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その9 飛び込み勧誘全面禁止アンケート結果情報

アンケート回答意見 その31〜その40 


アンケート依頼内容

1.秋田県の飛び込み勧誘全面禁止条例案についての意見
(賛成・どちらでもない・反対)

2.関連業界の特に問題の大きい商品・サービスに規制対象を絞るべき
(賛成・どちらでもない・反対)

3.これについての意見


その40 デコトラさん 拡張団団長

1.どちらでもない

2.反対

3.これについての意見

飛び込みなどのセールスなども人によりやり方なども違うので反対とも賛成とも私個人は言えませんが、平均的に見るとセールスマナーが悪くなってると思えるので規制や禁止条例案などは多少なら必要かもしれません。


その39 SSさん 一般読者

1.反対

新聞にも意見がありましたが、副作用が大きい懸念があるのと、結局、法令無視の悪徳業者だけがはびこる懸念があります。

2.賛成

例えば金額が大きい案件では訪問だけでは契約を認めないなど、クーリングオフをもっとしやすくする方向が良いかと考えます。


今後規制を強化する方向で良いと思います。新聞勧誘については、高額景品で釣って長期契約で縛るのは業界にとってもよくないこと考えますので、英会話学校のように特段不利にならない条件で途中解約を認める(したがって営業方法も必然的に変わるでしょう)ことを勧めます。


その38 BEGINさん 元新聞記者 当サイト特別回答者

1.賛成

2.賛成


3.これについての意見

まずは,高齢者+未成年者に対する全面規制について。

取消権を行使する前の入り口段階で規制をかけるというのが趣旨でしょうが,同意権者(後見人や親権者)が同席していれば勧誘可能なのでしょう?から,まあギリギリセーフかなというのが実感です。

取消ができたとしても,いったん渡した現金を取り戻すのは大変なので,契約前の段階で同意権者の同席を求めるというのも一理あると思います。

問題は,判断能力のあるなしを65歳で一律に分けることの妥当性のような気がします。 未成年者は,民法上も年齢という一律的区分が前提なので問題ありませんが,成年被後見人や被保佐人は,年齢と関係なく,その人の能力を見て,家裁が判断しますので,そのあたりの整合性はどうなのかなと。

判断能力がある高齢者を過分に保護するというのは,裏返せば勧誘する側の営業の自由を過大に規制するということですから,条例を制定する議会や弁護士会としては,説得力のある言い訳を用意していることと思われます。

次は,元本保証のない金融商品についてです。

これについては,ご存じの通り,現在,金融商品取引法で規制されています。こちらは少しばかりかじったので概要を説明しておきます。

金商法は,証券取引法を取り込んだもので,金融商品全般をカバーする新法律です。不招請勧誘の禁止については,38条3号で規定されており,結局は,金融先物取引のみの禁止となっています。

営業の自由との兼ね合いから,その対象を「投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る」として,規制商品を列挙するにとどめ,具体的には既存法律で禁止済みの金融先物取引だけにしました。

要は,新法律になっても,今までと変化なかったということです。

しかし,新法制定段階では,金融先物に限らず,金融商品全般について原則的に禁止し,例外だけを列挙しようという意見が弁護士会などを含め結構ありました。

国民生活センター等に寄せられる苦情の多くが,不招請勧誘に端を発しているからです。

また,金商法は,商品先物をカバーしておらず,(金融商品と商品先物は金融庁と経産省・農水省で所轄官庁が違うため)商品先物は現行通り商品取引所法で規制され,その改正でも不招請勧誘が禁止されなかったことから,苦情の多い商品先物の規制が不十分という批判が根強くありました。

国会でも大きな争点となり,新法成立時には,「トラブルが解消されなければ不招請勧誘を検討する」旨の付帯決議が採択されています。

こういう経緯を踏まえ,秋田の条例は,金融商品全般の不招請勧誘を禁止する方向で動いています。

法律制定段階で議論のあったところですから,十分にあり得る結論です。個人的にも賛成です。いくら説明しても訳の分からない商品だからです。

ただし,法律で規制していないものを,条例で規制できるのかという論点が残ります。

この辺りも条例を制定する側がいろいろな言い訳を考えていることと思われます。

以上の通り,いかなる範囲で不招請勧誘を禁止するかは,たぶんに政策的判断です。対象者を制限行為能力者,対象商品を元本保証ない金融商品にすることは,説得力があると思います。

アンケート「2」も賛成としていますが,全般的に規制をして例外を設けるのか(おそらく条例はこの形になるような気がします), 原則的に規制はないが例外的に規制するのか(アンケート2),という違いですから,どちらもあり得る形ということで,賛成しています。

最後に,総論的なことを。

まじめに勧誘で営業活動をしている人たちにとっては,一部の不法な輩のせいで,大変な迷惑を被るという思いでしょう。

確かにその通りです。

しかし,一方で,不招請勧誘に端を発する苦情が多いことも事実です。正当な営業活動であっても,不招請勧誘を嫌がる人も増えているような気がします。

こういう苦情の多さこそが,不招請勧誘を規制する風潮を下支えしているのは間違いないでしょう。

勧誘する側としては,抽象的に営業の自由を叫んでも,この現状は打破できないと思います。

新たな営業活動を模索することも当然に必要かと思いますが,後々のトラブルを残さないために不招請勧誘を大きく規制するのなら,トラブルを残すような商品ではなく,そういう勧誘をしない業者を,たとえば行政が認定し,認定業者については適用除外にする制度にするよう働きかける方が説得力があるように思います。

