メールマガジン・ゲンさんの新聞業界裏話・バックナンバー
第433回 ゲンさんの新聞業界裏話
発行日 2016. 9.23
■所属の拡張団を辞めて他の団に移籍する際に知っておきたい事、あれこれ
拡張団の移籍で悩んでおられるという某拡張員の方から、
いろいろあったのでA新聞の拡張員を辞めることにしました。Y新聞に変わろうか? と思っています。
その時のいろんなことがわかりませんのでご指導いただけたらと思います。
1)まずは辞めてからあげたカードの崩れた場合は前にいた団からの請求はくるのでしょうか?
私の家は一部の所長が知っているので請求することは可能だと思うのですが、その場合はどうなりますか?
2)辞めるときを1か月前に言うことになると思いますが、その間の拡張の仕事はどうなりますか?
販売店に入れてもらえますか?
それとも辞める意思表示をしてから即辞めることは可能ですか?
3)インフォメーションセンターに登録してるのはどれぐらいで解除になりますか?
また新たにYに登録するまでの期間はどれぐらいですか?
4)借が少し残っていますが、来月には完済になります。その金額を支払うのは可能ですが、Yに立て替えで払ってもらうことは可能ですか?
また、借は自分で払って前借は、次の団に入るときにできますか?
5)後、何かありましたらご指導よろしくお願いします。
という相談が寄せられた。
過去にも現在所属する拡張団を辞めて他の拡張団に移籍したいという相談を数多く貰っているが、こういった問題は、相談者毎の事情や状況、地域の新聞社、拡張団毎で大きく違うてくるから一概にどうしたら良いとは言えないケースが多い。
せやさかい、ここでは一般論と個別論に分けて回答したいと思う。
『1)まずは辞めてからあげたカードの崩れた場合は前にいた団からの請求はくるのでしょうか?』ということやが、一般論としては、入団する際の履歴書に記載した住所に住み続けている場合、または保証人などがいる場合は、そこに『崩れたカード』分の支払い請求があるはずや。
普通は、カード料の返還と、それによるペナルティの取り決めがあれば、それに沿った損害金なども併せて請求されるやろうな。
この相談者の場合、『私の家は一部の所長が知っている』ということのようやから、ほぼ間違いなく請求されるものと思う。
それについて納得すれば支払いに応じれば良いし、納得できなければ異議申し立てをして支払いを拒否するか、減額交渉をすることや。
交渉が決裂して支払いを拒否した場合、その拡張団が支払いを受けるためには、損害賠償請求訴訟を起こす必要がある。
それをせずに強引な取り立て、脅迫じみた行為、および暴力沙汰を引き起こすと、当たり前やが犯罪が成立するさかいな。
そうなると警察が介入し、事が大きくなって所属の新聞社にも知れるところとなり、その拡張団にとっては『崩れたカード』分の支払い請求をするどころではなくなる。
ただ、請求時に「支払った方が身のためやぞ」といった具合に、ぎりぎりの脅迫めいた言葉は吐くかも知れんがな。
場合によれば、その程度でも罪に問える可能性もあると聞くさかい、一応、相手の言葉は「秘密録音」などの方法で録音しておくことや。
いずれにしても、無法な請求、言いがかりには毅然とした態度で接するという心構えができていれば、それほど心配する必要はないと思う。
もっとも、争い事が面倒やと言われるのなら、相手の言い分をすべて呑むという選択肢もあるがな。
『2)辞めるときを1か月前に言うことになると思います』というのは一般の社会常識やから、そうした方がええとは思うが、拡張員の場合、その必要性は少ないやろうと考える。
これが新聞販売店に勤める人やったら、いきなり辞めてしまえば、たちまち配達人がいなくなるということがあるから店や他の配達人に迷惑がかかる可能性が高いが、事、拡張員に、それはない。
いてもいなくても関係がないと言えば語弊はあるが、拡張員が一人いなくなったくらいでは仕事には殆ど何の支障もない。
