メールマガジン・ゲンさんの新聞業界裏話・バックナンバー

第415回 ゲンさんの新聞業界裏話


発行日 2016. 5.20


■新聞販売店の苦悩……その3 新聞勧誘を悪者扱いしている行政について


ある新聞販売店に勤めておられる方から、


おはようございます。いつもメルマガを拝見しています。

本日は、ゲンさんにお尋ねしたいことがありメールさせていただきました。

私は北海道の某新聞販売店に勤務しています。最近、勧誘営業で契約が取れなくなって困っています。

原因は、いろいろあるとは思うのですが、行政が新聞勧誘を悪者扱いしていることも大きな要因だと思うのです。

この前、勧誘に行った先で「新聞勧誘は違法だろ?」と言われましたので「いえ、そんなことはありませんよ。新聞勧誘は、れっきとした国から認められている仕事です」と言い返したところ、「そんなことはない。これを見ろ」と言って北海道丁のページをスマホで見せられました。

▼北海道からのお知らせ 気をつけて!! あなたの隣に消費者トラブル しつこい新聞の勧誘クーリング・オフできる?
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sak/sinbun.htm

というものですが、これは明らかな業務妨害ではないでしょうか?

このお客に限らず、こうしたページを役所で掲載しているだけで「新聞勧誘自体が違法」だという意識が刷り込まれるのではないでしょうか?

確かに違法な新聞勧誘をしている者もいるとは思いますが、大多数の勧誘員は私たちのように法律に則り、正当な勧誘をしています。

しかし、このようなページがあるだけで、その主張すべてが否定されてしまいます。

北海道には、新聞販売店関係者だけでも数万人単位の人たちがいると思います。

当然ですが、その人たちすべてが税金を支払っています。立派な北海道民です。支払っている税金の中には新聞勧誘で得られた利益も含まれています。

税金を取るだけ取って、新聞勧誘の仕事を否定するかのようなページを掲載するのは許されるのでしょうか?

私たち新聞勧誘をする者などは北海道民として扱っていないとしか思えません。そこらの悪質な訪問販売員と同列の扱いです。

私には到底、納得できません。このことについてゲンさんは、どう思われますか?

お忙しいとは思いますが、ぜひご意見をお聞かせください。


というメールが寄せられた。

その北海道丁のページとは、


http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sak/sinbun.htm より引用

北海道からのお知らせ 気をつけて!! あなたの隣に消費者トラブル しつこい新聞の勧誘クーリング・オフできる?


Q 一人暮らしを始めた大学1年生の息子が昨日、新聞勧誘の契約をした。

 家を訪ねて来た人は新聞の勧誘であることを告げず、300グラムの洗剤4箱と2キロの米2袋を渡してきて、「以前新聞を読んでいたか」「大学生だったら新聞は必要」などと言ってきたようだ。

 息子は、そこで初めて新聞の勧誘と分かり、断ってもしつこく勧められ、景品を受け取った後なので仕方なく契約したらしい。

 契約期間は半年後の6月から12月まで。朝刊のみの3千数百円。解約したいと言っている(40代女性)


A 訪問販売は特定商取引法で規制されており、事業者は勧誘開始前に事業者名、勧誘目的などを明示する義務や、契約時には、法律で定められた書類を交付する義務があり、消費者は書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。

 相談者にはクーリング・オフの仕方を説明し、発信記録が残る形で新聞販売店へはがきで通知するよう助言しました。

 当センターからも販売店に連絡し、受け取った景品の扱いを尋ねると、現状のまま引き取りたいとのことだったので、その旨、相談者に伝え、終了しました。

 事例のように契約してすぐにクーリング・オフを申し出れば解約できますが、購読開始が半年や1年先で、新聞が届き始めてから慌てて解約しようとしても転居等の理由を除き、原則的に一方的な解約はできません。

 販売方法に問題があればそれを主張し、双方で話し合うことになりますが、解約に応じてもらえない場合や、解約できても違約金や景品の返還について問題になる場合もあります。

