ゲンさんのお役立ち情報

その9 飛び込み勧誘全面禁止アンケート結果情報

アンケート回答意見 その41〜その50 


アンケート依頼内容

1.秋田県の飛び込み勧誘全面禁止条例案についての意見
(賛成・どちらでもない・反対)

2.関連業界の特に問題の大きい商品・サービスに規制対象を絞るべき
(賛成・どちらでもない・反対)

3.これについての意見


その50 某全国紙販売店従業員さん  


1.反対

全面禁止ならば、新聞販売店だけの観点ですが、部数減の加速が始まるだけのような気がします。

2.どちらでもない

正直、わかりません。あえていうなら、どちらでもないでしょうか。目に余るものであるとか、完全な騙しに当たるものには規制も必要なのかもしれませんが、消費者側の立場で対象を絞るとは、現時点で考えられません。

3.これについての意見

正直、関係者・同僚などに聞くと・・・まったくの他人事です。極端な意見を言う者もいましたが、身に降りかかってくるという意識から出される意見ではありませんでした。

個人的にですが、飛び込みというか基本に立ち帰って「歩いてお客さんを得る」ということをマジメに取り組んでいるので、ひとくくりに禁止されるのは困ります。

ひどい言い方をすれば、この条例が流れてしまえばいいのにというのが私の思いです。


その49 1972さん 一般読者


1.賛成

2.賛成

3.これについての意見

僕は企業への飛び込み営業やってましたから、招かざる客というお客さんの気持ちはわかります。

対象商品は限定すべきです、だいたいこういう問題を起こす業界は限られてますから、リフォームとか、もちろん、げんさんがおっしゃるように真面目な業者も多いのは理解できますが、例えば認知症やそれに準ずる人に限定するとか対象となる人を限定するのも大事と思います。

なかなか悪徳業者だけをピンポイントでやっつける方法は難しいのでは。


その48 湯島のたかみずさん 新聞販売店経営者

1.賛成

2.賛成

3.これについての意見

法律化以前に人としてのモラルの問題であり、このような形で条例を作られるとまっとうな営業(まっとうな営業の基準はまた別の機会に)を行っている人、企業まで 迷惑を被る。

この条例が出来る背景の迷惑セールスは新聞業界の営業スタイルだけが原因ではないにしても迷惑セールスの一翼を担う営業スタイルが一部の新聞業界には有り、そのような人、企業が商売できてしまう新聞業界の体質の問題。

パイを奪い合う商売魂も必要だが、活字を読み新鮮で確かな情報を取り入れる日常生活の提案、啓蒙とCSを高める営業を全系統の新聞社主、販売店主がまだ経営体力のあるうちに、まじめに考えて行わないといけないのでは。

一部繰り返しになりますが。セールスマンが悪いのではなく、条例やルールを作って規制されてしまうような商売(営業)方法でも仕事と報酬が成立してしまう我々の企業体質が恥ずかしい。

決して自分が乱売とは無縁のN紙の店主だから、対岸の火事で奇麗事を言っているわけではありませんが、実際現場にいる方々はどう思っているのでしょうか?

他の皆様のアンケート結果とご意見が気になります。


その47 東海さん 拡張員


1.どちらでもない

2.賛成


私は東海地区でC新聞を取り扱っています。ご存知だと思いますが、当地区でのC新聞のシェアは他紙とは比べようもなく有ります
  
そうした点から言えば、飛び込み勧誘禁止になればシェアの維持が楽になると思いますが、その反面、普及率は徐々に下がっていくと思います
  
新築の一軒家が建っても、10年前なら8割の人が新聞を購読してくれていましたが、今では2割の人しか購読してくれません。
  
飛び込み勧誘してこの有様ですので、お客様待ちの仕事をしていたら今以上に新規購読をしてくれる人は減ってしまうと思います。

新聞は1ヶ月3000円。年にして36000円、決して安い商品だとは思いませんが、わけのわからない羽毛布団や掃除機など何十万円の商品を訪問勧誘で買わされる人のことを聞くと、飛び込み勧誘の規制はある程度必要ではないかと思います。
  
高齢者、判断力不足の人に対する飛び込み勧誘を一切禁止は、あいまいさが残ると思います。65歳以上は禁止とかされても、訪問先の人の年齢など不明だし判断力不足についても知らなかったの一言で済まされる気がします