拡張員の中には、一人少なくなったことで、その分、契約が取れやすくなったと喜ぶ者さえいとるというしな。
そのためもあり、一般的には『辞めるときを1か月前に言う』律儀な拡張員など滅多にいないというのが、この業界や。
つまり、『辞める意思表示をしてから即辞める』のが主流やということやな。
『辞めるときを1か月前に言う』必要性が考えられるのは、団毎で規定しているボーナスなどの支払い計算があるケースか、積立金などがあれば、その払い戻しを受ける場合くらいやろうな。
そういうものが何もなければ、社員契約の拡張員なら、辞表提出後、即辞めるというのが最も多いパターンやと思う。労働基準法上も、それで許される。
個人事業者としての請負契約の場合はケース・バイ・ケースやが、特に契約期間が決められていなければ、その場で請負契約の解除をしても構わない。
ただ、そういう辞め方は遺恨を残すことが考えられるがな。
それが嫌な場合は、『辞めるときを1か月前に言う』ことで穏便に辞めるつもりがあり、また、それができる状況なら、そうするのも方法やと思う。
『その間の拡張の仕事はどうなりますか?』というのは、それぞれの拡張団の指示に任せるしかない。
ただ、当然やが、その拡張団は、もちろん入店先の販売店も、その拡張員がもうすぐ辞めるという事実を知れば、扱いが悪くなるかも知れんがな。
もっとも、そういうのは、その拡張員、および拡張団、販売店の責任者、担当者などとの関係次第で大きく違うものと思われる。
最後まで気持ちよく仕事のできる所もあれば、そうでない所もあるといった具合にな。
『販売店に入れてもらえますか?』というのも同様に、その販売店次第やと思う。
何でもええから契約さえあげてくれたら良いと考える販売店と、辞めることが分かっている拡張員には出入りして欲しくないという店の違いやな。
この相談者のように特定の販売店とトラブっているよう場合は冷淡な扱いをされるやろうな。
それが嫌なら、辞表を提出した直後、もしくは、もっと短い期間で辞めるように持っていくことやな。
なるべく遺恨を残さず、立つ鳥後を濁さずというつもりで辞めたいのなら、少々のことは我慢して、その期間を乗り切るしかない。
それについては、その拡張員の考え方、気持ちの持ち方次第やと思う。
『3)インフォメーションセンターに登録してるのはどれぐらいで解除になりますか?』というのが一番難しい質問や。
『新聞インフォメーションセンター』にセールス(拡張員)登録をすると、拡張員には『新聞セールス証』、新聞販売店従業員には、『従業員(新聞スタッフ)証』がそれぞれ発行され、勧誘時には常に携帯することが義務づけられている。
それらの証明証は、それぞれの新聞拡張団(新聞セールス会社)、新聞販売店に雇用されて初めて登録され発行される。
当然のことながら、それぞれの新聞拡張団(新聞セールス会社)や新聞販売店で従事している期間だけ有効ものとされ、その職場を辞めれば登録証を返納して資格を失い、登録が抹消されることになっているはずなのやが、なぜかそうなっていないケースがあるという。
セールス(拡張員)の二重登録は禁じられている。
そのため、その登録が解除されていないと、他の新聞拡張団(新聞セールス会社)や新聞販売店でセールス(拡張員)として仕事できない、つまり雇って貰えないということが起きてくる。
『新聞セールス証』の解除をいくら頼んでも新聞拡張団(新聞セールス会社)の中には、それに応じてくれず困っていると言われる拡張員の方が、過去ワシらのもとに数多く相談して来られている。
最初に、この問題について相談があったのは、6年前の2010年3月26日掲載のQ&A『NO.870 この体制についてどう思われますか?』(注1.巻末参考ページ参照)で、その中に、
自分は拡張の仕事が好きですし、実績もそれなりにあります。が、北海道では団から団へは移ることは出来ません。
うちの団長がなんとしてもセールス登録を外せないように手を回しているからです。
それって許されることなのですか?
