新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1331 契約についての質問です


投稿者 WNさん  投降日時 2015. 4. 8 PM 8:17


新聞の勧誘が来て、来年の10月から新聞を取る予約をしてほしいと頼まれました。

ですが必要でなければ9月に確認に来るのでその時断ってくれていいとのことでした。

契約書と思われるものに名前 住所 電話番号を書いてしまいましたが、控えなどは受け取っていません。予約してくれた人にはお米を渡しているとの事で受け取ってしまいました。

まだ問題は起きていないのですが、私は新聞を読むつもりはないので断ろうと思っています。

クーリングオフなどを考えると配達されてからでは遅いと思うのですが、どこの新聞をどこから取る事にしたのか覚えていません。

確認に来てくれれば断るのですが、このまま契約した事にされるのが不安です。大丈夫でしょうか?

新聞は初めて取るのでどのようにしたら契約した事になるのか知りたいです。


回答者 ゲン


『どこの新聞をどこから取る事にしたのか覚えていません』というのでは、クーリング・オフをするのも難しいな。

『確認に来てくれれば断るのですが』というのは、普通なら業界で『監査』と呼ばれる電話がかかってくることがある。その電話で断るのもええが、その時には、その新聞販売店の名前を聞いときや。

その監査の電話が、かかって来ない場合は、少し厄介なことになる。その場合は『このまま契約した事にされるのが不安です』ということが現実になる可能性が高い。

クーリング・オフをするのなら、せめて契約した新聞社名くらいは覚えておいて欲しかったと思う。それさえ分かれば、たいていの場合、相手の販売店名と所在地が分かるさかいクーリング・オフを出すのは、それほど難しくはない。

あんたは『予約』と言われて安易に応じたのかも知れんが、契約に予約というものはない。というより、予約自体が本契約なわけや。もっと言えば「申し込み」というのも契約になる。

新聞購読契約に、予約とか仮というものはなく、すべてが本契約やと考えておいた方がええ。唯一の例外は『試読』といって試しに購読するというものくらいや。ただし、これは口頭だけで済むもので、何かにサインさせるとしたら、それも『契約』やと用心しといた方がええ。

本契約になったものを解除する場合、クーリング・オフ以外の方法やと、かなり面倒なことになる。

『必要でなければ9月に確認に来るのでその時断ってくれていいとのことでした』というのも、まずそんなことはない。殆どの場合、その時点では正規の契約をしたとして購読を迫られることの方が多い。

『私は新聞を読むつもりはないので断ろうと思っています』ということで、クーリング・オフがしたいのやったら、その契約をしたという新聞販売店を探すことや。今はそれしかない。

『どこの新聞』か分からんということなら、少し面倒やが、あんたの住所を管轄する新聞販売店を片っ端から電話して尋ねることや。

一般的には、全国紙4紙と地方紙1紙の新聞販売店から勧誘に来ていたと考えられるさかい、そのいずれかの販売店ということになる。

新聞は宅配制度というもので、その地域を管轄する販売店は1店舗と決められている。

例えば、全国紙でトップの発行部数を誇るY新聞の場合、あんたの住んでいる地域を管轄するのは1店舗しかないということや。

あんたの住んでいる地域にY新聞の販売店が1店舗しかなければ、Y新聞の勧誘員は、その店から来た可能性が高いということになる。

ただ、新聞販売店のエリア区分は、市町村などで行われているケースが少ないということがある。そのため同じ市町村内に複数の販売店が存在している場合も珍しくはない。

通常、新聞販売店のエリア区分は道路、河川、線路などで仕切られているケースが多い。極端なことを言えば、住んでいる向かいの道路沿いにある販売店でも、販売エリアが違うため、その販売店から新聞を配達して貰うことができんという場合もあるわけや。

そうなると、あんたのところの地域事情にもよるが、なかなか目当ての新聞販売店が見つかりにくいということになる。

その場合は、ネットに『新聞販売店検索ナビ』 というのがあるから、それで新聞社毎に該当しそうな販売店をピックアップして順番に電話して探すくらいしかないのやないかと思う。

あるいは、新聞各社の購読コーナーから契約の申し込みをするという方法もある。その場合、当該の販売店が判明する可能性は高いが、8日間というクーリング・オフの期間内にその販売店から勧誘員がやって来るとは限らんということがある。

加えて、すべての新聞の勧誘員を引き寄せる結果にもなる。それらをすべて上手く断れるというのなら、それでもええが、断り切る自信がないのなら、あまり勧められる方法やない。

それよりも地道に販売店を探して電話をして確かめた方がええやろうと思う。

その時の電話の要領としては、『そちらは○○新聞販売店さんですね。私は○○市○○町○丁目の○○という者です。平成○○年○月○日に、そちらの勧誘員さんが契約に来られたと思うのですが、その時の契約内容を念のために教えて頂けませんか』といった感じやな。

できれば、この時の会話を録音しておくことを勧める。特に電話をした相手先と日付が分かるように『そちらは○○新聞販売店さんですね。私は○○市○○町○丁目の○○という者です。平成○○年○月○日』というのは必ず言うておいた方がええ。

その理由は、もう少し後で話す。

契約していない販売店の場合は、当然のことながら『○○市○○町○丁目の○○様とは、ご契約していません』と答えるはずや。その場合は『そうですか』と言って電話を切ればええ。

該当する販売店がヒットすれば、そこが契約した販売店ということになる。『新聞販売店検索ナビ』には、その販売店の住所と連絡先が表示されているはずやから、契約していることを確かめた上でクーリング・オフの文書を出せばええ。

その場で、その販売店に「クーリング・オフをします」と言うてもええが、それで解約できたとしても法律上のクーリング・オフでの契約解除にはならん。

クーリング・オフは契約した日から8日間以内に文書による通達を出すことでしか成立せんと決められとるさかいな。

具体的には、この相談をされた4月8日が契約日の場合、来週の4月15日までに最寄りのJP(日本郵便)の窓口で、その手続きをすれば済む。

その詳しい方法については『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 というのがあるので、それを参考にして貰えればと思う。

ただ、該当する販売店が分からんケースも考えられる。それは、その勧誘員がその契約を販売店に上げていない場合があるからや。

『控えなどは受け取っていません』ということやが、契約した場合、契約者にはその控えを渡す義務がある。殆どの勧誘員は、そうする。

しかし、控えを渡さない人間の中には、クーリング・オフを逃れる目的で、その期日が過ぎるまで契約を販売店にも報告しないというケースが稀にあると聞く。

そうなると、せっかく当該の販売店に電話をしても『○○市○○町○丁目の○○とは、ご契約していません』という返事が返ってくるだけにしかならん。

ここで、その会話を録音していたことが生きてくるわけや。その録音データを保管していれば、実際に新聞が配達される段階になっても「私とそちらの販売店とは契約になっていないと言ってましたよね」と言える。

また、あんたが、ここに、この相談をしたという記録が残るというのも、ある意味、強みになる。あんたの主張の補完になるさかいな。

多少揉め事になるかも知れんが、状況的には、あんたの言い分の方が通りやすくなると思う。まあ、実際に、そうなった時点で、もう一度、ここに相談されたらええがな。

最後に、これからは契約の控えは必ず貰うのと、相手先の確認は絶対しとかなあかんと言うとく。こんな面倒なことにならんためにな。


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