新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1334 新聞契約のクーリングオフ後のトラブルについて質問です


投稿者 Hさん  投稿日時 2015. 5. 6 PM 9:47


どうも、初めまして。

私は大学2年生の一人暮らしです。

昨年上京して、早速新聞の勧誘さんの話にのせられ新聞を9ヶ月間とっていました。

止めてからしばらく、新聞勧誘の存在も忘れかけていた頃、ドアチャイムの音とともにまた以前の新聞から勧誘が来ました。

地域の担当が変わったというその男性は、ネームプレートも付けずに怪しい風貌でした。

新聞勧誘だとさえ気づかずに話を聞いていたら、「前までの新聞で何かトラブル無かったかい?」と質問され、ようやく気づきました。

「何も無かったのでもう大丈夫です、新聞いらないです」と断りを入れたら態度急変、急にケンカ腰になり困ってしまいました。

後々こちらのサイトで喝勧という手法なのだなと知りました。

もめるのも嫌なので契約し、「3ヶ月分タダにしてあげるよ」「もう勧誘には来ないから、パソコンで管理してるんだ」と怪しすぎる言葉を残して帰っていきました。

両親と相談してクーリングオフを適用させる予定ですが、クーリングオフ後に何かトラブルが起きてしまわないか不安です。

また、パソコンで勧誘禁止の管理を行っているという事実はあるのでしょうか。

後爆ということでもう契約してしまおう、殴られても良いからクーリングオフだ、と考えているのですが、どうにかしてトラブルを回避したいです。

回答宜しくお願い致します。


回答者 ゲン


『両親と相談してクーリングオフを適用させる予定ですが、クーリングオフ後に何かトラブルが起きてしまわないか不安です』というのは、その拡張員とやらに脅されるとか、再度勧誘されるかも知れないと心配されておられるのなら、かなりの高確率でそれはないと言うとく。

万が一、そんなことがあれば、その拡張員にとっても、その販売店にとっても大変なことになる。

ヘタに、クーリング・オフをした後に、あんたに対して威嚇したり脅したりするだけで警察に逮捕されかねんさかいな。

『特定商取引に関する法律』の第6条第3項に、


販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。


とある。

簡単に言うと、契約した客がクーリング・オフを申し出ているのに、それを防ぐため脅したり威圧して困らせるような行為は禁止されているということや。

これに違反すると、2年以下の懲役・300万以下の罰金という厳しい罰則規定がある。

実際、この罪が適用され逮捕された新聞販売店従業員もおる。その事件は、テレビでも放映され、その販売店従業員の名前まで全国に晒された。業界でも有名な事件や。

それから以降、表立って、そんな真似をする新聞販売店の人間や拡張員は極端に少なくなったと聞く。

特に新聞販売店にとっては廃業に追い込まれ、命取りにもなりかねんことやさかい、そんな危険のある拡張員に再訪させるケースは、まずないやろうと思う。

実は、クーリング・オフをする利点には問答無用で確実に契約が解除できるのと、直後の勧誘が禁止されとるということがあるわけや。

こういった心配をされる方には、常にこれを伝えている。そして、実際にも今までクーリング・オフ後に『威嚇したり脅したり』する事例は報告されていないさかい、すべての人に、そんな心配をする必要は殆どないと言うてることでもある。

拡張員が脅すのは、そうすることで契約者を翻意させられると考えるからで、クーリング・オフをしてしまえば、もうどうにもならんということくらい、この業界の人間なら誰でも分かっているさかい、そんな無駄なことをしようとは考えんということや。

しかも、我が身が危ないとなれば、よけいやわな。そんな危険を犯してまで1本の契約に固執するバカな拡張員はおらんということでな。

ただ、世の中には、そういった理屈や常識では測れん愚かな人間がおるのも事実やから、今までが大丈夫やったから今回も何事もないとは保証できんがな。

ワシらに言えるのは、そんな可能性は限りなく低いやろうということくらいや。

正規のクーリング・オフは文書での通知でないと効力がないというのは知っておられるのかな。その販売店に口頭や電話で伝えるだけではあかんと。

念のために『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』 というのがあるさかい、それを見ておいて頂きたいと思う。

知っているようで知らんということも結構あるかも知れんさかいな。

『パソコンで勧誘禁止の管理を行っているという事実はあるのでしょうか』についてやが、業界には『現読や約入り契約者への勧誘禁止』という不文律があるさかい、一度契約をすれば、その販売店からの勧誘はないという意味で『パソコンで勧誘禁止の管理を行っている』と言うとるのやと思う。

ただ、その他の新聞の拡張員による勧誘まで止めることはできんから、『拡張員』という括りで勧誘禁止にすることはできんがな。単に、その新聞の勧誘員や拡張員は来ないだろうという程度のことや。

『どうにかしてトラブルを回避したい』というのも、普通はクーリング・オフをすること自体がトラブルを回避する最良の手立てやさかい、あんたができるそれ以上の方法はないやろうと思うがな。


白塚博士の有料メルマガ長編小説選集
月額 216円 登録当月無料 毎週土曜日発行 初回発行日 2012.12. 1

ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集 電子書籍版パート 
2011.4.28 販売開始 販売価格350円
 

書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでも選集』好評販売中


ご感想・ご意見・質問・相談・知りたい事等はこちら から


Q&A 目次へ                                 ホーム