メールマガジン・ゲンさんの新聞業界裏話・バックナンバー

第72回 ゲンさんの新聞業界裏話


発行日 2009.10.23


■新聞トラブルあれこれ その2 「お試し期間」の落とし穴


今回紹介するトラブルは、良くありがちな事ではあるが、一つ間違うと長引く典型的な事案の一つやと思う。

それは、2008年11月下旬のある日の昼下がりから始まった。

「うちは、新聞を取るつもりはありませんから、いくら仰っても無駄ですよ」と、専業主婦のカズミは言う。

以前は、そのY新聞を取っていたのやが、あまり読まないし、勿体ないということで1年前から止めていた。

しかし、訪れたその新聞の勧誘員は、それくらいではなかなか帰ろうとしない。

しきりに、「そう言わず、試しに配達させてくださいよ。ボクもこのままでは店に帰れませんので、試しに3ヶ月間無料にしますので、ぜひお願いします」と、懸命に食い下がり、5千円分の商品券を渡そうとする。

ユウタと名乗ったその勧誘員は、新聞奨学生で苦労しながら大学に通っていると話していたとおり、真面目そうな若者に見えた。

カズミは、ついに根負けし、「仕方ないわね。本当に試しだけで終わるわよ」と言いながら、その5千円分の商品券を受け取り、それを承諾した。

「済みません、これは形だけですので、ここに承諾のサインをお願いできませんか」と、言いながらユウタがハガキ大ほどの書面を差し出した。

それには「Y新聞購読契約書」とあり「2008年11月から1年契約。12月、1月、2月は無料」と記されている。

「これは契約書じゃないの?」

「いえ、これはタダの形だけの仮契約というものでして、その無料期間の終わるまでにボクに言って貰えれば、なかったことにしますので」と、ユウタが必死で取り繕う。

「そんなことを言って騙しているんじゃないの?」と、少し懐疑的なカズミ。

「とんでもない。ボクがそんな事をする人間に見えますか。分かりました。それではサインはしなくても結構ですので、そのお試しの期間の5月が終わる頃に、ボクに必ず連絡してくださいね。これはボクだけができる特別なサービスので」と、そう言い残してユウタが帰って行った。

カズミは、その契約書らしきものにサインしてないのやから、万が一の場合でも大した問題にはならんやろうと、このときはそう考えた。

若干、5千円分の商品券を受け取ったというのが引っかかったが、それも「お試し期間」の新聞を読むことへの特別なサービスというくらいにしか考えてなかった。

また、購読して貰おうという魂胆があってのことやと。

その後、約束どおり翌月の12月1日から、そのY新聞が入り出し、3ヶ月後の翌年2月下旬、カズミはその販売店に電話した。

「ユウタ? 彼なら先月、辞めましたよ」と、その電話に出た事務員らしき年輩の女性がそう言った。

「そうですか。それでしたらその方への連絡は結構ですので、お約束したとおりに5月以降、もう試しの新聞は必要ありませんので止めてください」と、カズミ。

「試し……の新聞ですか?」と、怪訝(けげん)そうな声が返ってきた。

「ええ、ユウタさんと仰る、そちらの勧誘員の方が、そう言っておられましたよ」

「ちょっと、お待ちください……」

その年輩の女性はそう言いながら、誰かと話をしているようだった。

カズミは少し、不安になった。

それでも「大丈夫、こちらは何も契約してないのだから平気よ」と、自分自身に言い聞かせていた。

しばらくして、「店長と代わりますので」と、その女性が言ったその後、「お電話、代わりました当店の責任者でサトウと言います」という男の声がした。

そして、「失礼ですが、試しの新聞というのは、どういったことでしょうか」と続けた。

「去年の11月、そちらのユウタさんと仰る勧誘員の方が来られて、12月から今年の2月までの3ヶ月間、試しに新聞を読んでほしいとしつこく言われるので、試しならと思い承諾しましたが、やはり購読する意志はありませんので、その試しの新聞は3月以降、入れないでくださいということをお伝えしたかったのです」