要は打撃を受ける業界がロビー活動をして歯止めをかけるということも重要ではないでしょうか。

果たして,新聞販売店がどの程度打撃を受けるのか。

この条例では,高齢者・未成年者・勧誘を受けたくない登録者への勧誘が規制されるわけですが,具体的に,勧誘対象の何割が規制され,それによってどの程度の売上減が見込まれるのか,このあたりをはっきりさせることも大切ではないかと思います。


その37 T さん 一般読者

1.賛成

2.賛成

3.これについての意見

一律に飛び込み勧誘を全面禁止とするのには、やや抵抗がありますが、すべての業者がモラルを持って営業活動をしていると言い難い現状がある以上、止むを得ないのではないかと思います。

勧誘の人が来るのを楽しみにしておられる人がいるのも理解できます。(亡くなった父も「暇な時にはちょうどいい話し相手になる」そんな事を言っていました。)

でも、そんなところにつけこむ悪人がいることも事実です。

善意を持って、ちゃんと営業活動をされている方々にとっては、非常に迷惑な話だとは思いますが、ある程度仕方がないと思います。

悪徳業者(悪徳セールスマン)が淘汰されて、早くそんな条例がなくなる(まだ制定されてはいませんが)ことを願うばかりです。


その36 shogoさん 新聞販売関係者


1.反対

2.どちらでもない

3.これについての意見

秋田の条例案は知りませんでした、驚きました。
 
自分の身近な人が、振り込め詐欺や、高額商品を買わされた話を聞くとなんらかの対策が必要なのだろうと感じていました。

秋田は高齢化が全国何位なのかは知りませんが、かなり上位だとおもいます。飛び込み勧誘全面禁止するのではなく、悪質で高額な商品に限定を考える時期なのでしょうか?  

これは 全国に飛び火するかもしれませんね。


その35 T.Y さん  一般読者


1.どちらでもない

2.どちらでもない

3.これについての意見

一律全面禁止ということには、賛成しかねる。しかし、一定の要件を満たした上であるならば、禁止はやむを得ないと思います。
 
一律禁止は、さすがに憲法で規定されている「営業の自由」に反し、情報の受け手である消費者の選択の自由を狭めるものであるから、憲法違反の疑いが強いといえる。
 
しかし範囲を限定した上で、法的な均衡がもたらされ、利益が損害を上回るのであれば、一概に否定しうるものでもない。
 
確かに、新聞販売店が飛び込み営業禁止によって、被る損害はゼロではないため、条例に対し反対の立場を取ることは至極当たり前と思います。

しかし、経営という立場からすれば、この状況を好機と捉えて、新しい営業スタイルなりを確立するのが先決に思えます。


その34 かずっちさん 一般読者


1.反対

本当に排除すべき悪徳業者などは、それこそ手を変え品を変えの状態ですので、いたちごっこに過ぎないと思うのですが。

「うちは訪問での勧誘はお断りしています」と一言いえばそれ以上の営業活動は禁止(←厳罰化)、クーリングオフ期間の延長、高齢者の契約には親族または第三者の同意も必要、等々、段階をふまえてもよいのではないかと思います。

2.どちらでもない

正直、イチ消費者としてはサービスが多いことに越したことはありません。

ただ、新聞の業界でいえば、周囲が動いたところで意味をなさないことかと。

それらを黙認している(ましてや部数のみを重視している)新聞社そのものが変わらない限り何を講じても無駄と思います。


その33 たかさん 拡張員


1.どちらでもない

2.賛成

3.これについての意見

1の質問も基本的には悪質な勧誘などは賛成だが、悪質の基準をどこで決めるのかが、重要だと思います。

新聞の拡張についても、どこまでがグレーゾーンなのかにもよると思います。
 
特に新聞についても、勧誘がきっかけで仕方なく購読を始めた人が、読んでよかったと心から思う方もいると思いますし…どんなに丁寧であっても何かを勧める行為自体は、押し付けや大きなお世話である事に変わりはありません。

しかし勧められる事により、自分の世界が少し広がる可能性があるとすれば、勧誘行為がまったくなくなる事は、必ず良い事だとは、僕には思えません。
 
要は勧誘する側のモラルが悪質であれば、強制的に取り締まる他なくなってしまうのだと思います。


その32 近所の新聞屋さん 拡張員


1.反対

2.賛成

3.これについての意見

三番の意見としては、自分は現役の新聞拡張員なので、飛び込み勧誘が全面禁止には反対です。

禁止になったら失業してしまいます。ただ悪質商法などについては規制するべきだと思います。


その31 J さん 新聞販売店従業員
 

1.賛成

2.どちらでもない

3.これについての意見

1に関してですが、今までどの業界の訪問販売員も何とかうまく騙して・・・みたいな輩が必ず居てたのが実状だと思いますのでこの条例が出来、そういう輩が居なくなるので有れば良い事だと思います。

まじめに営業活動していればこの条例を遵守なくても苦情は出ない気がします。


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アンケート回答意見目次

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その31〜その40 その41〜その50 その51〜その60
その61〜