という部分があった。
それに対して、
『うちの団長がなんとしてもセールス登録を外せないように手を回しているからです』というのは、どういうことなんやろうか。
他では働かせんという意味でそうしとるというのは、『それって許されることなのですか?』と確認するまでもなく許されることやないわな。
まあ、あんたの団は業界でも有名な会社で力も相当あるようやから、それができるのかも知れんがな。
また、そうできると自惚れて言うとるとも考えられる。実際にそうしとるかどうかは別にして。
『許されない』というのは、確かにそのとおりやが、残念ながらこの業界は力関係が大きくものを言うから、そういうケースもあるかも知れんというのは分かる。
もっとも、ワシ自身、そういう話は初めて聞くがな。
同一系列の新聞拡張団に手を回すというのはあり得るが、その団がいくら大きくても他紙の拡張団まで、その力はおよばんと思うのやけどな。
ただ、『なんとしてもセールス登録を外せないように手を回している』というのが、具体的にどんな方法かにもよるが、そいうものにはいくらでも対処のしようがある。
例えば、あんたが、その団を辞めたいということで他団に移籍したいと考えたとする。
その場合、あんたところの団長には、それを伝えず、「もうこの仕事は辞めたい」とだけ言うて実際にその団を辞める。
ここでポイントなのは、その団との揉め事などの問題は一切起こさずに円満に退社するということや。
そうしとけば、不法拡張員、要注意人物としての登録はされずに済む可能性が高い。
また、業界情報誌などで、あんたにとっての不利な情報が掲載されることもないはずや。
そして、例え短期間にせよ、次の拡張団に移るまでの空白期間を作ることや。
その間に、拡張員の登録先である「新聞インフォメーション・センター」に連絡して「私は○○団を辞めてますので、その登録がされたままなら外してほしい」と、その辞めたという証拠と一緒にそう申し出る。
その登録元である「新聞インフォメーション・センター」では、その在籍確認ができない人間の登録は外さなあかん決まりになっとるから、団を介さずそう申し出れば即座に登録を抹消するか、その団にそうするように連絡を入れるはずや。
いずれにしても、そうしておけばその登録が外されるのは、ほぼ間違いない。
当たり前やけど、そこで仕事してないわけやから、仕事をしてない者をそのまま登録するというのは登録違反ということになるさかいな。
それを確認した後で、希望の団に就職すればええ。
と回答した。
『他では働かせんという意味でそうしとるというのは……確認するまでもなく許されることやないわな』と言うたのは、労働基準法第22条3項の(就業妨害通信等の禁止)に抵触する立派な違法行為に該当するからや。
それについては、4年前の2012年5月26日の『NO.1131 セールスの登録解除をしてもらえない時は、どうすればいいんでしょうか?』(注2.巻末参考ページ参照)の中で指摘した。
その際、
そのことは労働基準法第22条3項の(就業妨害通信等の禁止)に抵触する立派な違法行為やから、そう言うて労働基準局に訴えればええ。
そうすれば、ほぼ間違いなく、労働基準局は「新聞インフォメーション・センター(旧、新聞近代化センター)」やその拡張団に連絡して改善するよう指導するはずやと思う。
さすがに、労働基準局から連絡が入れば、新聞インフォメーション・センターの担当者も『それ以上は強く言えない』などというアホな対応はできんはずや。
拡張団も労働基準局から退職手続きを速やかにするようにと言われれば逆らうことはできんやろうと思う。
その拡張団の団長がどんな人間かは分からんが、それを無視して問題を拗(こじ)らせるほどバカやないやろうしな。
それでもラチがあかんかったら、今度は、その拡張団の所属する新聞社の販売部に、労働基準局へそう通告したにも関わらず「拡張員登録を外して貰えなくて困っています」と言うても効果があるのやないかと思う。
過去の相談でも、そこまですればたいていは拡張団の方で面倒になってセールス(拡張員) 登録の解除に応じとる。
とアドバイスした。
ワシの言うとおりにしたという相談者の方が、そのすぐ後『NO.1133 セールス(拡張員)登録が末梢されるまで動かない方がいいもんですか?』(注3.巻末参考ページ参照)で質問された際、
ゲンさんの言われたようにセールス・インフォメーションセンターにまず連絡したら、本社にしてくれと言われ、本社に電話すれば団長と直接話してくれと言われました。
ということで、たらい回しにされ、結局ラチがあかんかったと嘆いておられた。
最近の相談でも新聞インフォメーションセンターの担当者とやらが、「こちらからは何とも言えないので、そちらから所属していたセールス会社に登録を外して貰うよう交渉して欲しい」といったバカげた対応に終始して困っているというのが多い。
それでは何のために新聞インフォメーションセンターの名前で『新聞セールス証』を発行しとるのか分からんわな。
本来なら、僅かな疑いが生じた場合でも、その新聞インフォメーションセンターの担当者は率先して、その真偽を糺すよう対処せなあかんはずや。