そうカズミは説明した。

「お言葉ですが、うちは3ヶ月間もの長期間の試読サービスなんてしていませんよ。新聞社から試読サービスは1週間以内と決められていますので」

公の試読サービスは、この店長のサトウの言うとおり、1週間以内というのが業界の決まり事とされている。

それ以上は認められていない。

もし、それ以上の期間「試しに」と言って勧誘する場合は、たいてい、ええ加減な話が多い。

ただ、それが、ええ加減な話と分かるのは後になってというのが圧倒的に多いけどな。

業界の決まり事というのは、一般に周知されている事の方が少ない。

もっとも、これは新聞業界だけに限らず、あらゆる業界についても言える事で、法律などはその際たるものやと思う。

法律を守らなあかんというのは誰でも知っとることやが、世の中にはその法律を熟知しとると言えるほどの人間など極端に少ない。

法律の専門家でさえ、六法全書と判例なしには分からん事の方が多いくらいやと言うしな。

ましてや、一般人にとっては、そんな法律書や文献なんか見ることすらないのが普通やと思う。

しかし、せやからと言うて法律は知りませんでしたでは通用せんし、許されん。

知らん者が悪いとされ、例え知らなかったにせよ法律違反を犯せば、それで有無を言わさず罰せられる。

それと同じ理屈を、あらゆる業界の人間が「決まり事ですので」と、一般に押しつけて言う場合が多い。

この販売店のサトウという店長もその理屈で、業界の決まり事とは違うから3ヶ月もの試読サービスなどあり得んと決めつけとることになる。

「それに、当方には、そちらの契約書があります」

「契約書? 私は契約書なんかにサインした覚えはありませんよ」と、カズミは猛然と抗議した。

「それはおかしいですね。こちらの契約書には、そちらのサインと捺印が確かにありますが」と、サトウが言う。

「そんなバカな!! その契約書とやらを見せてください」と、カズミは要求した。

「いいですよ。今からお持ちしますので」と、言ってサトウは電話を切った。

その15分後、カズミ宅にそのサトウが訪れた。

「これが、その契約書です」と言って、それを見せられた。

その「Y新聞購読契約書」の署名欄には確かに名前と住所が書かれていて捺印もあった。

但し、それは明らかにカズミの筆跡とは違うものやった。

「これは、私の字ではありませんよ。誰かが勝手に書いたものです」と、カズミ。

「そうですか。それでしたら、ユウタが代わって書いたのでしょう」と、サトウは、さも当然という感じでそう答えた。

「え?」

カズミは一瞬、耳を疑った。

「代わりに……て、それはだめでしょう?」

契約書というのは、契約者本人の自筆の署名、サインやなかった有効にはならないというくらいは常識ではないのかと、カズミは思った。

そんなことも知らないのかと。

しかし、サトウは、「いえ、私らの世界では、お客さんに頼まれてそうすることが良くありますので」と、平然と答える。

「私は頼んでいませんよ」

「それは、私には分かりませんが、とにかくこうしてここに契約書がある以上、守って頂かなくては困ります」と、サトウは敬語を使ってはいるものの、いつの間にか、その語気が強くなっていた。

有無を言わせず押し切ろうという意図がありありと見てとれた。

「それに、あなたは5千円分の商品券も受け取っているでしょう?」

「それは、そのお試しで読むためのサービスでしょ。そちらの勧誘員さんから、そう説明されています」

「バカな事を言ってはいけませんよ。タダで新聞を配達した上、5千円分もの商品券を渡すバカな新聞販売店がどこにあるって言うんです?」と、サトウは恫喝するかのような口調になっいていた。

「そのサービスは、うちじゃ、1年間契約して貰ったお客に対してしているもんだ。あんたは、それを受け取った時点で契約したことになるんだよ」と、まくし立てるように続けた。

カズミは、多少恐怖を抱いたというが、それでも「とにかく私としては、そんな契約は認めませんから、来月から新聞を入れないでください」と、必死に踏ん張ってそう言い切った。

