新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1337 契約破棄という大事な事案の確認でも、従業員の携帯を使うものなのでしょうか


投稿者 ハテナさん  投稿日時 2015. 5.22 PM 9:14


ハカセさん、ゲンさんこんばんは。以前クーリングの件で回答頂いたハテナです。お返事が遅くなって申し訳ありませんでした。

まずは、回答本当にありがとうございました。よく探したら認め印はあったので、それを捺して書面を簡易書留で提出し、木曜には販売所に届きました。

粗品についてですが、やはりどうしても勇気が出ず、ほかの法律サイトに書いてあった「宅配」という方法をとりました。丁寧に梱包し、送料を払って今日手続しました。せっかく励まして頂いたのに、すみません。

ゲンさんの回答読み終わった後、断り切れず軽率に契約をしてしまった自分がとても情けなくなりました。

せっかく来てくださったセールスのお兄さんにも申し訳ない思いです。これからはいらないものはいらない、できないものはできないと、しっかり主張できる人間になります。

そして、もう一つ相談があります。今日の夕方、Y新聞から「クーリングオフとのことですが、折り返し連絡ください」という留守電が入っていました(会議中で気づきませんでした)。

しかし、その番号は携帯の番号で契約書に載っていた営業所の番号とは違いました。そして、名乗ってはいませんでしたが、電話の声はセールスに来たお兄さんのような気がしています。

折り返しの電話は明日の朝にしようとは思っていますが、こういう契約破棄という大事な事案の確認でも、従業員の携帯を使うものなのでしょうか。

そして、こういう時になんと話したらよいのか分からず不安です。

相変わらず臆病な自分で申し訳ないのですが、もしよければ回答をお願いします。


回答者 ゲン


『今日の夕方、Y新聞から「クーリングオフとのことですが、折り返し連絡ください」という留守電が入っていました』ということやが、そんな電話は無視した方がええ。

『折り返しの電話は明日の朝にしようとは思っています』というのも止めておいた方がええ。『セールスに来たお兄さん』と話してもロクなことにはならん可能性が高いさかいな。

『こういう契約破棄という大事な事案の確認でも、従業員の携帯を使うものなのでしょうか』というケースも時々聞くが、それは許されていない。

前回の回答でも言うたが、契約者がクーリング・オフをしたことで勧誘員が、そのことに対して意義を唱えること自体法律上、一切認められとらんさかいな。

おそらく、その相手『セールスに来たお兄さん』は、そのことを知らんのやろうと思う。あんたが気の弱い学生さんやと知っていて、電話で脅せば翻意するとでも考えとるのやないかな。

「あの時、ちゃんと約束したやろ。何でクーリング・オフをしたんや。撤回しろ」てな調子でな。むろん、そんな言い分は通用しない。通用しないが、そういうのに限ってクーリング・オフの法律が何たるかを知らん者が多い。

「そんなことはない」と、アホな反論をするのがオチや。そんな人間の相手をするだけ無駄やさかい、『そんな電話は無視した方がええ』と言うたわけや。

電話をするのなら、その販売店の代表電話番号にかけて責任者を呼び出して貰ってすることやな。もちろん、その会話が録音できるようにしてな。

そして、「クーリング・オフをしたことについて、そちらのお店から私に連絡があったようですが、単に気が変わっただけですので」とでも言うとけばええ。

それで通る。というより、そもそもクーリング・オフというのは、一切相手方に理由を伝えることなく一方的に契約を解除できる法律なわけやから、クーリング・オフをしたこと自体が立派な意思表示になる。

その電話のついでに、「そちらの勧誘員の方の来訪は今後一切、お断りします」と言うておけばええ。

これを言うておけば法律上も今後一切、本当にその販売店から勧誘員をあんたのもとに寄越すことができんようになるからや。

これは、『特定商取引に関する法律』の改正法に第3条ノ2第2項の「再勧誘の制限」というのに、


販売事業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意志を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。


とあるからや。

分かりやすく言えば、一度断った客には次から勧誘したらあかんということやな。

その法律が2009年12月1日から施行されとる。その詳しいことは『第79回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■『特定商取引に関する法律』改正法は業界にとってのチャンスになる?』 にあるので、参考までに見ておかれたらええ。

これは基本的には口頭で伝えてもええということになっている。ただ、中には「そんな話は聞いてない」と言ってやって来る勧誘員もいとるようやから、その意味でもその会話の録音をするように勧めとるわけや。

そうしておけば、クーリング・オフ後の来訪と合わせて警察に通報すれば、その勧誘員およびその販売店も某かのお咎めを受ける可能性がある。少なくとも注意くらいはされるはずや。

そう警告する手もある。

『しっかり主張できる人間になります』ということなら、そうすればええ。それも、その第一歩になるさかいな。


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