ゲンさんの勧誘・拡張営業講座
第1章 新聞営業の基本的な考え方
法律・規則編
その8 個人情報保護法についての考え方
この法律は、2005年4月1日より全面施行される。個人の権利及び利益を保護するために、個人情報を取り扱っとる事業者に対して定めた法律ということになっとる。
この法律に関しては、各方面でその是非が問題にされとるようやけど、法律として決まったことなら、守らなしゃあない。例え、悪法やとしても法律は法律や。
新法というのは、何でもそうやが、最初はなかなかしっくり来んもんや。問題もいろいろ出るやろしな。受け取り方、捉え方の違いにより、法律に抵触したり免れたりということが起きるやろと思う。
その細かいことまで、突っ込んでも、この法律自体がこれからどう変化するか分からんから、ここでは、現法の範囲内で新聞業界、取り分け、ワシら拡張員の営業に関わると思えることだけ説明する。
事業者がこの個人保護法で義務付けられとる項目を並べる。
1. 個人情報を収集するには利用目的を明確にせんとあかん。
2.個人情報を収集するには利用目的を通知・公表せんとあかん。
3.目的以外で利用する場合には、本人の同意を得る必要がある。
4.個人の同意を得ずに第三者に情報を提供したらあかん。
5. 情報が漏洩せんような対策を講じて従業員だけやなく委託業者も監督する義務を負う。
6. 本人からの求めがあれば情報を開示せんとあかん。
7. 公開された個人情報が事実と違う場合は、訂正や削除に応じんとあかん。
8. 個人情報の取扱いに関する苦情に対しては、適切・迅速に対処する必要がある。
罰則規定もある。6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金というのがそれや。
この中で、拡張員にとってもっとも影響があると思われるのが『5.情報が漏洩せんような対策を講じて従業員だけやなく委託業者も監督する義務を負う』という項目や。
つまり、新聞販売店は拡張員の漏らした情報やからというて知らん顔は出来んということや。下手したら、出入りの拡張員のしたことで、その罰則を食う可能性が生じて来る。
せやから、現在、販売所によれば、かなり神経質にこの問題に取り組んどる所がある。その可能性の考えられる拡張員を排除しようという動きや。
この法律が、どの程度の威力を発揮するか、今の所まだ何とも言えんが、危機感を抱いとる販売店があるというのが、今までの法律と違う所や。
ただ、新法というのは、多かれ少なかれ、そういう捉えられ方はするもんやけどな。しばらく、様子を見んことには何とも言えん。
しかし、注意するに越したことはない。こういう、法律というのは、必ずと言うてええほど、どうにかしてそれに該当する者を探そうとする。
言い方は悪いかも知れんが、法律には生け贄が必要やからな。判例というのがそうや。その第1号になったら、悲惨や。
新聞やメディアにでかでかと載るからな。その第1号が、この新聞業界から出んようにだけは、祈りたい。
この法律に関してだけは、何か動きや推移があり次第、ここに掲載して、その都度、対策を練りたいと思う。