「奥さん、いいですか、タダで新聞を読んでいて貰う物だけ貰って、やっぱり止めますでは、世の中、通用しませんよ」と、サトウは今度は一転して優しげに説得するような口調になった。

「で、でもその契約書には私はサインしてないのですから、それは私文書偽造になるじゃありませんか。法律違反ですよ」と、カズミ。

「分からんお人だな。その契約はあんたの承諾の上で、こちらが親切で書いて上げたものだと言ってるでしょ。あんたがそのビール券10枚を受け取ったのが何よりの証拠になるんですよ」

「そ、そんなバカな……」

絶句。カズミには、そのとき言葉が続かなかった。

「とにかく、今月でサービス期間は過ぎましたので、来月からの分は集金に伺いますのでよろしく」

そう言い残して勝ち誇ったようにサトウは帰って行った。

その日の夜。

帰宅した夫のヨシオにその事を伝えた。

「何だって!! ふざけやがって!!」

気の短いヨシオは、怒って新聞販売店に電話した。

その電話にサトウが出た。

「てめぇん所は、そんな詐欺をしてまでして契約がほしいのか!!」と、ヨシオ。

「お客さん、変な言いがかりをつけちゃいけない。ペテンにかけようとしているのは、そっちだろ?」と、サトウ。

完全に売り言葉に買い言葉となっていた。

揉め事になるのは、その事の是非よりも、こういった言葉のやり取りから起こる場合が圧倒的に多い。

「何だと?」

「だってそうじゃねぇか? 貰う物だけ受け取っておいて、やっぱり新聞がいらんでは詐欺と言われても仕方ないぜ。いいかい、旦那さんよ、詐欺ってのはそっちのしようとしているように金銭を騙し取ることを言うんだ。うちは無償でサービスしているだけだから、詐欺には当たらないんだよ」

確かに、「詐欺」と言うたのは、この段階ではサトウの言うように成立せんから言い過ぎやとは思う。

新聞の購読契約では詐欺罪が適用される可能性はほとんどない。適用のしようがないと言うた方がええかな。

新聞自体は、何の瑕疵もない、まともな商品やと法律的にも世間的にも広く認知されとるから、その価格を不当に高く売りつけてでもいない限り、それを購読させられたというだけでは詐欺にはなりにくい。

新聞代を払うことになるのが、金銭を騙し取られる事やと言う者も掲示板サイトあたりには多いようやが、事、新聞代に関しては正当な対価として認められとるから、その言い分は通用しにくい。

この場合、言うても「騙しだ」までにしておくべきやった。「詐欺や」と言いたい気持ちは分からんでもないがな。

ただ、騙しによる契約、不実の告知やと証明できたら、消費者契約法でその契約を取り消すことができる。

その場合、すでに受け取ったサービス、物品を返還したら、すべてが終わる。

それが契約者にとって最高の状態ということになる。それで良しとせなあかん。

このケースのように当事者同士で言い合いになり「詐欺」と言うたとしても、それだけで咎められることはないやろうが、それを第三者に広言したら、名誉毀損に問われる可能性が十分ある。

もっとも、そうとは知らずに、掲示板サイトなどでは、そういった騙しに近い行為をしたとして新聞販売店を名指しで「詐欺販売店」などと書き込んどる者が後を絶たんようやがな。

その書き込みの程度によれば名誉毀損で訴えられ、その書き込みをした人間に損害賠償責任が生じる場合もある。

いくら頭にきたと言うても迂闊なことは書いたり言うたりせん方がええということや。

「とにかく、うちには二度と新聞をいれるな!!」

ヨシオは怒りに任せて、そう言うと勢いよく受話器を降ろした。

ヨシオとカズミは、その後、何かいい方法はないかと、インターネットで調べてみた。

すると、似たような事案が「新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A」(注1.巻末参考ページ参照)というサイトにあった。