 新聞の景品には上限があり、新聞公正取引評議会は「取引価格の8%か、6ヶ月分の購読料の8%のいずれか低い金額の範囲」と規定しています。あまりにも高額な景品は違反の恐れがあることを知っておきましょう。

 景品を渡されるとなかなか断りづらいものですが、新聞は長期にわたることが多いものなので購読紙の選択は慎重に検討した方がよいでしょう。

 また契約の控えは契約期間が終了するまで大切に保管しておきましょう。

 春に向かい、就職や進学で一人暮らしを始める人が多く、いろいろな勧誘が増える季節です。十分に注意してください。

 もしトラブルに遭った場合、最寄りの消費者センターに相談しましょう。


というものや。

『これは明らかな業務妨害ではないでしょうか?』ということやが、残念ながら、この程度の記述では『業務妨害』を主張することはできんやろうと思う。

『支払っている税金の中には新聞勧誘で得られた利益も含まれています。税金を取るだけ取って、新聞勧誘の仕事を否定するかのようなページを掲載するのは許されるのでしょうか?』と怒りに思う気持ちは分からんではないがな。

これは『北海道立消費者センター』の独自ホームページのQ&Aで、全国的にもありがちなものや。

『消費者センター』は、消費者からの苦情や相談に対応する部署やから、こういった回答になりやすいのやと思う。

それについてはワシらもサイトの『新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A』で似たような相談を読者の方から受け、同じような回答をするケースが多いから、良う分かる。

ただ、この『消費者センター』のページを見て『勧誘に行った先で「新聞勧誘は違法だろ?」と言われました』という点については、明らかな誤解で、その誤解を生じさせるような書き方になっているのなら問題や。

今回は、それについて検証してみたいと思う。

まず、タイトルの『気をつけて!! あなたの隣に消費者トラブル しつこい新聞の勧誘クーリング・オフできる?』についてやが、このページを見た人間は、最初にこのタイトルの文言に目が向く。

そして、このタイトルこそが、見る者を『新聞勧誘は違法だろ?』と勘違いさせている大きな要因やろうと思う。

このQ&Aの内容をちゃんと読めば、それほど過激なことを言っているわけではなく、当たり前のことを書いているだけというのは分かるのやが、このタイトルから受けるインパクトが強すぎるため、見る者の頭に残り、勘違いさせているわけや。

意図して勘違いさせるようなタイトルにしたのか、目を引きやすい文言を並べた結果が、そうなっただけなのかは、担当者に訊かな分からんが、いずれにしても相談者側のみの立場に立って回答をしたために、こうなったのは確かやと思う。

この回答を書いた消費者センターの担当者は、消費者側の視点を中心に考え、勧誘する人間の立場など理解していないものと思われる。

常に消費者側が被害者で、勧誘側が加害者だという思い込みで書いたのやろうと。それが見た人に伝わったと。

それは絶対に間違っていると、ここで断言する。

世間的にはあまり知られていないが、消費者側の人間にも悪質な勧誘員の上を行く悪辣な者たちが数多く存在する。

多くの消費者センターの人間も、様々な相談を受けていれば、それくらいのことは良う知っているはずなんや。相談者の中にも常識はずれの「えぐい契約者」が相当数いると。

確かに確率的には、そういった『常識はずれの「えぐい契約者」』は少数かも知れん。

ただ、勧誘される側の人間の絶対数はあまりにも多い。新聞を購読している人たちは、少なく見積もっても4千万人規模になる。

千人に一人くらいの確率で『常識はずれの「えぐい契約者」』が存在すると仮定しても、実に4万人もの人間がいる計算になるわけや。実際には、もっと多いかも知れん。

これは、全国の新聞拡張団、新聞販売店の勧誘員全員合わせた数より、はるかに多い。

その中で、おそらく1割にも満たない『悪質な新聞勧誘員』と比べるべくもないのが実態なんやが、消費者センターは、その実態を見ようとはせず、ただひたすら『新聞勧誘は悪い』と念仏でも唱えるように言い続けているわけや。