勧誘を受けたくない県民の登録制度を導入でも、ステッカーをどこかに貼る程度なら見えなかった、気がつかなかったで済まされると思います。

それよりも、クーリングオフのシステムをもっと知ってもらうのと、簡単にクーリングオフができる法律を作ってほしいと思います。


その46 神奈川在住の男さん 一般読者 


1.賛成

勧誘を受けたくない人の快適環境を阻害するため。悪質な勧誘業者への対応時のトラブルがあるため。勧誘を装った犯罪等への不安があるため。

2.反対

規制対象を絞ると優良業者の営業活動が阻害されるが、絞ることにより、新聞の拡張員の問題がスルーされそうなため。


その45 味醂さん 一般読者


1.賛成

2.賛成

3.これについての意見

勧誘者は「自由」の名の下に迷惑をかけている。静寂を求めることへの尊重、当事者にしかわからないだましなどの追放を求める。

そもそも戸別訪問や電話勧誘は、証拠が残りにくく、また相手が誰かわからない状態で勧誘を受けるということが被害を大きくする。

押し売りが迷惑行為であると社会が認識しており、実際数多くの被害者がいるため、本来なら原則禁止にすべき。


その44 Nさん 一般読者


1.反対

2.どちらでもない

賛成とも反対とも言いかねます。というのも、「特に問題の大きい商品・サービス」を誰がどう認定するのか、そして具体的にどんな「商品」や「サービス」を想定しているのか、明らかでないからです。

3.これについての意見

乱暴な条例案だと思いますね。悪い意味にとると、「イヤだと言っている人がいるから、とりあえず全部禁止しちゃえ」というような、行政側の安易な考えが透けて見えるような気がします。

例えば、「判断力不足」の人が話題になってますが、誰が「判断力が不足している」と判断するのかは全然明確でない。

素案には未成年者や65歳以上の高齢者のことが書いてあるようですが、未成年者はともかくとして、なんだか65歳以上の老人はみんなボケてる、と言っているようで不快ですね。

よい意味にとれば弱い人を守ろうという意図があるとも解釈できますが、(法律には詳しくありませんが)例えば未成年者が勝手に契約をしても、それを無効にはできるはずだし、そもそも勧誘を受けたくない人は、「訪問販売お断り」のようなステッカーでも貼ればいいと思う。(だから、「拒否登録制度」は悪くないと思いますが)

しかし、悪徳業者ばかりという世界でもないわけだから、とりあえずはその程度のことですむ話を、わざわざ条例化して大袈裟にする意味を感じません。

まずは登録制度と、県内の業者に対する、飛び込み勧誘とコンプライアンスに関する講習会でも行ったあと、それでも情況が改善されない場合に、最後の手段として考えるべき案だと思います。


その43 うのさん 一般読者


1.賛成

2.反対


大学の後輩が最近押し売りでものを買わされたらしく、こういうのは全面禁止でお願いしたいものです。


その42 匿名希望さん  一般読者


1.反対

私の個人的な意見は「どちらかと言うと反対」です。ただ、賛成と思える面もあります。

まずデメリットは、ゲンさんも仰っているとおり、まっとうな業者の営業活動まで禁止することになる、ということでしょう。

それから、消費者側からすれば、訪問してきた業者がまっとうな業者なのか悪徳業者なのかは、判断が難しいところもあります。

人間誰しも被害には遭いたくないものです。であれば、悪徳業者にだまされて被害に遭うくらいなら、と訪問者がまっとうな業者であっても話すら聞かない人も多いことでしょう。
実際に私も忙しいときなどは、話も聞きません。

そういった自己防衛? する消費者も増えており、後から「やっぱり必要なかった」というときにはクーリングオフという制度もあります。

あえて訪問まで禁止する必要もないのでは? というのが私の反対理由です。

そして私の賛成理由は、悪徳商法による被害者が減少することでしょう。上にも書いたとおり、消費者側からは悪徳業者かどうかはわかりにくいところもあります。

だから、行政側もいっそ訪問販売は禁止しよう、ということだと思うのです。

私は現在勉強はしておりますが、専門家ではないため漠然としたイメージしかないのですが、法律が一律に物事を決めるには、全ての者は法の下に平等でなければならないと憲法14条に明記されているからだと思います。