そこには、購読契約書の購読者名がないと契約書としては無効であり、勝手に契約書にその購読者名を勧誘員が書き込む行為は「私文書偽造」の刑法違反やと書かれていた。

その対処法として、新聞社の苦情係や消費者センターへの通知や相談、あるいは警察署への相談などが効果的やとあった。

翌日、カズミは、まずY新聞の苦情係に電話した。

その際、そのサイトにあったとおり、販売店の不法行為を重点的に話した。

「勝手に契約書に名前を書き込まれて契約されたことになっていて困っています。これって、刑法第159条の私文書偽造の罪になるんですよね」と。

新聞社の苦情係は親身になって話を聞いてくれ、「その販売店には厳重に注意しておきますので」という返事を貰った。

それで、一応の安心はしたが、念のためにと、消費者センターにも同じ内容の相談をした。

消費者センターの担当者からは「その契約は間違いなく無効になりますよ」という返事を貰った。

それから1時間後。

店長のサトウから電話がかかってきた。

「あんたは新聞社や消費者センターに電話したそうだけど、どちらにもこちらの事情を説明したら分かって貰えたよ。ただ、こちらとしても、あんたのような客は面倒やから解約してもええけど条件がある」

「条件? どんな?」

「最初に渡した5千円分の商品券と3ヶ月分の新聞代、プラス残りの期間の解約違約金、合わせて5万円支払って貰ったら手を打っても構わない」と言う。

「5万円? そんな無茶な」と、カズミが言うのを無視するかのように、「ご主人と良く考えて返事してほしい」とだけ言ってサトウは電話を切った。

それをすぐ新聞社の苦情係に言うと、「契約解除についての話し合いは販売店と良く話し合ってください」という返答しか返ってこなかった。

「勝手に契約書に名前を書き込まれたことについての刑法第159条の私文書偽造の罪はどうなるのですか」と聞いても、「私どもは警察ではありませんのでお答えできません」の一点張りやった。

はっきりとは口に出して言わんかったが、「解約ができるのだから、それでいいだろう。話し合って決めてくれ」というニュアンスやったという。

消費者センターにも同じような質問をぶつけると、「どうしてもそれで納得できなければ警察に相談されてはどうですか」という返事やった。

解約条件についても、「法律上はお互いが話し合って決めるしかないですよ」という。

ただ、「最初に渡した5千円分の商品券と3ヶ月分の新聞代」の約1万7千円は、受け取った事実があるので返した方がええが、残り「3万3千円」という解約違約金については多額なので交渉の余地があるということやった。

それを夫のヨシオに伝えた。

「バカな。騙された上に契約もしてないものに、何で解約違約金なんか払う必要があるって言うんだ。おかしいじゃねえか」

ヨシオはそう言って、再度、販売店の店長、サトウに電話した。

「良く考えて頂けましたか」と、サトウ。

「てめぇ、ふざけるんじゃねぇぞ。誰がそんなもの払うか」と、憤慨してヨシオが言う。

「そうですか、決裂ということでしたら来月からの分は集金させて頂きますので」

「そんなもの一円も払わんからな。新聞を入れても無駄だ」

「そうですか、こちらは新聞を配達して、その代金を頂くだけで、もしそれを払って頂けないということでしたら裁判をすることになりますが」と、サトウ。

「おお、上等じゃねぇか。裁判でも何でも勝手にしろよ。受けて立ってやらぁ」

ヨシオはそう怒鳴って電話を切った。

例え裁判になったとしても負けるわけがない。その自信があった。

ただ、このままやと長引くというのは避けられそうもない。こんな嫌な思いを引きずるのはごめんや。

そう考えとるうちに「内容証明郵便」を出すということに思い至った。

「新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A」にも、そうしといた方が後々、届けられた新聞代の支払い拒否をする上でもええと書かれていた。

