新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A

NO.1323 交渉の余地があるのなら本人に伝えて本人の意思を確認します


投稿者 Yさん  投稿日時 2015. 2.23 PM 8:53


早速、ご回答頂きありがとうございます。

本人曰く、「こんな契約はしていない!」と当初は嘆いていましたが、「契約をしてしまったのでしょうがない。」と諦めています。

また、この契約を発見したのも新聞集金のおばさんと揉めていたからです。

結局その日は、1月分の集金をせずにかえられました。その後、集金はされていません。

本人曰く、「去年と一緒で1年契約、3ヶ月無料で契約した」と言っており、契約書の控えを確認したのです。

契約書には”無料サービスはできません。”、”毎年商品券1万円”と記入されています。また、長期4年間の契約はしたことがありません。

おそらく本人が契約書の内容をよく理解していない、確認していないのが原因です。

「契約書の大原則に、双方とも同じ内容の契約書を保持する事というのがある」

私もそう思っています。

本人は「新聞ならどこでもいい」「契約が破棄できなければガマンするしかない」と言っております。

私は、そんな高齢者を騙す販売店との契約を破棄させ、改めて違う新聞社と契約させて頂きたいと思っております。

一度、こちらの控えの契約書を添付いたします。

ご確認いただきますようよろしくお願いします。

交渉の余地があるのなら本人に伝えて本人の意思を確認します。

よろしくお願いいたします。


回答者 ゲン


今回の相談内容では、ご本人の気持ちがよく伝わってくる。

そして、あんたが『そんな高齢者を騙す販売店との契約を破棄させ、改めて違う新聞社と契約させて頂きたいと思っております』と言われるのも無理はないと考える。お子さんとしては当然の反応や。

『交渉の余地があるのなら』ということやが、それは十分にあるものと考えられる。

まず、契約を変更して貰うという方法がある。正確に言えば『元の契約に戻す』ように要求することやな。

もともと、お父さんは『去年と一緒で1年契約、3ヶ月無料で契約した』おつもりやったのやろうから、それであれば異論はないものと思う。

『新聞集金のおばさんと揉めていた』というのも、いつもどおりの契約だと考えておられたのが違うたからやろうしな。

理由は、『今までどおりの契約やと思うたから契約したんで、4年契約などした覚えはない。今まで、そんな契約をそっちと交わしたことはない』でええと思う。

『そうして貰えんのなら新聞代は払わん』と強気に出られるのも手や。『結局その日は、1月分の集金をせずにかえられました』というのも、おそらく、お父さんが、それに近いことを言われたからやと思う。

『その後、集金はされていません』というのは、その集金人も販売店には、そう知らせているはずや。「揉め事になって新聞代を払って貰えませんでした」と。

そんな場合、その販売店の責任者か勧誘担当者が「話をつける」と意気込んでやって来るのが普通や。

それにもかかわらず、未だに誰もやって来ないということは、その販売店でも、お父さんの件は難儀しているのやないかと考えられる。どうしたもんかと。

一般論として、契約の延長を依頼する場合は、前回同様の契約内容ですることが基本になっている。契約者も、契約延長の場合は、そのはずだと思い込み内容を確認しないことの方が多い。お父さんが、そうやったように。

今回のように契約内容を大きく変更していながら、それを契約者に説明せずに揉めるというケースは多い。

通常、『解約する』と言うと抵抗するもんやが、契約期間の変更であれば、大半の新聞販売店は応じる。落としどころとしては、双方が納得できる最もベターな線やと思うしな。

ただ『無料サービスはできません』、『毎年商品券1万円』については、その販売店の決まり事、あるいはその地域での、その新聞社の通達事項などで、それしかできんということも考えられるさかい、元の『1年契約、3ヶ月無料』に戻して貰えるかどうかは何とも言えんがな。

まあ、その辺は『4年契約』を『1年契約』に戻したということで、納得されてもええのやないかな。もちろん、お父さん次第やが。

具体的には、その新聞販売店に電話、もしくは直接行って「契約内容を今までの1年契約に戻して欲しい」と言えばええ。それについては、お父さん一人でもええし、あんたが同伴されるのでもええと思う。

普通は、それで話がつくはずや。

まずないとは思うが、万が一、その要求に応じないということであれば『全面戦争』、つまり『契約の破棄』を通告して、とことん争うという方法もある。

そのための理由、ネタ(材料)ならいくらでもある。

『契約書の大原則に、双方とも同じ内容の契約書を保持する事』というのも、その一つや。

前回の相談で、その販売店に確認された時、『販売会社の控えには名前も印鑑も契約日26年1月? の期日が記入されている』と言われたというのであれば、『そちらの控えを見せて欲しい』と言って、実際に確認されたらええ。

あんたから見せて貰った契約書の控えには、確かに契約日の日付は書かれていない。それなのに、相手方の販売店の契約書に契約日の日付が記されているのだとしたら、それは後で書き加え変造、偽造したからだということになる。

契約日を記さない契約書を渡したというのは、契約者にクーリング・オフをさせない意図があったと考えられ、その権利を著しく侵害している行為ということになる。

もっとも、ここまでなら「書き忘れた」と言い逃れできんでもないが、相手方の契約書に日付が記入されているとなると、話は別や。悪意を持って、そうしたと考える他はない。

契約書を改竄する行為は、刑法第159条の『私文書偽造等』という罪に抵触する可能性がある。これは、業界関係者が考えているより罪が重い。

この罪で立件されると、3ヶ月以上5年以下の懲役に処するという罰則規定がある。しかも、これには他の罪でありがちな罰金規定がない。それを知らずに、簡単に契約書を偽造する者が結構多いがな。困ったもんや。