せめて、登録員本人からのそういった真偽に関わる通報に対しては、「おたくの所属セールスの○○さんが退社されて、セールス(拡張員)登録解除を希望されていいますが、事実ですか」というくらいの確認は、その新聞拡張団に入れてしかるべきや。
それでないとセールス(拡張員)を登録制にしてまで『新聞セールス証』を発行して管理している意味がなくなるさかいな。
実際、嫌がらせのようにセールス(拡張員)登録を解除しない団長がいて困るという話が数多く寄せられているが、そういうことになる原因の大半は新聞インフォメーションセンターの担当者の対応に問題があるからやということが分かってきた。
すべてを承知で「見て見ぬ振りをしている」のやろうと。結局は何もできない組織なのやと。
そう思われても仕方がないのと違うやろうか。
拡張団の団長がそうするには、それなりのメリットがあると聞く。
それは、登録しているセールス(拡張員)の数により、新聞本社から拡張奨励金や補助金の類が貰えるからやと。
そのため実際に存在しなくてもセールス(拡張員)を登録しているだけで、新聞本社から拡張奨励金や補助金の類が貰えるわけやから、新聞拡張団としても、その登録を外したくないと考えても不思議やないわな。
それが辞めた後もセールス(拡張員)の登録が外されない最大の理由やと思う。
本来なら、それは不正行為になる。歴然とした背任行為や。
新聞社は当然として、管理する立場の新聞インフォメーションセンターも、そんな不正を見逃すことなどないはずや。また、そんなことをしたらあかん。
少なくとも、その実態を知るまでは、そう思うていた。新聞インフォメーションセンターはセールス(拡張員)をしっかり管理している組織やと。
しかし、実際は責任逃れの物言いに終始して、分かり切った不正を見逃しているのが実情やというのが良う分かった。
はっきり言うが、こんな最低な組織は滅多にないで。お飾りの組織にしてもお粗末すぎる。
「新聞社に言うてくれ」、あるいは「当該の新聞拡張団と交渉してくれ」と言うてるようでは、「私ら(新聞インフォメーションセンター)には何の力もない」、「組織として何のプライドもない」と言うてるに等しいことやさかいな。
在籍していないと本人が言うているにもかかわらず、発行元が、その登録を抹消するには当該の新聞拡張団と交渉してくれと言える神経を疑う。
あきれて物も言えん。世の中広しといえども、そんな管理組織はどこにも存在せんやろうと思う。
しかし、そのあり得ん対応があまりにも多いさかい、ワシらとしても看過できんと考え、こうしてここで話しとるわけやけどな。
いずれにしても、「当方では、そういう手続きをしません。できません」と言うに等しい対応に終始する新聞インフォメーションセンターの担当者がいる限り、いつまで経っても登録抹消にはならんわな。
当たり前のことを当たり前にできん組織を相手にしても無駄や。
退社によるセールス(拡張員)登録を解除しない拡張団が存在すること自体、新聞インフォメーションセンターや新聞社の管理不足、ひいては新聞業界全体の信用問題にも関わってくることやと思うのやが、そういう認識は彼らにはないのやろうな。
まあ、今ここでその新聞インフォメーションセンターや新聞社の担当者を責めても仕方ないから、次の段階に進むしかない。
この件は、先にも言うたように労働基準法第22条3項の(就業妨害通信等の禁止)に抵触する就業妨害行為に該当する立派な犯罪やさかい労働基準局に訴えることができる。
そうすれば、労働基準局はその訴えの真偽を確かめるためにも、新聞インフォメーションセンターや新聞社、及びその新聞拡張団に問い合わせる可能性が高い。
そうなれば、いくら何でも、ええ加減な対応はできんやろうと思う。
事は就業妨害で犯罪行為に当たることやさかいな。労働基準局は、当たり前やが労働法違反にはうるさいから、その事実さえ突きつければ、かなり効果があるはずや。
当然やが、労働基準局相手に「それは、そのセールス(拡張員)が所属していたセールス会社に言ってください」てなアホなことはさすがに言えんさかいな。
それで、「セールス(拡張員)登録が解除されていないから雇えない」という事実が本当だと実証されれば、立派に就業妨害が成立する。
ただ、労働基準局に異議申し立てができるのは社員契約している拡張員だけで、請負業務、委託業務形態での就業は管轄外を理由に取り合って貰えない可能性があるから、それは承知しておいて頂きたい。
請負業務や委託業務契約だと、外形上は個人事業者ということになり、拡張団との間では事業者同士の取引になっているから、労働基準法の適用ができんようになるさかいな。
せやさかい、委託業務契約の場合は、新聞インフォメーションセンターの担当者、および拡張団の善意に縋るしかないということや。
程度の悪い相手やと、それまでということになる。悪いが、その場合やとワシらのアドバイスは、あまり役には立たんやろうと思う。
話をもとに戻し、ここでは、労働基準法が適用される社員契約についてアドバイスさせて貰う。
労働基準局へは、就業していた証拠、例えば給料明細書などを用意し、離職している証拠を持っていくことや。
労働基準局では、就業妨害と知って放置することなどできんはずやから、その新聞拡張団には何らかの注意をするやろうと思う。