これは、裁判を見越してというのなら、その意志をその時点で示していた証拠にはなるから、悪い方法ではない。

早速、文房具店で「内容証明用紙」を買ってきてそれに書き込んで出した。

翌日、カズミはJP(日本郵便)でその内容証明郵便の手続きを済ませ、その足で警察へ相談に出向いた。

一通り説明した後、その担当者から「新聞の購読契約は民事なので警察の管轄外です」と言われる。

警察としては恐喝や不退去のような問題があれば別やが、それ以外で介入するのは難しいと。

契約書の勝手に署名捺印した件は「私文書偽造、および同行使に該当する」が勝手に書いた人間が勧誘員の場合、被害者は販売店になるので、現時点で被害を受けてないカズミ側が告訴することはできないという。

これについては、警察の裁量の範囲内とされとるもので、その警察がそう判断したのであれば、まず積極的にそれについての取り調べをすることはないと思われる。

万策尽きたと感じたカズミは、このままどうなるのかという不安から、サイトに相談してきた。


いつも楽しく拝見しております。主婦のカズミと申します。

最近、近所のY販売店ともめていて、困っているのですが相談に乗っていただけないでしょうか。

中略

大変長くなりましたが以上があらましになります。
 
このままでは話し合いにもならず訴訟になることが考えられますが、その際、費用はどのくらい掛かるものでしょうか?
 
販売店側の説明に納得ができないので、あちらの言う通り1年間の購読をするつもりは毛頭ないのですが、先方の要求する5万円を超えるようなら考慮してもいいかと思います。

お手数ですが、ご助言していただけると助かります。

PS なお、この問題が解決するまで非公開にしていただけないでしょうか。

今後、どのようになるのかわかりませんし、このホームページは販売店の方もたくさん見られておられるようですので、万が一、相手側に知られるのも困りますから。


回答者 ゲン


契約書の効力を発生させるためには、申込人の自筆による署名が必要になる。

その点からしても、その販売店の人間が署名したと販売店の店長も認めとるのやから、契約の無効は問題なく主張できると思う。

その販売店の拠り所というか根拠は、あんたが5千円分の商品券を受け取っていることで、契約の承諾をしたからやと言うてるが、渡されたサービス品を受け取るというのは、そういう意味も含まれとるのは確かや。

その販売店の店長の言うとおり、試しの新聞にサービス品がついてくるというのは業界ではあり得ん事やさかいな。

その販売店にしたら、サトウという店長の言うとおり「貰う物だけ貰っておいて何を調子のええことを言うてんねん」という理屈になる。

しかし、それは、「契約を承諾してないからこそ、その契約書に署名捺印しなかった」という理由づけになり、「5千円分の商品券は、そのためのサービスだった」と一般的には、そう誤解されても仕方ない。

この問題が法定で争われた場合、あんたの言い分の方が筋が通っていると認められる確率は、かなり高いと思うさかい裁判になれば有利に運ぶはずやと思う。

その裁判になった場合を見越して「内容証明郵便」を出して、あんたの意志を示したというのはええ。

ただ、『販売店側の説明に納得ができないので、あちらの言う通り1年間の購読をするつもりは毛頭ないのですが、先方の要求する5万円を超えるようなら考慮してもいいかと思います』というのは、このケースで訴訟になることは、まずないやろうと考える。