『双方とも同じ内容の契約書を保持する事』という民法上の契約の大原則に反すると同時に、刑法上の犯罪行為に該当する可能性もあるわけや。

契約が無効になるケースとして「強制法規に違反する場合」と「公序良俗に反する場合」があるが、このケースは、どちらにも当て嵌まる可能性があり、それを理由に契約解除を通告することができるものと考えられる。

加えて、前回の回答で『『本人の苗字だけで名前はなく』というのは、厳密に言えば本人の確定ができないとして契約書として成立しないと考えられなくもない』と言うたが、これは『契約当事者が明確になっていない場合には契約書として成立しない』ということがあるからや。

お父さんの場合は、その契約を一度は認めてしまっておられるから、苦しい主張になるかも知れんが、「やはり、そんな契約は認められない」と言えば、その点でも争うことはできる。

前回の回答の中で、


『暗闇の中』で書いた『4年間の契約』に関しては、『住所と電話番号」、『本人の苗字』が書ける状態であったとしても『見えにくい』ことを理由に知らなかったと言える場合がある。

但し、それは、その『4年間の契約』が過去にないもので、今回初めてだったという場合に限られる。


と言うたが、実際に『長期4年間の契約はしたことがありません』ということのようやから、「そんな契約やったとは知らなかった」、「いつもどおりの契約だと思っていた」としても主張としては通る。

ただ、あんたも言われておられるように、お父さんが契約書を『確認していないのが原因です』という部分もあるから、これについては、その主張が通るかどうかは微妙なところではあるがな。

前回の回答では、一般論として『契約書の控えを渡されていたことからすると、それで争うのも難しいように思う』とは言うたが、それはその販売店に何も瑕疵がない場合で、その販売店の悪質性が浮き彫りになると、また判断も違うてくる。

他には、『毎年商品券1万円』のサービスを渡すと契約書に記載されているのはワシも確認したが、これは景品表示法に明らかに抵触する違反行為やさかい、これも「強制法規に違反する場合」として、契約の解除理由になり得る。

『毎年商品券1万円』や『1年契約、3ヶ月無料』といったサービスを渡すのは、景品表示法という法律に抵触する可能性が大きい。

但し、この法律で罪に問われるのは業者、この場合は新聞販売店だけやけどな。受け取る側の客には何のお咎めもない。

これは通常の法律とは違い、個人を罰するためのものやないから警察や裁判所では扱っていない。この法律を管轄しているのは公正取引委員会、および消費者庁やさかい、違反行為を通報するのなら、そこしかない。

ただ、それで取り締まるのかとなると、甚だ疑問やけどな。ワシらの知る限り、新聞販売店が景品表示法で摘発されたのは平成13年以降ないさかいな。

その時、摘発されたのは『1年契約でビール券10枚の景品』という、当時としても、かなり少ない部類の景品サービスやった。ワシらも、その程度で摘発されるのかと思うたくらいやったさかいな。

それから比べると『毎年商品券1万円』や『1年契約、3ヶ月無料』は破格のサービスということになる。摘発されたとしても、おかしくはない。

しかし、現在は有名無実の法律とまでは言わんが、新聞業界に限っては殆ど摘発されていない。

和歌山で摘発された程度の違反行為なら全国に吐いて捨てるほど数多くの事例があるはずや。当然のことながら、公正取引委員会や消費者庁も、それは十分把握している。それにもかかわらず、なぜか積極的に摘発しようとはしていない。

そのため例え通報したとしても、その販売店がその容疑で調べられるかどうかは怪しいと思う。しかし、違反行為には違いない。これが実は大きい。

新聞業界では、2013年11月21日に『新聞購読契約ガイドライン』というのが、発表された。その中には法律を遵守する事という一文がある。

その詳しいことは、『第286回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■新聞購読契約ガイドライン決定……今後のQ&Aでの影響について』を見て頂ければ分かると思う。

その中で、


契約時『上限を超える景品』と承知で受け取っておきながら、「それは業界の規約違反だから解約したい」と言えば、新聞販売店は、それに応じるしかなくなるということや。


と言うたが、多くの新聞販売店には、そうした弱みがあるということや。

『新聞購読契約ガイドライン』というのは法律ではないが、業界にとっては法律以上の拘束力があるものと考えられている。

具体的には、新聞社の苦情係、新聞公正取引評議会などに、その苦情を申し立てれば、お父さんのケースやと契約解除ができる可能性が高いものと考えられる。

普通に言うても取り合わん販売店でも、「これは新聞購読契約ガイドラインに違反していますよね」と言えば途端に態度を変えるケースも珍しくはない。

せやから、そう言うて、その販売店と交渉すれば有利に事が運ぶはずや。

まあ、お父さんのケースは『元の契約に戻す』ということで落ち着くのやないかとは思うがな。

ただ、お父さんが『契約をしてしまったのでしょうがない』とあきらめるというのであれば、その選択肢もあるがな。

『交渉の余地があるのなら本人に伝えて本人の意思を確認します』ということであれば、是非、そうしてあげて欲しい。交渉の余地は十分すぎるほどあると。

何度も言うが、すべてはお父さんの意志次第やさかい、どうされるは、お父さんの判断に任せてあげた方がええと思う。


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