ側の都合によるもので、新聞販売店の非は少ない。
敢えて言えば、ミヤシタが「契約は新聞社としている」と誤解していた事に気づいてなかったという点やが、それは不親切やないかという誹(そし)りを受けることはあっても、違法行為やというほどではない。
どんな業界でも、そこで常識とされている事柄を客とはいえ、一々事細かに説明するようなことはまずないさかいな。
知らん者が悪いとまでは言わんが、それを説明してないからといって販売店に非があるとまでは言えんと思う。
非のない者へは、どんな法律を持ってしても損害賠償をせなあかん責任もなければ、それを請求されるいわれもない。
この場合、ミヤシタは無条件に契約を解除できるというだけで、勝手に「契約不履行による損害賠償としてのサービス品の返還拒否」あるいは「精神的慰謝料」としてそれを充当するかのような行為が法律で認められることはない。
法律とは、そうしたもんや。
しかし、「返すから取りに来い」は、その返還拒否とは違うと言われれば、それも理屈やということになる可能性はある。
ただ、遠く離れたところまで交通費がかかるのを承知でそう言うのは、限りなく悪質ではあるがな。
この仕事を長く続けとると、いろんな客と遭遇する。
中には、こんな人間もいとるのかと呆れる事も数多い。このミヤシタのように無理難題を言う客もいとる。
しかし、それがいかに理不尽であっても、あきらめなあかん事がある。
それが、新聞販売店の仕事やと割り切るしかない。
そう考え、あきらめかけたところに、ミヤシタから電話が、かかってきた。
「これ以上、ゴチャゴチャと揉めていても仕方がない」と。
揉めるも何も、一方的に電話を切られて、こちらはそれ以降、何のアクションを起こしてないのにと思いながら、ミヤシタの話をタロウは黙って聞いた。
ミヤシタは、あの後、消費生活センターに連絡したとか、新聞公正取引協議会にも連絡したとかという話を切り出してきた。
新聞公正取引協議会では、「関東の販売店で3500円で朝刊を3ヶ月購読することを勧められたんやが、それならワシは構わんけど……」と言う。
かなり、トーンダウンした話や。
タロウは、ミヤシタが自分の置かれている立場や法的解釈について、今は確実に認識しているなという感触を得た。
おそらく、その消費者センターの相談員や新聞公正取引協議会の担当者に諭されたのやないかと思う。
あるいは、他の誰かにそう言われたとも考えられる。
今回の事は、事情を聞けばミヤシタに理のない話やというくらいは、誰にでも分かるさかいな。
しかし、ミヤシタはそれを悟られまいと、狡猾にも出方を伺って、自分に有利な言質を引き出させ、あわよくば拡材の回収から逃れようという姑息な意図が、タロウには見え見えやった。
タロウにすれば一旦はあきらめた件やから、ある程度は強気に出ることができた。
「うちとしては、もう継続して頂かなくてもいいですから、お渡ししたサービス品を返してください。それで結構ですので」と、押し通すことにした。
すると、ミヤシタは「消費者センターや新聞公正取引協議会では返す必要がないと言われたで」と反撃してきた。
「不思議ですね。私も消費者センターに見解を求めましたが、はっきりと言いましたよ。『それは返却すべきです』と」
実際に、タロウはミヤシタの立場を装って、今後の参考のためにもと考え、その消費者センターに電話で問い合わせていた。
「こういうケースで困っているのですが」と。
それにより、その答えを得ていたわけや。
「新聞公正取引協議会の人も返さなくてもいいと言ったのですか?」
「ああ……」
「おかしいですね。その方とお話をさせて頂けませんか? その方のお名前は何と言われるのですか?」
「いや、その、名前までは聞いてなかったけど……」
あきらかに、ミヤシタは動揺している。ええ加減な事を言うてるのは明白やと感じた。
「話が平行線では仕方がありません」と、タロウはそう言うと、一方的にその電話を切った。
それには、タロウなりの駆け引きと計算があった。
こうすることで、ミヤシタは不安になるはずやと。
必ずミヤシタからすぐにでも電話があると確信していた。
そうなれば、ペースを握ることができる。
タロウの予想どおり、折り返しミヤシタから電話がかかってきた。
「何もワシは返さないといっているんやない。そっちにいる妻に返却するようにと言うてある。しかし、全額を返す必要はないのやないかと思うんやけど……」と言ってきた。
「どういうことです?」
「そっちにも、その条件で契約した落ち度もあるわけやから、ナンボかまけてくれたら手を打ってもええということや……」
それが、ミヤシタの本音やった。
「お断りします」
タロウは、毅然としてそう拒否した。
すると、「そうなったら、あんたの方では、こっちまで高い交通費使うて取りに来なあかんようになるで」と、また話を元に戻そうとする。
そのあまりにも姑息な物言いに、カチンときたタロウは、「そちらには行くつもりはありません。そちらが、あくまでもそういう態度なら、こちらにも考えがありますので」と、いつもより強めの口調で言っておいて、再び、電話を切った。
今度は、駆け引きというより本当に腹が立った。