販売店が、こういうケースで訴えたという話は、今のところないさかいな。少なくともワシらの耳には届いとらん。

その店長が『裁判するぞ』と言うてるのは多分に脅しの意味合いの強いものやと思う。

そう言われるとたいていの人間は怯むから、コントロールしやすくなると考えるわけや。

そんなわけで裁判になる心配は、ほとんどないとは思うけど、仮の話として一応答えとく。

普通、裁判になると、金がかかると思われがちやけど、弁護士を雇わんかったら、民事で訴えられた側は、そのための裁判費用というものは一切必要ない。

別に、民事裁判は弁護士を雇わなできんということでもないさかいな。

今回のように、圧倒的にあんたが有利と思える案件なら、素人でも十分対応できると思う。

その場合、裁判所に行くために仕事を休むことによるマイナス、あるいは交通費くらいは必要やが、言うてもその程度で済む。

裁判になると、裁判所の出頭通知というものが必ずくる。

指定された期日と時間には、その通知にある名義人、この場合、あんたの名前になっていれば、必ずあんた自身が出向かなあかん。

これを無視したら、いくら分のあることでも、民事では一方的に相手側の言い分が認められるからな。

民事の場合、裁判と言うても、初めは話し合いから始まる。

場所もテレビドラマに出て来るような物々しい法廷やない。

こじんまりとした会議室みたいな所が多い。中央に大きめなテーブルがあり、その回りに輪になって座る。対面の場合もある。

裁判所の方は、裁判官と書記官が立ち会う。

裁判官の服装も普通の役所の人間が着てるスーツ姿や。喋り方も取り立てて変わっとる所もない。

訴状の説明があり、認否を訴えられた人間に聞く。

間違いと思うことははっきり言う。今回のように、訴えられた側が理不尽と思っている場合は、普通は争う姿勢を示す。

ここで、ポイントなのは、相手方に理解を示すような発言をする必要は微塵もないということや。

今回の例で言えば「契約した覚えはない」で押し通せばええ。実際、そうやろうしな。

その際、証拠となるものはできるだけ多く集めて提出する。

特に、その契約書の控えは必ず持参する。相手の販売店員とのやりとりの状況を詳しく文書で作成しておく。

その販売店との間の会話を録音しとくのもええ。もちろん、今からでもそれは間に合う。

それで、あんたがその契約に同意していなかったということが裁判所に分かれば、かなりの高確率で勝てるはずやと思う。

もし、販売店が裁判に踏み切った場合は、たいてい顧問弁護士というのがいとるので、それが出張ってくることが考えられる。

その場合、相手の弁護士は、そちらの不備を突いてくる。

言葉巧みに、「本当は、それを契約と承知してたのでしょう?」と誘導するくらいの質問は普通にある。

あるいは、その勧誘員が置いて行った5千円分の商品券について、それを受け取ったのは「その契約を承諾したからやないのか」と責め立てることも考えられる。

ここで、理不尽やと思うて腹を立てん方がええ。

裁判とはそうしたもんや。

特に弁護士は依頼人に落ち度が高いと思うてても、少しでも有利にすることが仕事や。

そのためには相手の落ち度をつつくしかないということを分かってなあかん。

相手を攻撃し合うのが裁判やと。

この考えが分かっとらんかったら、いくらこちらが正しいと思っていることでも足下をすくわれるおそれがあるさかいな。

裁判官はそれらのことが形式通り済むと、どちらか一方を室内に残し、他方を室外で待たす。

それぞれと面談する。

裁判官は双方の話しを聞いた上で、助言という形で意見を交え、相手の方針を確かめる。

調停にするか本裁判に進むかやな。

この場合、訴えられた側は調停を選ばん方がええと思う。

この場合の調停は、ほとんどが違約金の金額の交渉というのが多い。一銭も払う気がなかったら、一切の交渉は、はねつけた方がええ。

絶対とは言えんが、あんたのケースなら負ける要素が少ないと思うさかいな。

参考までに、本裁判に進むと、法廷での争いとなる。これはテレビドラマにあるような物々しさがある。

そういう雰囲気が堪えられんということであれば弁護士を雇う方が無難やろうと思う。

慣れん者には、その法廷の雰囲気自体が強烈なプレッシャーになるやろうし、こちらに弁護士がいなければ、相手の弁護士の攻撃を防ぐのは普通はしんどいからな。

ちなみに、弁護士費用やが、依頼する弁護士によっても事件の内容によっても違いがあるが、民事の場合は一件、30万円程度が一般的な線やと言われている。

安くはないが、最悪の場合、そのくらいの心づもりはしといた方がええと思う。

せやないと、どうしても腰の引けた対応になるさかいな。そうなれば、勝てるものも勝てんおそれもあるし、意に沿わん妥協もせなあかんようになるかも知れん。

ただ、それは万が一の心構え、心づもりということで、実際にはこの手の事案で裁判になったケースはないとは思うがな。

少なくともワシはそういうのは知らん。

もっとも、この時点で『先方の要求する5万円を超えるようなら考慮してもいいかと思います』ということなら、それ以内で収まるように調停で話し合うのも手やけどな。

しかし、仮に裁判になった場合、一般的には今回のように勝てる見込みのほとんどない販売店の方が負担が大きく、購読料程度の争いではその裁判にかけた金が回収できん、つまり費用対効果が得られんということになる。