まあ、それには消費者の苦情は届いても、新聞業界から消費者センターへ、そういった『常識はずれの「えぐい契約者」』の話なんか届かんさかい無理がないのかも知れんがな。

しかし、具体的な事例は多い。

その具体的な事例として『常識はずれの「えぐい契約者」』の一例を挙げるとすれば、サイトの『新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A』の中にある『NO.133 理不尽な中途解約客について』(注1.巻末参考ページ参照)なんかが、その最たるものやと思う。

これについては、そのページを見て貰えれば、中途解約客の「えげつなさ」、「悪質さ」が良う分かって頂けるはずや。

一人の新聞販売店員を自宅に呼びつけ、身内や知人ら大勢で悪態の限りを尽くし、灰皿を投げつけ傷害まで負わせた挙げ句、その様子を笑いながら写メールに撮ってネットで拡散させた者もいたというものや。

ただ、この新聞販売店員の方は、店のため仕事のため、ぐっと怒りを押し殺して我慢しておられたということやがな。

ワシ自身、何度このページを読み返しても腹立たしい気持ちになる。本当に酷いものやった。

他にも探してみると、『第16回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■ここで遭ったが何年め?』(注2.巻末参考ページ参照)、『第32回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■拡張員泣かせの人々 Part1 引っ越し取り込み』(注3.巻末参考ページ参照)、

『第68回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■どっちも、どっちや』(注4.巻末参考ページ参照)、『第107回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■拡張員泣かせの人々 Part 5 拡禁の男』(注5.巻末参考ページ参照)、

『第173回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■拡張員泣かせの人々 Part8 あこぎな契約者』(注6.巻末参考ページ参照)、『第184回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■ゲンさんのトラブル対処法 Part 6 クレーマー対策について』(注7.巻末参考ページ参照)、

『第172回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■新聞トラブルあれこれ その6 許されない、その逃げ得』(注8.巻末参考ページ参照)といった具合に、悪質な勧誘客、購読者の話が、これだけ見つかった。

これらは、いずれも単に悪質なというレベルを超え、犯罪の域にまで達していると考えられるものばかりや。

ここまで酷いケースやなくても悪質な勧誘客、購読者についてサイトやメルマガの記述を探せば、その手の事例が他にも数多く出てくるはずや。

一々、ここで挙げるには、あまりにも多すぎるので止めとくが。

つまり、消費者側であろうと勧誘側であろうと人間である限りは、一定数の割合いで「良い人間もいれば悪い人間もいる」ということが言いたかったわけや。

どちらか一方だけが悪いということはないと。人の世とは、そうしたもんやと。それに一切の例外はない。

その観点から見れば、今回の「北海道立消費者センター」のようなQ&Aでの書き方は公平さに欠けると指摘されても仕方ないやろうと思う。

しかも、これには間違った記述も含まれている。

この回答文に『新聞の景品には上限があり、新聞公正取引評議会は「取引価格の8%か、6ヶ月分の購読料の8%のいずれか低い金額の範囲」と規定しています。あまりにも高額な景品は違反の恐れがあることを知っておきましょう』とあるが、これは一見もっともなことを書いているように見えて、実は正しい記述ではない。

まず根本的な問題として『新聞の景品には上限があり、新聞公正取引評議会は「取引価格の8%か、6ヶ月分の購読料の8%のいずれか低い金額の範囲」と規定しています』というのが間違っている。