こっちとしては、所長の了解を取っているから、今更、そんな契約に固執するつもりも必要もないという背景がある。
例え、これで話がつぶれたとしても仕方ないと。
何より、足下を見られてまで屈服することには耐えられんかった。
こちらには、何の非もないことやないかと考えると、よけいにその思いが募り腹立たしくなる。
タカが新聞屋と思うて甘く見るなと。
ミヤシタの言葉の端々には常にその気持ちがあるのやないかと感じていたから尚更やった。
冗談やない。
また、すぐにミヤシタから電話がかかってきた。
「分かった。まだ妻が前の家にいるから、その分を受け取ってくれ」と、あきらめたように言う。
ただし、「1万円分の商品券と洗剤は使うてしもうたから、その分を現金で払う」ということやったので、その額を伝えた。
タロウは、その電話の後、すぐにミヤシタ宅に行って、伝えていた拡材分の現金を回収し、領収証を渡して帰店した。
完全勝利。
そう言うてもええやろうと考える反面、当たり前のことやのに、何でここまですったもんだ、せなあかんかったのかという思いもあった。
ただ、ここまでの対応ができたのも、サイトのQ&A『NO.757 転宅する読者の契約に関して』(注1.巻末参考ページ参照)に相談して、ゲンさんのアドバイスを受けていたからこそやとタロウは感謝していた。
ワシとしては、そう言うて貰えるのは嬉しいが、それは、そのアドバイスを活かした人間の方が数段素晴らしいのやと言うとく。
どんなにええ教訓や教えがあったとしても役立てることができなんだら、それはただの絵に描いた餅にしかすぎん。
そんなものは食えんから、腹の足しにもならん。当然、身にもつかん。
世の中、ええ事を言うた人間がえらいのやなく、それを実行した人間の方が、はるかに素晴らしいのやと、ワシは常々思うとる。
できそうで、なかなかできることやないと。
どんな名言、人生訓があっても、「ええこと言うなあ」で終わってしもうたんでは、それまでや。
そんなものは、すぐに忘れ去られてしまう。
しかし、それを実行に移した人間は、それを忘れる事は絶対にない。
それが、その人の一生の財産として残る。
さらに、えらいのは、それを誰かのおかげやと感謝する心やと思う。その気持ちを忘れずにいたら人は必ず大成する。
それにしても……。
タロウは、なぜミヤシタがこうまで折れてきたのやろうかと考えると、少し腑に落ちん気持ちになった。
あのまま、知らん顔をしとけば、それで済んでいた可能性が高かったはずや。
事実、タロウの販売店では、完全にあきらめとったわけやさかいな。
おそらくは、消費者センター、新聞公正取引協議会に連絡したことで、双方から諭されて、あるいは指摘されて自らの非に気がついたからやとは思う。
もし、そうならミヤシタも救いのある男やと言える。
ただ、それを素直に認めて謝罪するというのは、最初に高圧的に出ていることでもあり、プライドが邪魔してできなんだ。
それには、タカが新聞屋ごときにという気持ちが強かったからやないか。
そう考えると、ミヤシタが少しでも優位に立とうと執拗に食い下がった理由というのも分かるような気がする。
それとも、どこか怯えたような態度から、新聞屋を舐めてかかっていたことを後悔し始めたとも考えられる。
本当は新聞屋というのは怖いのやと。ヤクザまがいの所もあると。
そう吹聴する者も世の中にはいとるさかいな。特にネット上で、そういうのが多い。それを真に受けたのか。
いずれにしても、推測の域を出ることやないがな。
不思議な展開でした。
所長をはじめ、店中で溜飲を下げました。
本当にゲンさん、ありがとうございました。
しかし、今回の出来事は過剰なサービスによる弊害だとゲンさんが述べられていたことを私たちは忘れません。
奇しくも、8月より、私たちの販売店全域で大幅な契約時の拡材の規制が行われます。
人々を欲のとりこにする、この異常な状態が沈静化するのを期待します。
そして、私たち、販売店の人間も、地に足を付けた、落ち着いた仕事を心がけたいと思うものです。
後日、タロウからの返礼メールに、そうあった。
新聞の揉め事にもいろいろある。
それには、拡張員や新聞販売店に問題があるケースも多いが、購読者の勘違いや落ち度からくるものも少なくない。
そこには、その法律を知らんという事もあるし、それぞれの思い込みからくる勘違い、考え違いというのもある。
そんなトラブルの事例はサイトのQ&Aを見て貰うたら、いくらでもある。
今後、それらのトラブルの中から、そういった事例を抜粋して取り上げ、このメルマガでシリーズ化していきたいと考えている。
サイトのQ&Aは、その個人に向けてやが、このメルマガでのそれは一般読者、業界関係者の両方にとっての参考になればという思いを込めてするつもりや。
ただ、トラブルというのは似たような事例であっても、それぞれで違うから同じような結果、解決になるとは限らんが、参考程度にはなるのやないかとは思う。
もっとも、それを参考にされるかどうかは読者の判断に委ねるしかないけどな。
参考ページ
注1.NO.757 転宅する読者の契約に関して
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