しかも、それが新聞社に知られると咎められる可能性もある。

また、営業地域内の一般読者に知られることによる信用失墜というダメージも受けかねん。

新聞購読契約の揉め事で、今までその例がないというのも、そうしたことがあるからやと思う。

今回のようなケースは、あんたの言うように長引くことが多い。こうなると、たいていの場合、根比べになるさかいな。

何かあれば、その都度、教えて頂きたいと思う。


その回答が最初やった。

その後、何度かやり取りを重ね、冒頭から話したような大凡の事情が分かったということや。

3月になっても新聞の投函は続き、末に集金に来たというが、この支払いをカズミは拒否した。

当初、それで大揉めに揉めるのは必至やとカズミたちは考えていたが、意外にも、その集金人は大人しく引き上げたため何事もなく終わった。

そして、翌月の月初め店長のサトウが、ある提案をしてきた。

「今までの分はもう結構ですので、新に6ヶ月だけ契約して頂けませんか。サービスとして、1ヶ月無料にしますので」と。

そのときのサトウは、人が変わったように紳士的な態度やったという。

カズミの方でも、いつまでも揉めるのも、つまらないから、それに応じることにしたいが、どうかとワシらに尋ねてきた。

「心情的には二度とY新聞は読みたくないのですが」と付け加えられていた。

それに対して、ワシは、


それは懸命な判断やと思う。落としどころとしても、まずまずや。

実質的にも、あんたの方の出費も少なくて済む。

このまま、上手く事が解決したとしても、不本意とはいえ、販売店がそれと認めていない新聞を購読していたのは事実で、その騙されたという3ヶ月間の新聞代、プラス今月、6月分の支払いをせなあかんことになる可能性も考えられる。

その計4ヶ月間の新聞代と今回の1ヶ月分無料という事と考え合わせ、都合5ヶ月分は仕方ない出費として捉えれば、6ヶ月契約ということなら、実質的には1ヶ月分だけの負担で済むという計算になる。

後は『心情的には二度とY新聞は読みたくない』という面をどう克服するかやが、それさえ我慢できるのなら、もっとも穏便に済む方法やとは思う。

ワシも、その落としどころがあるとは思うていたし、サイトの他の回答にも、そう提案することも多いが、あんたのケースは正直、それは難しいと考えていた。

何か理由があるものと思うが、いずれにしても損得勘定で考えるのなら、受け入れてもええ提案やとワシは思う。


と、回答した。

念のためにと、消費者センターへも相談したところ、ワシの回答と同じく「そうした方がいいですよ」と言われたという。

カズミは、それを呑んで一件落着となった。

その購読期間が今月の10月で切れるということで、サイトでの掲載許可がでたということもあり、このメルマガで「新聞トラブルあれこれ」の事例の一つとして紹介することにしたわけや。

後日、そのユウタという若い勧誘員は、他でも同じ事をしていたというのが発覚して、その販売店はその対応に追われていたと知った。

サトウの態度が変わったのは、そのためやったと。

カズミのメールには「結局、一番の被害者はY新聞の販売店だったんですね」とあった。

今回のような事案はありがちなことやけど、一つこじれると長引くことが多い。

特に気持ちの上で対立してしもうたら、なかなか修復しにくい。

それを回避するためには、今更やけど、「上手い話には必ず落とし穴がある」ということを常に考え用心するしかないと思う。



参考ページ

注1.新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A


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