『「取引価格の8%か、6ヶ月分の購読料の8%のいずれか低い金額の範囲」と規定』しているのは、景品表示法という法律で確かにそう決められている。

しかし、『新聞公正取引評議会』というのは、その法律を扱ったり運用したりする団体ではなく単なる新聞各社の集まりで構成された任意組織にすぎない。

この回答文では、そんな団体でしかない『新聞公正取引評議会』が、さも法律を作って制定しているかのような印象を持たせる記述になっている。

この法律を運用、監視しているのは『公正取引委員会』という内閣府の外局という位置づけになる国の行政機関や。

消費者センターは、地方自治体に所属する行政機関や。この場合は同じ行政機関で当該の法律を扱う『公正取引委員会』の名前を使うべきやった。

ところが、『公正取引委員会』とよく似た紛らわしい『新聞公正取引評議会』という名前を使っている。

素人さんならスルーされることかも知れんが、見る者が見れば、すぐにおかしいと気づく。

それにしても、なぜ『新聞公正取引評議会』の名前を使ったのか。どうして『公正取引委員会』ではあかんかったのか。

それは『取引価格の8%か、6ヶ月分の購読料の8%のいずれか低い金額の範囲』という新聞の景品表示法に該当する法律自体が有名無実と化してしまっているからやないかと思う。

事、新聞に関する景品表示法については、殆ど機能していない法律になり下がっていると言うても過言やない。

どうして、そんなことが言えるのか。

景品表示法上の新聞業界だけに当て嵌まる『取引価格の8%か、6ヶ月分の購読料の8%のいずれか低い金額の範囲』というのは、新聞業界が公正取引委員会に打診して認められた希有な法律や。

その法律が制定された当時、公正取引委員会が決めた「景品付与」の上限は、商品の取引価格の10%やった。

それよりも厳しくしたということで、襟を正した法律だとして当時、新聞業界は誇らしげに喧伝していたもんや。

ちなみに、これを業界では「6・8ルール」と呼んでいる。業界の人間なら誰でも知っていることやが。

ところが、その後、公正取引委員会は、「景品付与」の上限を20%まで緩和したんやが、なぜか新聞業界は、そのまま過去の決まりを守り続けている。

普通、法律が改正されれば新たな法律に合わせて変更されるもんやが、なまじっか『新聞業界が公正取引委員会に打診して認められた法律』という建前があるため、新聞業界が何も言うてないのに公正取引委員会としては、強制的に変更することができんかったのやろうと思う。

しかし、公正取引委員会自体は、「景品付与」の上限を20%まで緩和しているため、過去の遺物とも言うべき法律に照らしてまで違反行為として摘発するようなことはしていない。というか、普通に考えて、しづらいわな。

そのため、「景品付与」の上限を20%まで緩和して以降、新聞業界が「6・8ルール」違反で摘発された事案は、ただの一件もないということや。今後もないやろうと思う。

ワシが『新聞の景品表示法に該当する法律自体が有名無実と化してしまっている』と言う所以や。

裁かれない法律など、あっても意味がない。意味がないが、なぜか新聞業界を指弾する際に、この景品表示法に違反しているという文言が消費者センターのホームページ上で踊っている。

本来なら、そんな法律を持ち出すこと自体が、おかしな話なのやが、「法律は法律」と言う者にとっては、例え機能していない法律であっても「守らなあかん法律」なのやろうな。

『高額な景品は違反の恐れがある』というのが単に可能性について言及しているだけなら、問題ないとは思うが、現実には『違反として摘発されたケース』がないわけやさかい、そのことについても回答で触れなフェアやないわな。

『今のところ摘発事例はないが、高額な景品は違反の恐れがある』といった具合に。

もっとも、そんな風に書けば警告にはならんやろうから、そもそも、このQ&Aを掲載する意味がなくなるやろうがな。

『このお客に限らず、こうしたページを役所で掲載しているだけで「新聞勧誘自体が違法」だという意識が刷り込まれるのではないでしょうか?』というのは、そのとおりで、このQ&Aを掲載した狙いは、まさしくそれやと思う。

極端なことを言えば、誤解されることを前提に書いているとも考えられる。

その狙いのもとで、すべての文章が構築されている。そのためには、少々誇張があろうと、間違いがあろうと構わんということなのやろうな。

『確かに違法な新聞勧誘をしている者もいるとは思いますが、大多数の勧誘員は私たちのように法律に則り、正当な勧誘をしています』というのも至極真っ当な主張なのやが、どうでも新聞勧誘を「悪者」に仕立てたいと考えている消費者センターの人間にとっては、意地でも、そんなことを書くようなことはせんわな。