同じような営業形態を取る業者であれば、この業者は訪問を許すが、この業者は許せないという線引きは行政としては難しいのでは? と思います。

それから「第194回 新聞拡張員ゲンさんの裏話」を読んで私個人の感想ですが、この条例の趣旨には「商店などのご用聞き営業」「生協や宅配業者の注文を取る営業」というものは含まれていないように思います。


高齢者を狙った投資詐欺事件などの被害が多発していることを受け、自民党を含む超党派の県議らが秋田弁護士会と協力して条例案を詰めている。高齢者を狙った投資詐欺事件などの被害が多発していることを受け、自民党を含む超党派の県議らが秋田弁護士会と協力して条例案を詰めている。


と新聞記事にもあるように、まったくの面識のないセールスマンがいきなり訪ねてきて営業するようなものを禁止する趣旨だと思うのです。(投資詐欺営業マンと面識がない人の方が多いですよね・・・多分)

商店の御用聞きや生協・宅配業者というのは少なくとも面識はあるので飛込みには含まれないのではないかと思います。

2.反対

何を持って問題の大きい商品とするか? という議論が出てくると思います。

憲法の問題もあるし、人それぞれ感じ方は違うので、規制対象を絞るというのは難しいと思います。


その41 Key さん 一般読者

1.賛成

2.賛成

3.これについての意見

私も嘗(かつ)て秋田のしかも“ド”の着く田舎に滞在した経験があります。(15年近く前です)

秋田というエリアを鑑みた場合、都市部は非常に小さく、又その都市部でも当時変な話、各家庭でも下水もままならずいわゆる“ポットン便所”といわれるのが普通でした。 

其の頃と現在を比較するのもなんですが、明らかに言えるのは過疎化が進んでいるということです。 

ちょっと郊外にでると田んぼと家がポツン、ポツンとある中では隣の家で大きな声で騒いでもそれが聞こえている人は殆どいないでしょう。 

更に住人が老人となればなおさらです。 

今回の秋田県の骨子では英語で言うところの“All or Nothing”ではない点を注目すべきで保護対象者を

1.老人、判断力のない人
2.元本保証のない金融商品
3.とにかく勧誘がイヤだと登録した人

としているので私は“秋田というエリアにあった条例案”だと思っております。

又、学生時代(18年近く前です)に横浜の港北といわれるエリアの山の上のアパートに滞在していたときに、同じ住居の学生が新聞勧誘団から脅迫まがいの押し売りにあったと青ざめた顔で私の部屋に来て警察に電話して、一晩すごさせてくれと頼まれて実際に一晩過ごさせてあげた経験があります。(ちなみに男です)

彼は富山出身で朴訥(ぼくとつ)とした人間ですが、当初、私の部屋に来たときに震えていました。 

卒業後は彼とは音信不通ですがこの事件はおそらく、彼にとってトラウマになるくらいの事柄だと思います。 

以上の2件の経験からですが、現在の“勧誘”は嘗ての高度経済成長時代の車営業で飛び込みが花形の営業スタイルだった時代と違い、“脅し”、“うそ”、“なりすまし”等の奇策を出す人が多くなっている時代だと思います。 

そして被害者にとっては、1回でも被害となるとそのメンタル面での患者度は計り知れないものがあると思います。

もちろん全ての勧誘員がそうではないのは重々承知しております。

現に私がこちらでお世話になって、その後から現在にいたるまでお付き合いしている読売は3ヶ月単位の契約ですがもう3年目になります。 

ただ、一般的に高級住宅街といわれる東京城南地区の世田谷区、目黒区ですら未だ強引勧誘があると聞きます。

が、こういう事件に対して深刻度が増している秋田のような地域では、じゃあ、飛び込み営業員の業界(協会?)なりが自制できる手立てがあるのかといわれば、残念ながら現在では自治体が条例をつくらざるを得ないと私は思います。 

しかもちゃんと“問題の大きい業界に絞る”との逃げ道ものこされているので、この点も評価していいのではと思います。

以上の理由から私は八方美人のようですが、1と2の質問に対して相反するような内容になりますが、賛成を選びました。

逆に今回の条例サンプル案を示されて飛び込み営業が必要な業界なり団体が、自制できる協会なり組織なりを作るような動きでも見せればそれだけでも、この案は効果があるのでは無いでしょうか? 

なければ・・・・、残念ながら、どらえもんのジャイアンのように“オレ様のものはオレ様のもの。お前のものもオレ様のもの。”という考えを持った営業マンが多いということでしょう。


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