新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1321 新聞の継続契約を解約したい


投稿者 Aさん  投稿日時 2015. 2.18 PM 4:23


はじめまして。

色々と見させていただいたのですが、完全に一致するものがなく不安なので、質問させてください。

本日、以前から購読していた新聞社の方が来られました。

会社でとっていたものですが、以前より不必要なので解約できないか等の問合せを(私とは別の担当者が)入れていました。

しかしながら契約満了までは解約できないとのことでした。

新聞者の方に担当者がお休みのため、わからないと言ったのですが、継続しなければならないと言われ、以前の契約上で継続購読が義務付けられているものと勘違いをして、継続購読の契約書にサインをしてしまいました。

ですが後々よく考えて契約書を見ると、今年の5月から2年の契約のもので新たな申込はいらなかったのではと思いました。

この場合は、クーリングオフの手続きを取れば良いのでしょうか?

もしくは、契約書の原本をこちらにもらえば、契約はなかったことになりますでしょうか?


回答者 ゲン


『この場合は、クーリングオフの手続きを取れば良いのでしょうか?』と言われておられるとおり、そうされることが一番手っ取り早く確実な方法や。何の後腐れもなくて済む。

クーリング・オフとは、「特定商取引に関する法律」の第9条に、「訪問販売における契約の申込みの撤回等」というのがあるのやが、その俗称のことで、一定の期間内やったら、理由の有無を問わず、またその理由を相手側に知らせる必要もなく消費者側から一方的に契約の解除ができるという法律や。

新聞契約の場合、契約書を受け取った日から8日間がその一定期間内ということになる。

あんたの場合は『本日、以前から購読していた新聞社の方が来られました』ということやから、契約日が2月18日ということになる。

それからすると、2月25日までが、クーリング・オフの有効期間内ということになる。

これは、文書での通知やないとその効力がないと法律で決められている。

具体的には内容証明郵便や配達証明付きハガキ、簡易書留ハガキというのが一般的や。中には、電子内容証明郵便で出すというケースもある。

いずれも日本郵便(JP)でその手続きを取るようになっとるものばかりや。

その具体的な方法や細かな注意点に関しては『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 を見て頂ければ分かると思う。

その手続きを期間内にすれば『今年の5月から2年の契約』分については問題なく契約を解除することができる。

ただ、それまでの契約については解約できる可能性もあるが、それをすると解約違約金や契約時に受け取ったサービスの返還分を請求される可能性がある。法律上は、正当な請求やさかいな。

それを考えれば、後2ヶ月あまりのことやから、このまま契約満了まで購読されていた方が得やと思う。単に『不必要なので』という理由であれば、よけいや。

『しかしながら契約満了までは解約できないとのことでした』というのは、必ずしもそうやない。今は契約者から、そういった申し出があれば真摯に検討するよう新聞社から通達されているはずや。

ちなみに、あんたは『以前から購読していた新聞社の方が来られました』と言うておられるが、それは新聞社の人間ではない。その地域を営業エリアに持つ新聞販売店や。

よく新聞社と新聞販売店を混同される方がおられるが、新聞社と新聞販売店は、単に同じ名前を冠しただけの別組織、別会社や。

正しくは新聞社が新聞を印刷して発行している会社に対して、新聞販売店はその新聞の配達と営業を新聞社から業務委託された会社ということになる。

言えば、製造会社と小売店という関係が一番近いやろうと思う。ただ、新聞社と新聞販売店では主従関係に近いものがあるさかい、一般のそれとは大きく違うとは思うがな。

新聞社の人間が、会社や個人との契約に直接タッチすることはないし、訪問することもない。新聞社は新聞紙面の購読契約には一切関わらない、関われない仕組みになっている。

唯一の例外はデジタル版の契約くらいやが、それにしても新聞社の人間が契約者のもとを訪問することはない。デジタル版の契約と解除は、すべてWEB上で帰結できるさかいな。

基本的には、その販売店の言うように『契約満了までは解約できない』ということにはなっているが、途中解約を希望すれば、条件次第ではできないことはない。

しかし、それについては、先に言うたように解約違約金や契約時に受け取ったサービスの返還分を請求される可能性があるから簡単にはいかんやろうと思う。

解約を希望するわけやから、契約時に受け取ったサービスの返還分は当然やけど、新聞販売店によって解約違約金の請求額が、それぞれで違うさかい、その請求金額がネックになる場合がある。

それで納得できるのなら解約すればええが、そうでないと揉めて長期化することも珍しくない。

ただ、それとは別に、あんたのケースは『新聞者の方に担当者がお休みのため、わからないと言ったのですが、継続しなければならないと言われ、以前の契約上で継続購読が義務付けられているものと勘違いをして、継続購読の契約書にサインをしてしまいました』というのは「消費者契約法」の「錯誤の契約」に該当する可能性があるから、その面で有利に争える可能性がある。

『継続しなければならないと言われ』というのは、そんな決まりはどこにもないさかい嘘の説明になる。

そのために『以前の契約上で継続購読が義務付けられているものと勘違いをして、継続購読の契約書にサインをしてしまいました』というのは、完全に錯誤によるものと考えられる。

そういう契約は、それと認められやすく契約解除できる可能性が高い。

しかし、あんたの場合は、クーリング・オフで解約できる状態やから、その必要はないやろうと思う。クーリング・オフをするには多少文書代が必要になるが、簡単に解約できるしな。

それにクーリング・オフには利点があって、いくらそれに異を唱える販売店でも一切文句が言えんということがある。また、クーリング・オフ後の再勧誘も禁じられとるから、当面の間、訪問することすらできんしな。

その意味もあって冒頭で『一番手っ取り早く確実な方法や。何の後腐れもなくて済む』と言うたわけや。

『もしくは、契約書の原本をこちらにもらえば、契約はなかったことになりますでしょうか?』というのは、その原本を渡すかどうかは、その販売店の人間次第やから、法的にそれを請求するのは難しいし、面倒やと思う。

それについても、クーリング・オフをすれば、その原本自体がタダの紙切れになるわけやから、関係のない話になると考えるがな。


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