そして、実際にも今回と同じような記述をしている消費者センターが全国的にも大半を占めている。

消費者センター自身は絶対に認めんやろうが、新聞勧誘を「悪者」に仕立てたいという意図のもとに、そういったホームページが作成されていると考えるのが自然やろうと思う。

もし、消費者センターを公明正大な組織、行政機関やと考えているのなら、その認識は改めた方がええ。

消費者センターというのは、あくまでも、その名のとおり消費者をサポートする目的で作られた組織で、その対局にいる業者、特に新聞業界を目の敵にするのは、ある意味、当たり前なことでもある。

何で、そんなことが言えるのかという理由については、過去のメルマガでも、いろいろ話した。

今回の似たような話に『第253回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■「初めての一人暮らし…悪質な新聞勧誘に注意!」喚起について』(注9.巻末参考ページ参照)というのがある。

もっと過激というか、間違いだらけの記述を指摘した『第271回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■消費者センターの警告チラシ『新聞購読の契約は慎重に!』の是非について』(注10.巻末参考ページ参照)というのもある。

これは、京都府消費生活安全センターの担当者を批判したものやが、その点について『何らの悪質性も見出すことができないにもかかわらず、暗に新聞勧誘自体が悪質やというところに誘導して貶めようという意図が見てとれる』と断言した。

『新聞勧誘は国から認められた正当な仕事』というのも、そのとおりで、正当な仕事やと認められているにもかかわらず、如何にも「悪質な仕事」という風に誘導するのは間違っているとしか言えん。

確かに一部の悪質な勧誘員がいるのは事実や。せやから、『一部の悪質な勧誘員には気をつけよう』なら構わんと思うが、過去の例から言うても、消費者センターに、そんな配慮はない。

何度も言うが、そこに書かれていることで勘違いされることがあったとすれば、それは勘違いした人が悪いのやなく、勘違いさせるような記述をした者の責任やと思う。

書くということは、書いた瞬間から批判の対象にされるということを考慮に入れてなあかん。

そこらの個人のブログやツイッターやないねんから書きっぱなしで許されると考えているのなら大間違いやと言うとく。

もっとも、ワシら以外に、こんな指摘をする人間がおらんさかい、ここでそれを言うても「カエルの面に小便」にしかならんのかも知れんがな。

過去にも同じようなケースで『次からは消費生活安全センターの名誉にかけて、こういったことがないようにして貰いたい』と言わせて貰ったが、残念ながら、その声は届かず終いやった。

それでも、めげずに言いたい。消費者センターの人たちには、間違いのない記述、公平な立場での記述を心がけて欲しいと。見ている人は、見ているのやと。



参考ページ

注1.NO.133 理不尽な中途解約客について』
http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage10-133.html

注2.第16回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■ここで遭ったが何年め?』
http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage13-16.html

注3.第32回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■拡張員泣かせの人々 Part1 引っ越し取り込み』
http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage13-32.html

注4.第68回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■どっちも、どっちや』
http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage13-68.html

注5.第107回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■拡張員泣かせの人々 Part 5 拡禁の男』
http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage13-107.html

注6.第173回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■拡張員泣かせの人々 Part8 あこぎな契約者』
http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage13-173.html

注7.第184回 新聞拡張員ゲンさんの裏話 ■ゲンさんのトラブル対処法 Part 6 クレーマー対策について』
http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage13-184.html

注8.第172回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■新聞トラブルあれこれ その6 許されない、その逃げ得』
http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage19-172.html

注9.第253回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■「初めての一人暮らし…悪質な新聞勧誘に注意!」喚起について』
http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage19-253.html

注10.第271回 ゲンさんの新聞業界裏話 ■消費者センターの警告チラシ『新聞購読の契約は慎重に!』の是非について
http://siratuka.sakura.ne.jp/newpage19-271.html


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