新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1364 新聞の名義貸しの件でメールしました


投稿者 Dさん  投稿日時 2016. 2. 7 PM 1:40


新聞の名義貸しの件でメールしました…

昨日スナックのマスターからお金はこっちで払うし新聞も購読しないで良いと言う条件でメモに住所と名前を書きました…

はんこは捺印してません…どうなりますか。


回答者 ゲン


あんたの場合は『メモに住所と名前を書きました』ということで、新聞販売店の契約書にサインしたのやなさそうやから、どうということはないと思う。単に住所と名前を教えただけということになるさかいな。それだけで新聞の購読契約は成立せん。

ただ、『お金はこっちで払うし新聞も購読しないで良い』ということを、その新聞販売店からの問い合わせがあった際、口裏合わせしてくれと頼まれ黙っていて、あんた自身が「そのとおりです」と言った場合は、契約が成立していると見なされることもある。

また、あんたがメモやと思うてたものがハガキ大くらいの紙の場合、それが新聞販売店の契約書やったケースも考えられる。その場合も契約が成立したことにされるかも知れん。

スナックのマスターとやらと、あんたがどんな関係なのか分からんが、あまり親しくもないのに、そう言われた場合は疑ってかかった方がええ。

あんた自身が怪しい、信じられんと思うた場合はクーリング・オフの手続きを取っておいた方が無難やろうと思う。

契約書が手元になくても相手の新聞販売店名は分かっているはずやから、そこに出せばええ。住所はタウンページで探すか、ネットで検索すれば分かると思う。

クーリング・オフの手続きの詳しい方法は『ゲンさんのお役立ち情報 その8 クーリング・オフについての情報』を見て貰うたら分かるはずや。

あんたの場合『昨日』と言うておられるから、2月6日が契約日となっていた場合、クーリング・オフの有効期間は2月13日までということになる。2月13日は土曜日で郵便局 (JP)が休みやから実質的には2月12日の金曜日までや。

ただ、普通に考えて『カラオケ喫茶のマスター』が客のあんたに、そんなウソをつくことはないやろうとは思う。そんなことをしたら、あんたとトラブルになって客をなくすし、評判も落とすさかいな。もっとも、せやからと言って絶対大丈夫とまでは言えんがな。

おそらくは出入りの勧誘員と、そのスナックのマスターが結託してのことやろうと思う。あるいはスナックのマスターと新聞販売店が何らかの事情で繋がっているかやな。

いずれにしても客に『お金はこっちで払うし新聞も購読しないで良い』からと持ちかけ『住所と名前』を書かせるというのはロクな人間やない。

今回は、おそらく何の問題もないやろうとは思うが、なるべくなら、そんな怪しい人間とは付き合わん方がええと言うとく。

それをして、あんたが得することでもあるのなら別かも知れんが、話を訊く限りは単に名前を貸しただけで何のメリットもなさそうやしな。

新聞購読程度のことやから名義貸しというても、最悪な状態でも新聞代を払う程度で事は済むやろうが、これが、もっと大きな借金の話とか、物品を購入するといったことになると大事になるかも知れん。十分注意されることや。

ワシのアドバイスということなら以上や。

この後、どうされるかは、あんた自身で判断して決められたらええ。


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