そうなれば、その新聞拡張団でも事が大きくなっては困るやろうから、申告者のセールス(拡張員)登録の解除に応じる可能性が高い。
そこまで徹底する意思があれば、かなりの確率で希望が叶うとは思うが、残念ながら実際にそうしたという方は、あまりおられない。
仕方ないとあきらめておられるケースが大半を占めると聞く。
ただ、あきらめた方たちでも他に手はある。
新聞インフォメーションセンターには、すべての新聞社が参加しとるわけやない。加盟しているのは全国紙5社と地方紙4社の計9社のみや。
それについては『新聞セールス インフォメーションセンター』(注4.巻末参考ページ参照)のページで確認して貰えれば分かる。
その他のブロック紙や地方紙には、そもそも新聞インフォメーションセンターもなければ、『新聞セールス証』や『従業員(新聞スタッフ)証』といったものもない。
たいていの場合、その両者に協力関係などないのが普通やから、新聞インフォメーションセンターへの加盟新聞社と関係のない新聞拡張団であれば、そんな登録など調べられることもないさかい自由に勤めることができる。
数は少ないが、実際そうしておられるという人もいると聞く。
また、地域や新聞社を変え、また住所を変更し、名前の読み方を一部変えるだけで別人として登録できたというケースもあるという。
登録に関しては基本的に新聞拡張団からの申告によるもので、本人確認というても、せいぜい住民票や免許証と見比べる程度までのようやから、その程度のごまかしは容易にできるはずや。
まあ、消費者金融で金を借りるとか、クレジット会社に加入するとなると、そんな姑息な手は使えんやろうが、ええ加減な組織は、それだけ甘いということなんやろうと思う。
まあ、そういうことをしろと勧めるつもりはないが、さりとて止めろと言うつもりもない。
何をするにしても最終的には、その人自身の判断と責任で決めたらええというのがワシらの考えやさかいな。
『4)借が少し残っていますが、来月には完済になります。その金額を支払うのは可能ですが、Yに立て替えで払ってもらうことは可能ですか?』というのは、今はどうやろうか。
10年ほど前までやったら、移籍先の拡張団が、以前所属していた拡張団に、その拡張員の借金を立て替えて移籍を認めさせるということもあったようやが、現在、そんなことをしている団は少ないと聞くしな。
取りあえず、『来月には完済になります』ということなら、まずその借金の返済を済ませることが先決やと思う。
もちろん、今すぐ『その金額を支払うのは可能です』と言われるのなら、そうされるのでもええ。
その支払いをした上で「辞めるので、新聞インフォメーションセンターへの新聞セールス登録を解除して欲しい」と言うのが筋やろうと思う。
ただ『Yに立て替えで払ってもらうことは可能ですか?』というのは、その金を支払ってしまうと手持ちの金が少なくなって困るからやと思うが、移籍するのなら、前借り金ができるのか、どうか事前によく調べておくことや。
数は少ないが、今以て、入団時に借金をさせる拡張団もあるとのことやしな。
『5)後、何かありましたらご指導よろしくお願いします』というのは、この相談者の場合、現在の拡張団、出入りの販売店から、あまり良い扱いは受けてないようやから、一筋縄では難しいと承知して事に当たることや。
間違っても「この程度のことは、やってくれるやろう」と安易に考えんことや。最悪の事態を常に想定して動かなあかん。
そのために、ここまで長々とアドバイスしてわけやからな。
ただ、そうは言うても、こういう問題は、それぞれの状況で大きく変わってくるさかい、その時々に合わせて対処をしていくしかないがな。
要は、ここで話した事以外の困った状況が生まれれば、また遠慮なく相談してくれたらええということや。その都度、答えるさかい。
参考ページ
注1.NO.870 この体制についてどう思われますか?
http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage10-870.html
注2.NO.1131 セールスの登録解除をしてもらえない時は、どうすればいいんでしょうか?
http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage10-1131.html
注3.NO.1133 セールス(拡張員)登録が末梢されるまで動かない方がいいもんですか?
http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage10-1133.html
注4.新聞セールス インフォメーションセンター
http://w1.alpha-web.ne.jp/~kin-kyo/
白塚博士の有料メルマガ長編小説選集
月額 216円 登録当月無料 毎週土曜日発行 初回発行日 2012.12. 1
ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集 電子書籍版パート1
2011.4.28 販売開始 販売価格350円
書籍販売コーナー 『新聞拡張員ゲンさんの新聞勧誘問題なんでもQ&A選集』好評販売中